2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
その結果、このCTBTの未批准国への批准を促す文言が弱まって、このCTBTより核実験モラトリアムを重視する、そういう表現に書き換えられているわけですね。なぜこういう表現を書いたんですか。
その結果、このCTBTの未批准国への批准を促す文言が弱まって、このCTBTより核実験モラトリアムを重視する、そういう表現に書き換えられているわけですね。なぜこういう表現を書いたんですか。
ですから、そのCTBTの発効に向けた取組、これも一貫して進めてきているわけでありまして、こういった取組の重要性一貫して訴えてきておりまして、核実験モラトリアム、これが継続されることを重視をいたしております。
したがって、インドを排除するというよりも、インドを国際の不拡散体制に直接関与させまして、IAEA保障措置や核実験モラトリアムも含む制裁下に置くことで中長期的に体制に取り込んでいく方針に転換をしていくというのが今回の協定の基本ではないかというふうに考えているわけでございます。
委員御指摘のとおり、今般の日印原子力協定は、そもそもNPT体制を前提とするNSG、原子力供給国グループが、インドが表明した核実験モラトリアムの継続やIAEAの保障措置の適用などを前提に、インドと各国との原子力協力を例外的に可能としたことに基づいております。
そしてその後、インドは、度々議論に出ております核実験モラトリアムの継続等を含む約束と行動と呼ばれる政策を表明し、これを着実に実施したわけですが、ミサイル開発については、我が国としては別途二国間協議の場において、不拡散に加え、地域の安全保障環境及び軍縮の観点から、インドに対してミサイルに関する国際的な枠組みへの参加を求めており、その結果、インドは二〇一六年六月、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ
仮にインドによる核実験モラトリアムが維持されない場合はNSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきでありますが、NSG参加各国は、各国が行っている原子力協力を停止すべきであると表明しています。しかしながら、インドがもしこのNSGのフルメンバーとなったときに、日本政府が言っているNSGによる規制というものに反対する可能性というものは全く想定していないのか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) インドの場合は、二〇〇八年九月に表明した約束と行動と呼ばれるこの政策、すなわち核実験モラトリアムの継続等、こうした政策を明らかにし、これを着実に実施をしています。そうしたインドに対してNSGとして例外的に原子力の平和利用への協力を可能とした、これがインドに対する国際社会の対応であります。
○阿達雅志君 ただいま外務大臣から、やはりこのNSGの例外化決定、そしてまた核実験モラトリアムをインドが宣言したこと、これが前提となった上でのお話ということでございました。
こうしたインドとの様々な協力の中で、この原子力の協力ということについて、各国は、NPT体制を前提とするNSG、すなわち原子力供給国グループがインドに表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEA保障措置の適用等を前提に例外的に可能としたこと、これに基づいて行っています。要は、NSGが厳しい条件を付けた上で認めたこの例外、こうした決定に基づいて取り組んでいる、こういった状況にあります。
その中での我が国の立場や考え方ですが、我が国は、唯一の被爆国として、特にインドによる核実験モラトリアムの継続を重視しつつ、インドの例外化に係る議論を参加し、そして、このNSG決定は、国際社会が、インドの核実験モラトリアムの継続、IAEA保障措置の適用、厳格な輸出管理措置等を含む約束と行動を重視した結果であり、我が国として、それまでの議論の結果を踏まえて、仮にインドによる核実験モラトリアムが維持されない
の問題点は、やはりNPT体制の中にないインドで、なおかつもう既に核兵器もひょっとしたら百持っている、隣のパキスタンも持っている、中国も持っている、そういう中で、いわゆる再処理や濃縮も含めて認めるというような協定ということで、政府の言い分は、それによってNPT体制の中に、枠組みに入れるのだというような主張がありますけれども、実際は、二〇〇八年のNSGグループにおけるインド例外扱いによるインドの核実験モラトリアム
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
次に、戸崎参考人に、余り時間ないんですがお聞きしたいんですが、伊藤参考人も含めて、核実験モラトリアムを今回の協定に入れたということを高く評価していたんですが、その背景ですね、日本との関係をいかにインドが重視しているかということだろうと思うんですが、もう少し詳しくお話ししていただけますか。
さらに、委員会での質疑で、政府は核実験モラトリアムのみを強調し、核爆発を伴わない未臨界実験については、全てが把握できていないことが明らかとなりました。 また、インドにおける将来の核先制不使用政策の方針転換の問いには、答弁に窮する事態となり、最終的に岸田外務大臣が、政策転換があれば協力終了すると明言をされましたが、これは今後において重大な事柄となります。
○岸田国務大臣 要は、核実験について何か特定の条件がついているのか、いないのか、そういった話だと思いますが、声明の中に自発的そして一方的な核実験モラトリアムというふうに書いてあるわけですが、一方的、自発的の意味は、先ほど申し上げました核ドクトリンが維持された中でありますので、それはインドが自発的に一方的にモラトリアムを行うということ、この表現は当然のことだと思います。
その中にあって、原子力供給国グループ、NSGにおいては、まずNSGもNPTを前提としています、このNSGの中で、インドについてどう取り扱うのかという議論の中で、インドが発表している九月五日声明、約束と行動といった政策、こういったものに鑑みて、インドが表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEAの保障措置の適用、こうした厳しい条件のもとに、例外的に、原子力の平和利用の部分において協力することを考えたらどうかということが
いわゆる未臨界実験のような核爆発は伴わない実験は禁止していない、これが定義、内容でありますが、そして、その中でインドは、CTBTの基本的な義務を、核実験モラトリアムを宣言する中にあって受け入れている、これを宣言しているわけです。
この全体として核実験モラトリアムは確保されると我々は認識をしています。
だから、前と後ろの文脈を見ながら、この協定の中で、私たちとしたらやわらかく縛りたいと思っている、だけれども、核実験モラトリアムを停止させる権利までこの協定で縛ったものではない、そういう理解でよろしいでしょうか。
核実験モラトリアムの継続等は、本協定のもとでの協力の前提であります。万が一、インドが核実験を行った場合には、我が国は、協定の規定に基づき、協定の終了につき書面による通告をインドに対して行い、その上で、本協定のもとで協力を停止することになっております。
その際、政府として、インドによる核実験モラトリアムが維持されない場合には、NSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきであること、さらに、参加各国は各国が行っている原子力協力を停止すべきであることを明確に表明しています。これが、日本政府のインドとの原子力協力を進める条件であるということですね。
しかしながら、日本政府は、インドが自主的に核実験モラトリアムを表明しているから、それを翻すようなことがあれば停止しますよということを述べ、インド側もそういうことを述べたねという確認をしているのがこの公文でございます。 すると、この九月五日の声明を絶対的に強調して、過度に強調して、将来に及ぶ政策とするということは非常に危険なのではないか。
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
日印原子力協定は、インドが表明いたしました核実験モラトリアムの継続等を前提にしております。その上で、本協定を締結することにより、インドと日本との間で、インドは、核物質等の平和的目的に限りました利用や不拡散の義務等を負うことになり、原子力の平和的利用について責任ある行動をとることが確保されます。このように、本協定は、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながると考えております。
また、本協定のもとでの協力は、あくまでインドが表明した核実験モラトリアムの継続を前提とするものであり、本協定を締結することにより、インドと我が国との間で、インドは核物質等の平和的目的に限った利用や不拡散の義務を負うことになり、インドが原子力の平和的利用について責任ある行動をとることが確保されます。このように、本協定は、インドを国際的な不拡散体制に参加させることにつながると考えております。
本協定は、インドが表明した核実験モラトリアムの継続等を前提にしています。加えて、本協定を締結することにより、インドと我が国との間で、インドは核物質等の平和的目的に限った利用や不拡散の義務等を負うことになり、インドが原子力の平和的利用について責任ある行動をとることが確保されます。このように、本協定は、インドを国際的な不拡散体制に参加させることにつながると考えております。
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した、約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
核実験モラトリアムの継続を含むインドの約束と行動というものが、この日印原子力協定のもとでの協力の大前提であり、万が一インドが核実験を行った場合には、我が国は、協定の規定に基づき、協定の終了につき書面による通告をインドに対して行い、その上で、本協定のもとでの協力を停止するということになるというふうに考えております。
一方で、インドは、先ほど大臣からも申し上げたように、二〇〇八年に核実験モラトリアムを継続するということを発表したり、あるいは約束と行動と呼ばれる政策を表明して、原子力の平和的利用を進めるかたい決意を明らかにしているということもあります。
しかしながら、二〇〇八年、核実験モラトリアムの継続などの一連の政策を表明した結果、各国とも原子力協力を今進めております。その中にあって、日本としては、唯一の戦争被爆国として、フランスですとかあるいは米国といった各国が締結した協定以上の内容を目指して交渉を進めてきた、こういった取組を行ってきました。
インドによる核実験モラトリアムの継続が協力の前提となることは、私からモディ首相に対し明確に述べています。この協定の具体的な文言については引き続き調整中でありますが、かかる我が国の立場はインド側も了解しており、今般の原則合意もこれを踏まえたものであります。
インドによる核実験モラトリアムの継続が協力の前提となることは、私からモディ首相に対し明確に述べています。かかる我が国の立場はインド側も了解しており、今般の日印の共同声明等では、こうした点も踏まえ、原則合意に至った旨を明らかにしたものであります。 日印の原子力協定とインドが米国、フランスと結んだ協定との比較についてのお尋ねがありました。
御案内のとおり、二〇〇八年九月、原子力供給国グループであるNSGは、インドがこの核実験モラトリアムの継続をコミットする約束、そして行動を前提条件としてインドに対する原子力協力を認めることをこれまでの極めて例外的な対応として取ったわけでございます。
よって、現時点でインドの総選挙の結果について予断を持って申し上げるのは控えなければならないと思っていますが、ただ、インドとの原子力協力を進めるに当たりまして、インドによる核実験モラトリアムの継続、あるいは原子力施設の軍民分離、こうしたものを含む約束と行動、これは協力の大前提であります。
この決定の前提である核実験モラトリアムの継続、原子力施設の軍民分離等のインドによる約束と行動は、インドとの原子力協力の当然の前提であることを、インド政府との間で確認しております。 インドは、この約束を着実に実施してきており、軍民分離計画に従って、これまで、二十の原子力施設を民生用としてIAEAに申告していると承知しています。 新規制基準についてお尋ねがありました。
○塩川委員 日・インド原子力協定交渉、今、総理がお答えになりましたNSGのコンセンサス、その中に、核実験モラトリアムの継続や原子力施設の軍民分離などが取り上げられているわけですけれども、インドがこれを実施するということでのお話がありましたが、本当にそうなるのかということがまさに問われているわけであります。
他方、二〇〇八年、原子力関連技術等の輸出管理の指針を定める原子力供給国グループ、NSGと言われておりますが、NSGは、まず核実験モラトリアムの継続、そして二番目に原子力施設の軍民分離、そして三番目にIAEA追加議定書の署名と遵守、そして四番目に核物質等の効果的な輸出管理といった、インドによる約束と行動を前提に、NPT未加盟のインドとの原子力協定を行うことを例外的に可能とする決定をコンセンサスで行ったところでございます
インドの原子力協力を進めるに際しては、インドによる核実験モラトリアムの継続、そして原子力施設の軍民分離等が協力の当然の前提であることを、これまでもインド政府との間で確認しています。インドは、軍民分離計画に従って、現在までに十九施設を民生用原子力施設としてIAEAに申告しているものと承知をしております。