2002-06-06 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
これにつきまして、核地雷というものが当時研究をされておりまして、このような答弁があったわけでございますが、現実的には核地雷は私の知る限りにおいては現在開発完了したという話がございませんが、一応議論的にはそのような防御的な核兵器と呼ばれるようなものがあるのではないかという議論はございました。
これにつきまして、核地雷というものが当時研究をされておりまして、このような答弁があったわけでございますが、現実的には核地雷は私の知る限りにおいては現在開発完了したという話がございませんが、一応議論的にはそのような防御的な核兵器と呼ばれるようなものがあるのではないかという議論はございました。
○国務大臣(中谷元君) このときに例として挙げているのが核地雷ということでございまして、それを念頭にお答えをされているわけでございます。
これは北からの侵攻ということを想定して、核地雷が中心だと言われておりますけれども、このアメリカ軍の核を朝鮮半島から撤去することがまず第一に求められるのではないかと思います。
そこで聞きたいのでありますが、このNOPという核兵器専門部隊は、コマー米国防次官の証言に明らかなとおり、核砲弾と核地雷しか扱わない特殊隊部であります。一方、政府は核兵器は沖縄には持ち込まれていないとおっしゃる。とすれば、なぜこういうNOPというような核兵器専門部隊を今なお置かしているんですか。
例えば、核砲弾が幾ら、核地雷を幾ら持っていくということをマニュアルの中で示してあるくらいです。これはアメリカのマニュアルを見たからアメリカの例を引くのですけれども、そのほかの国でも、核を持っている国は戦術核兵器についてはやはり同じ扱いをしているのじゃないか。そうしますと、局部的には使われる可能性というのはふえこそすれ減ってはいないと思うのです。
今もう戦術核兵器が発達をして、空母から核攻撃機が出ていくとか、それから戦術核は核魚雷もあるでしょう、核地雷もあるでしょう。そういう戦域核兵器、戦術核兵器いっぱいありますよ。それが何でなくなりますか。これはますますふえるだけじゃないですか。本当に初歩的な軍事的な知識を持っていたって、それはそんなものでは絶対ない。
○政府委員(矢崎新二君) この核兵器と申しましてもいろんなバリエーションがあり得るわけでございまして、その中でも原水爆のような極めて超大型なものもありますし、そういうものはもちろん壊滅的な打撃を与えるというふうな性格になるのではないかと思いますが、他方、かつて国会でも御答弁を政府側からしたことがございますけれども、極めて性能の小さい核兵器、例えば核地雷のようなもの、こういうようなものであれば憲法上の
○政府委員(矢崎新二君) ただいま私が例示として申し上げたのは、その当時も同様の御説明をしておるわけでございますが、防御用の機能を果たすべく、そういった極めて小型の力の弱い核地雷のようなものを持つということは、憲法上の解釈として言えばそれは可能なものに入るだろうということを申し上げただけでありまして、これは我が国としてはそういうことを考えているわけでもございませんし、そういう計画もございません。
○久保亘君 核地雷といえども、これは敷設する場所によって、使い方によって防御的兵器というふうに限定できないでしょう。核地雷がやっぱり仮に日本の本土内に敷設されれば、自国の国民の生命を殺傷し自国の国土を破壊するんですから、このような武器は防衛のための武器とは言えないんじゃないですか。
これに該当するものといたしましては核爆弾であるとか、飛行機、支援戦闘機等から投下する爆弾、あるいは核砲弾、りゅう弾砲とか、そういった口径の割合と広い大きい砲弾でございまして、こういった砲弾、あるいは核地雷、こういったものが当然戦術核に当たるかと思いますけれども、ソ連の場合におきましてはどの程度戦術核を持っているか、また極東のソ連軍のどの部隊がどの程度の戦術核を実際に保有しているか、いかなる管理をしておるかということにつきましては
○政府委員(塩田章君) いま申し上げましたように研究をしておるわけではございませんけれども、再度のお尋ねでございますからあえて申し上げれば、たとえば核地雷といったようなものは、攻撃的なものでなくて自分を守るためのものでございますから、そういったものはあるいは防御的な意味じゃないかというふうに言われたこともございます。
それで、同時にこれは核兵器を使用する部隊ですね、これは核攻撃飛行隊、核砲撃部隊、核地雷使用部隊というようなものがあるわけですが、これらの部隊に対して核兵器を提供する核兵たんシステムという意味です。この海兵隊にしぼってみますと、これがつまり岩国にあるMWWUと言われる部隊と、この沖繩にあると思われるNOPという核弾薬小隊であるわけです。
そうすると、いま申し述べましたように、核爆弾だとか核地雷だとか、それからいま言いましたコンポーネント、こういう問題も明確に持ち込み禁止の対象にする、あるいは事前協議の対象にするということであるならば、いまのこのままの口頭了解では、これは保障がないということも起こりかねないんじゃないかと思いますが、どうですか。
それから中規模核地雷、それから特殊核地雷、やはり二種類の核地雷を持っている。特にこの特殊核地雷というのはスーツケース原爆と言われています。直径は十三センチくらいだそうです。スーツケースにも入る非常に小型な核地雷であります。こういうものをこのNOP部隊は持っておるんだというのがコマー証言であります。 私たちは、このNOP部隊がどこにあるのかということでいろいろ調査をいたしました。
これが陸戦用兵器体系として百五十五ミリ原子砲弾、八インチ原子砲弾、中規模並びに特殊核地雷、これを扱う部隊ですが、これは核弾薬小隊、NOPと呼ばれるものが三つある。これは専用部隊だ。 それから航空機に関して言うと、B43、B57、B61——B61アメリカの最新鋭の核爆弾ですが、この三つの爆弾を扱うものとして三個の海兵航空団兵器部隊がある。
その戦域核戦力の専用で海兵隊に何があるかと国防次官が問われて——陸戦用NOPというのは大砲で撃つ核砲弾だとかそれから核地雷ですね、沖繩の海兵隊がそういうものを持っているのじゃないかという問題を私ども前に提起したことがありますけれども、そのいわゆるNOPの部隊が三つある、それからMWWUという部隊が三つあって、これがアメリカの海兵隊の攻撃機に、化学兵器と核爆弾を、核爆弾の三つの名前まで挙げて、供給する
また一方、自衛のため必要最小限度の実力の範囲内のものと申しますと、私ども必ずしもそういう核兵器についてすべての情報を持っているわけではございませんけれども、巷間伝えられます資料等によりますと、たとえば核地雷のごときものは、これは現憲法のもとにおいても持てる、所有できる兵器の例ではないかと存じております。
また、核兵器の質、量の問題でございますけれども、防御的な核兵器と申しますか、純粋に国土防衛のためにのみ用いられるような核兵器、たとえば核地雷のごときものは、これは憲法上は保有することができるということは、これは従来しばしば政府が申し上げておることでございまして、今度の国会で新しく出てきた問題というわけでは全くございません。
戦術核兵器の中で——戦略核兵器になりますと、これはもうほとんどそういうものはあり得ないと思いますが、戦術核兵器の中で純粋に防御的なものがあるとするならば、これは憲法解釈上は持てないものではない、いわゆる専守防衛の機能としてそういった武力の中の一つとしては持てないものではないというふうに、これは予算委員会におきましても法制局の方から御説明がございまして、私がその例として申し上げましたのは、以前に、たとえば核地雷
しかし、私どもが研究といいますか検討をしたということもございませんので、では概念的に、純粋に、防御的なものはどんなものかということにつきましても、実はどういうものかということを検討したこともないわけでございまして、はっきり申し上げるわけにはまいらないわけでございますが、かつて久保防衛局長の時代に、もし仮に核地雷というようなものであれば、これはいわゆる防御的な兵器の一つのタイプであろうというふうな御答弁
たとえば防御用の核兵器といたしましては核地雷とかあるいは弾道弾を迎撃するミサイル、アンチバリスティックミサイル、ABMというようなものもございます。このABMはもちろん核でございます。この飛んでくる弾道弾を撃ち落とすABMは核でございますが、これは純粋に防御的な核兵器という分類をされております。 以上でございます。
したがいまして、仮にの問題でございますが、たとえば核兵器におきましてもABMのようなもの、あるいは核地雷のようなもの、こういうようなものは憲法の法理としても持てるわけでございますから、仮にそういう純防御的なる化学兵器とか生物兵器というものがありとすれば――あるかどうかは存じません、ありとすれば、それは憲法上は持てるということに相なるわけでございます。
次に、鈴切議員により提起された核地雷持ち込み問題について、対米照会結果を踏まえましての政府の見解は次のとおりでございます。 一、鈴切議員により衆議院予算委員会において提起された合衆国沿岸警備隊規則から抜粋した部分は、船舶による軍用爆発物及び危険な弾薬の輸送に関するものである。当該規則は合衆国海軍艦艇及び商船にも適用される。
最初に、鈴切君が提起いたしました核地雷の問題でありますが、鈴切君は、カーゴリストに基づきまして、同じカーゴリストの中に、一つはマインATそしてHEヘビー、つまり地雷であってもHEヘビー、高性能の大型地雷であるというふうに、この場合には具体的に表示されておる。しかも核でない高性能大型地雷の場合はクラスがVIIになっておる。
核兵器の地雷というのは、この前御説明を申し上げましたように、通称核地雷と言われているもので、ADM――アトミック・デモリション・ミューニション、これを訳せば原子破砕弾薬とでも申しますか、通称核地雷と申しておりますが、いわゆる地雷とは非常に違ったものであるようでございます。
もとはアトミック・デモリション・ミューニションということで、原子破壊弾薬という訳だろうと思いますが、通称核地雷と称しております。 ただいま先生のお挙げになりました、ADMRTPであったと思いますが、そのRTPというものについては、私ども承知をしておりません。また、そのRTPというものがつきました場合に、ADMと全然別個のものになるのかどうかということについても、はっきりわかっておりません。
○鈴切委員 ADMRTPのADMが核地雷であるということ、これはレアード国防長官が報告をしている中にありますから、これはいいと思います。別に私がそれについてとやかく言う問題ではありません。
次に、防衛庁にお聞きしますが、アメリカの戦術兵器の中で、米軍事筋は、核地雷をADMRTPと公表いたしておりますけれども、それはどういうことを意味しているのか。そのことは、核地雷の総称を指しているのか、それともそれ自体が核地雷そのものであるのか、それについてお伺いいたします。
ただ、将来の科学技術の進歩によりまして、先ほども申し上げましたように、最近では核地雷というものが開発されておるそうでございますが、地雷と申しますものはもちろん固定的にしか使えません。たとえば、どこかの海岸線に敷設をしておきまして、そこに上陸をしてくるかもしれないどこかの兵力に対して防御をなすということにしかこれは使えないものでございます。
しかしながら、ただいま言われましたような憲法解釈から申しますと、たとえば核地雷でありますとか、あるいは相手方の攻撃によって、その攻撃そのもののみを撃ちとめるようなもの、撃ち落とすようなもの、たとえば対空ミサイルの核弾頭といったようなもの、こういったものも防御的な兵器であろうというふうにいわれると思います。
現段階におきましては、これはたとえば核地雷というものが開発されておるそうでございます。私は技術的な見解については十分な知識を持っておりませんけれども、核地雷というものは、これは防御に専用されるものであるということは専門家によって言われております。そういうようなものにつきましては、憲法上その保有が禁止されておるものではないということでございます。