2018-02-02 第196回国会 衆議院 予算委員会 第4号
また、今、核兵器禁止条約をめぐる議論を通じて、核兵器国は全くそれにかかわろうとしない、そして、非核兵器国の中も、核兵器禁止条約を重視するグループと、従来のNPT、核兵器拡散防止条約を重視するグループに分裂してしまっている、こういった現実があります。分裂はますます深刻になっている、こういったことです。
また、今、核兵器禁止条約をめぐる議論を通じて、核兵器国は全くそれにかかわろうとしない、そして、非核兵器国の中も、核兵器禁止条約を重視するグループと、従来のNPT、核兵器拡散防止条約を重視するグループに分裂してしまっている、こういった現実があります。分裂はますます深刻になっている、こういったことです。
昨年の平和祈念式典で、広島、長崎の両市長は、来年に期限が切れる核兵器拡散防止条約の無期限延長は核兵器廃絶の願いに反するとして、これを厳しく批判をいたしました。これこそ、広島、長崎と被爆民族の真の叫びであります。
そこで、今御答弁の中で、核実験の全面禁止などという大事な問題がという御発言ございましたが、共同声明の中を見ますと、「双方は、最近行われた核兵器拡散防止条約再検討会議の全般的な前向きの成果に満足の意をもって留意する。」と書いてあります。ことしの九月にありましたあの再検討会議では、最重要問題で合意された部分というのは何であるかといったら核実験の全面禁止なんですね。
○土井委員 そうすると、わざわざ一項を起こしてこの共同声明の中で「最近行われた核兵器拡散防止条約再検討会議の全般的な前向きの成果に満足の意をもって留意する。」と言っているのは、これは何に満足しているのですか、何に留意すべきであるということを両者は合意したのですか。この中身は何なのです。
やっていかなければならないものだということは多くの国民に支持されていることであるということはそのとおりでございますが、しかし現実的にアメリカ、ソ連を初めとしてイギリス、フランス、中国等の国では核兵器を持っておりますし、そういう具体的に持っている国々がお互いに自制していくという努力が当然必要でございまして、一九六三年には部分的核実験の禁止条項が結ばれておりますし、一九六八年にはこれ以上核兵器を持つ国がふえないようにということで核兵器拡散防止条約
そういうことから言いますと、デタントと核軍縮ということも私は非常に関係のあることだと思いまして、たとえばSALTの交渉とかああいうものはこの核兵器拡散防止条約と非常に関係がある、それはまたデタントと非常に関係がある、こういうふうに見ております。
それが軍縮の政治哲学だと私は思うわけでございますが、その中で特に核軍縮というものが大きな中心の柱であるというふうに私は思うわけでございまして、日本は御承知のような核兵器拡散防止条約にも入っておる、非核三原則もあるということで、核兵器保有国に対して、国連の軍縮特とかそういう場で、常に核軍縮を唱えているわけでございますが、いまさしあたっては包括的な核実験の禁止——いま地下は禁止されてないということでございますので
あるいは御承知の非核三原則というものも、これは唯一の被爆国家として核兵器は持たないということで、核兵器拡散防止条約にも入り、非核三原則もとっておるということでございますし、日米安保というものがあるから、これが抑止力になって日本のいままでの安全も保たれるということでございますので、私は、日米安保というものは、そういう意味で日本の防衛にとってこれこそ基本の大きな原則だと思っております。
○国務大臣(伊東正義君) いま防衛庁からお答えしましたように、法律論はいまのとおりでございますし、政策的にこれは変わるかどうかというお話でございますが、総理も憲法は変えない、自分の内閣で変えないと言っておられることを前提にして考えていけば、いま非核三原則を変えるとかあるいは核兵器拡散防止条約に入っているのをやめるとか、そういう政策の変更は私はないというふうに考えております。
現状におきましても、この分野での成果は非常に不満足な状況でございますが、戦後の諸種の交渉におきまして、わが国も原爆の被災国としての立場からの主張をいたしまして、たとえば南極条約でございますとか部分核停条約、宇宙条約、核兵器拡散防止条約、海底軍縮条約等の分野におきまして、核兵器の配備、保持の制限を徐々にではございますが、努力いたしておる次第でございます。
確認しておきますが、この核兵器拡散防止条約が有効であり、かつ、わが国がこの条約に加盟している限りは、小型戦術用核兵器といえどもわが国はこれを絶対に保有できないと理解しますけれども、この点についてはいかがですか。
○大森政府委員 核兵器拡散防止条約の面について申し上げれば、その第二条において、単に原子力を推進力とする艦船自体ということについては、これ自体の規定からは禁止されていない、このように解します。
第二に、核政策でありますが、前の国会で核兵器拡散防止条約批准に踏み切ったのに、肝心の核軍縮は進まず、米ソ間の戦略兵器制限交渉も米ソ両国の拡大均衡の結果しか生じておりません。総理は、米ソ両国に強い態度で核軍縮を求めるべきではありませんか。
私は、核兵器拡散防止条約の批准について、なおいろいろ検討すべき点があるというように考えております。
そうしますと、これは核兵器拡散防止条約ではなしに、少なくも核兵器保有国の縦の関係においては大変な核兵器拡散条約であり、少なくともそれを禁止しないものであるということは非常に明らかだと思うのですね。これでは、第六条のいろいろな言われておりますこと、少なくとも「核軍備の縮小」と、こう書いてあるのですね。
だからこそ、この核兵器拡散防止条約について野党と自民党の中だけでなくて、自民党の中にもいろいろな意見があり得るんだというように私は思うのです。 そこで、外務大臣のただいまの御説明では、なぜ一九六二年のその見解がこういうぐあいに変わってきたのかという点については、私は十分に納得することはできません。
その内容というのは、この核兵器拡散防止条約のほとんど同じ内容なんですね。それを一九六二年にスウェーデンなどが提案して、それを各国はどう思うかと言うたときに、日本政府は一定の有権的な回答をしておるのですね。
強いられたフランスが、第四の核保有国としてサハラ砂漠において核爆発を成功させ、次いで一九六四年十月十六日、核によるソ連の支配から脱却しようとした中国が、第五の核保有国として核爆発装置実験を成功させたことに刺激され、一九六五年八月十七日、ジュネーブ十八カ国軍縮委員会に、アメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、四カ国共同核拡散防止条約案が提出、さらに同年九月二十四日、第二十回国連総会に対するソ連の核兵器拡散防止条約案
さて、核兵器拡散防止条約は署名は終わりましたが、批准はもう何年もたって何ともなっておりません。いまのような意味合いでこれはどうするおつもりですか。
もっとも、核兵器については、核兵器拡散防止条約との関連において、同条約の締約国たる非核兵器国、つまりわが国のごときものは核兵器そのものを持てないたてまえでありますから、かかる国については十二海里以遠とか以内とかいうことはあまり意味がないと考えられます。
それから核に関係して北京といいますか、中共と申しますか、こういう状態がだんだん発展していってそれでいいかという角度から見ました場合は、この間核兵器拡散防止条約の際に、日本政府として内外に態度を表明いたしました。そのときにも明らかにしておりますように、北京政府が核兵器拡散防止条約に参加することを期待するということをはっきりしておりますところにも政府の考え方は明らかであると思います。
なお、この保障措置につきましては、現行協定も同じでございますけれども、核兵器拡散防止条約につきまして新しい保障措置ができました場合には、この内容と見合うようにあらためて協定の改正のための協議を行なうという約束を、別途協定以外の交換公文で、日米間で取りかわしております。
私は、この意味におきまして、ただいま、核兵器拡散防止条約、これが一日も早くでき上がり、中共もまたこれに加入することを心から期待するものでありまして、世界の平和のためにこれが役立つことを心から念願いたしております。 わが国の政府、日本が、敵視政策をとっておるというようなことはございません。