2004-06-01 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
それでちょっと、具体的にちょっとお伺いしたいんですが、現在の核兵器保有国というのは、いわゆる五か国、米、英、ロ、仏、中以外では具体的にどこが一応核兵器所有国として認知されているのか。
それでちょっと、具体的にちょっとお伺いしたいんですが、現在の核兵器保有国というのは、いわゆる五か国、米、英、ロ、仏、中以外では具体的にどこが一応核兵器所有国として認知されているのか。
なお、核不使用の問題についてお話がございましたが、核兵器所有国が核兵器を使用しないという相互取り決めについては、その実効性及び安全保障上の意味合いを考慮する必要があるものと考えられます。また、第二回国連軍縮特別総会において、核兵器使用禁止条約に関する決議案が提出される場合には、提出された段階で、その内容を見た上で、国会決議をも踏まえ、適切に対処していく所存であります。
わが国は、平和利用に徹する国是がとられているが、再処理に成功した場合には、潜在的な核兵器所有国になることを意味します。核兵器に転用しない歯どめをどう保障するのか、総理は内外に明らかにする責任があります。お答えを願います。 総理、昨夜のNHKニュースで、米国の一大学生が二千ドルで広島型の二分の一の破壊力を持つ原爆を開発したことが明らかにされました。
核の全面禁止、核兵器の廃絶は終局的な目標ではありますけれども、核兵器所有国が受け入れる可能性を考えて先制不使用という問題を提起したわけですが、これらの提案がもちろん私は簡単に実現できると言うほど甘い考えは持っておりません。ただ、核兵器不拡散の問題一つをとってみても、これが条約として実を結ぶまでには約十年かかっております。
○正森委員 いま私がはなはだ失礼でございますが、外務大臣を煩わしまして確認いたしましたように、この条約は核兵器所有国が核兵器を持ち続けることも増強することも自由である。もちろん、実験を行うことも自由であります。そして、核兵器を非核兵器保有国に持ち込むことも自由であれば、イタリアや西ドイツにおいては、核爆弾を西ドイツの飛行機が積んで仮想敵国あるいは実際には敵国の上へ持っていくことも自由である。
まず改めてお伺いしますが、この核拡散防止条約というのは、核兵器所有国が核兵器を増強することは禁止していない、核兵器を実験することも禁止していない、こう思いますが、いかがですか。
○正森委員 同様に、この条約は核兵器所有国が自己に管理権を留保しておくならば、核兵器を非核兵器保有国に対して持ち込むこともまた禁止しておらない、こういうように思いますが、いかがです。
○宮澤国務大臣 この問題について、わが国はもとより、多くの各国の関心になっておりますのは、いかにして核軍縮を進めるかということ、これは主として核兵器所有国についての問題でございます。他方で、核を持たない国の安全をいかにして保障するかということ、この二つの問題があるわけでございますが、この二つの問題そのものは、この条約が主たる目的としている問題ではございません。
ソ連は、核兵器を極端に開発して、そして核兵器所有国、有力な所有国同士というものはやればやられる、ここまで発達すると決して武力征服ということはあり得ない、それで、平和共存という一つの政策にだんだん徹しつつある。しかし、それは中共から言わせると、あれは修正主義である、堕落である、マルクス・レーニン主義の非常な堕落であるということを言って、これは非常に非難をしておるわけです。
(拍手)そして、米、英、ソ、仏、中の核兵器所有国に対し、核兵器は絶対使用しないことを要請すべきであります。すでにソ連も中国も、自分のほうから先に核兵器を使うことは絶対しないと内外に向かって宣言しておることは総理御承知のとおりであります。核兵器所有五カ国が、核兵器を使用しない約束ができるならば、核兵器の全面禁止、完全廃棄、軍縮への道を切り開くことになるでありましょう。
その運用のいかんによっては、米英ソの核兵器所有国の核兵器独占と固定化を、さらに確立するような結果にもなりかねないのでありまして、そのことを指摘して、フランス、中共が加盟することを反対しているようにも見られるのであります。 そこで、私たちは、条約に加盟した以上、一日も早くこれを完全なものにする義務があります。幸いにして、この条約の二条には、改正規定があるのであります。
○戸叶委員 この条約は、運用によりますと米英ソの核兵器所有国の核兵器独占をさらに確立するものだというように解釈をされないわけでもないと思うのです。そういうふうに解釈される向きもあるのじゃないかと思うのです。中共もそういう点を指摘して本条約に加盟することに反対をしているように見受けられますけれども、この点はどういうふうにお考えになるでしょうか。