1998-06-01 第142回国会 衆議院 外務委員会 第16号
その主文第四項は、核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、移転、威嚇、使用を禁止し、その廃絶を準備する核兵器協定の早期締結のための多国間交渉を一九九七年に開始することを求めたものであります。もし、この多国間交渉が一九九七年に開始をされていたら果たして、今回のようなことが起こらなかったかもしれません。あるいは別の発展があったかもしれません。日本はこの決議に棄権をいたしました。
その主文第四項は、核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、移転、威嚇、使用を禁止し、その廃絶を準備する核兵器協定の早期締結のための多国間交渉を一九九七年に開始することを求めたものであります。もし、この多国間交渉が一九九七年に開始をされていたら果たして、今回のようなことが起こらなかったかもしれません。あるいは別の発展があったかもしれません。日本はこの決議に棄権をいたしました。
それは核兵器の開発、生産、 実験、配備、貯蔵、移転、威嚇、使用を禁止し、その廃絶を準備する核兵器協定の早期締結のための多国間交渉を一九九七年に開始することを求めたものであります。交渉開始を求めた決議に日本は棄権をしたわけです。なぜ棄権しなければならないのか。これを推進する、核兵器の廃絶協定の交渉を開始する、そのことについてまでなぜ棄権しなければならなかったのでしょうか。御説明をいただきたい。
三十五カ国提案の決議案は、この勧告的意見を踏まえて、「核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、移転、威嚇、使用を禁止し、その廃絶を準備する核兵器協定」の早期締結のための多国間交渉を一九九七年に開始することを求めました。 核兵器の唯一の被爆国である日本の政府がこれを積極的に支持するのは当然だと思いますが、棄権をした。どうして支持しなかったのでしょう。