1996-09-11 第136回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○説明員(野中和雄君) 先生御指摘のとおり、農業農村整備緊急特別対策の事業の推進に当たりまして、例えば核事業でございます圃場整備事業について見ますと、平成四年度の新規採択地区、これは内地のものでございますけれども、道路と関連するものが約五割、河川と関連するものが約二割というふうに関連のほかの事業と連携を図ることが必要な地区が多いことは確かにそのとおりでございます。
○説明員(野中和雄君) 先生御指摘のとおり、農業農村整備緊急特別対策の事業の推進に当たりまして、例えば核事業でございます圃場整備事業について見ますと、平成四年度の新規採択地区、これは内地のものでございますけれども、道路と関連するものが約五割、河川と関連するものが約二割というふうに関連のほかの事業と連携を図ることが必要な地区が多いことは確かにそのとおりでございます。
第十二条及び第十三条におきましては、都道府県がこの貸し付けの事業を行う場合には、当核事業の経理は、特別会計を設けて行わなければならないこととするとともに、当核事業に係る事務の 一部を森林組合連合会等に委託することができることといたしております。
ここに、「北海道又は東北地方において開発事業を営む会社に対して、当核事業に係る設備の取得、改良若しくは補修(補修にあっては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。以下同じ。)に伴い必要な長期の資金」ここで切れまして、「又は当該地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成に必要な長期の資金を貸し付けること。」
本日御審議いただいておりますものは、第四十条の「貸借対照表等の提出」ということでございまして、「毎事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を作成し、当核事業年度経過後一箇月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。」この条項によりまして、郵政大臣はその次にございます、「前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。」
2 政府は、昭和三十年度以降四箇年間は、毎年度次の各号に掲げる額の合算額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金(国が直轄で行う事業については、当核事業に要する費用)又は補助金(以下「道路整備費」という。)の財源に充てなければならない。 一 当該年度の揮発油税法による揮発油税(以下「揮発油税」という。)