1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号 現行商法は株式会社及び株式合資会社につきまして、主として資金調達等の会社経理上の必要と、零細株主の便宜等に基きまして、株金分割支拂の制度、即ち株金はこれを分割いたしまして、会社の設立又は資本増加の際に、第一回拂込をして、その四分の一以上を拂込むことを以て足りるとしたのであります。 鈴木安孝