1951-05-18 第10回国会 衆議院 法務委員会 第26号
運河法第十一条は、昭和二十三年法律第百四十八号商法の一部を改正する法律による改正、すなわち株金分割拂込制度の廃止前の商法第百七十一条第二項に対する例外規定でありますが、同条同項は削除されましたので、この第十一条を削除することにいたしたのであります。
運河法第十一条は、昭和二十三年法律第百四十八号商法の一部を改正する法律による改正、すなわち株金分割拂込制度の廃止前の商法第百七十一条第二項に対する例外規定でありますが、同条同項は削除されましたので、この第十一条を削除することにいたしたのであります。
一昨年七月まずその一端といたしまして、法律第百四十八号をもつて、株式会社について株金分割拂込制度が廃止せられました。これは経営者の恣意的な支配の制限と、投資大衆の保護とを目的といたしたものでありますが、反面これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも、またいなみがたいところであります。
一昨年七月先ずその一端といたしまして、法律第百四十八号を以て、株式会社について、株金分割拂込制度が廃止せられました。これは経営者の恣意的な支配の制限と投資大衆の保護とを目的といたしたものでありますが、反面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも又否み難いところであります。
一昨年七月まずその一端といたしまして、法律第百四十八号をもつて株式会社について、株金分割拂込制度が廃止せられました。これは経営者の恣意的な支配の制限と投資大衆の保護とを目的といたしましたものでありますが、反面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも、またいなみがたいところであります。