2020-06-02 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
今後の税制の在り方ということになろうと思いますけれども、令和二年度の与党の税制改正大綱において、この株式譲渡益課税の、金融所得に対する課税の在り方の検討等々が今されているんだと理解しておりますけれども。
今後の税制の在り方ということになろうと思いますけれども、令和二年度の与党の税制改正大綱において、この株式譲渡益課税の、金融所得に対する課税の在り方の検討等々が今されているんだと理解しておりますけれども。
このような形でどんどんと新しいテクノロジーを吸収してほかの国の企業は急成長を果たしている中、日本でも同じような株式交付制度、MAというものが導入されるというのはこれはすばらしいことだと思うんですが、課税措置の点で非常に大きなハードルがありまして、今回は課税繰延べ措置がないので、子会社にする対象会社の株主が親会社になる会社の株式を割り当てられた瞬間に株式譲渡益課税が発生してしまうということでして、その
個人所得課税の改革についてなんですけれども、この中で金融所得課税、特に株式譲渡益課税の問題について大臣のお考えを伺いたいと思います。 個人所得課税の改革という中で、いわゆる所得再配分機能、この回復というのが重要課題だと言われています。
○風間直樹君 株式譲渡益課税というのは、古今かどうか分かりませんけど、東西ですね、二割が上限というふうに私自身は捉えております。 これ、あれでしょうか、政府税調の中で、これを二〇%以上にすべきだとか、あるいは今後そういった二〇%以上の税率を検討した方がいいといったような議論はこれまでなされたことがあるんでしょうか。
○小池晃君 日本がやっぱり株式譲渡益課税の税率は最も低くなっているわけですね。 総理は、本会議での私の質問に対して、この譲渡益課税の今後の税率水準について、社会の情勢の変化や税制全体の在り方の中での位置付けを踏まえて検討するというふうに答弁されているんですが、大臣、高額の株式譲渡益に対する税率は三〇%に引き上げるべきじゃないでしょうか。
二十六年度がほぼ横ばいなのは、消費税の反動減対策や、成長力底上げのための法人税減税が〇・六兆円や、株式譲渡益課税の強化による反動減の〇・四兆円があるためであるということは申し上げておきたいと思います。 ですから、それは、そういうことをちゃんと見ないと全く間違った表になっていくということは、はっきりと申し上げておきたいと思いますよ。
株式譲渡益課税の強化などには言及されていますが、結局、国民に増税を強いる面があり、最終的には赤字国債増発によって財政事情が更に悪化することになり、財政規律の緩みにつながるいいかげんな内容であります。財務大臣は、二・六兆円もの財源が不足した場合、どのような財源手当ての方法があるとお考えでしょうか、御認識を伺います。 そして、国際的な日本の評価についても影響が出るのではないかと懸念されます。
株式譲渡益課税でどれだけの減税になるのかということです。 二〇〇五年分の申告所得額が百億円を超える人、これは何人いますか。その株式等の譲渡所得等の金額、これは幾らですか。
これから申し上げることはこの法案と直接関係があるわけではございませんが、株式譲渡益課税の問題について私の考えを申し述べさせていただきまして、それについての御見解をお伺いしたいというふうに思います。 近年の税制改革におきましては、所得税の累進構造の緩和、相続税の軽減等が進みまして、税による所得の再分配機能が低下してしまいました。
私は、この過程で是非、株式譲渡益課税について考え直していただきたいと思います。午前中も峰崎委員から御質問がありました。税制の所得再分配機能が非常に落ちているという御指摘がありまして、私もこれは非常に問題だというふうに思います。 株式譲渡益は、昭和二十七年まで総合課税とされていたのが、昭和二十八年に非課税となったわけであります。
で、その株式譲渡益課税の税率に係る優遇措置が来年末に期限を迎えるわけであります。ですから、今のこの一〇%、上場株式の一〇%の優遇分離税率というのは正に優遇措置でありまして、本来二〇%ということになっているわけなんで、財務省は恐らく二〇%に戻したいとも思うでしょうけれども。
その意味で、まず、個人株主につきましては、私は前回も言いましたが、配当課税並びに株式譲渡益課税というのは思い切ってゼロにすることも考えていいということも御指摘します。 時間がありませんので、次の質問に移りますが、個人を株式市場にいかに参入させるかということでありますけれども、今の状態の中では、これはなかなか、先ほどもお話ししましたが、二五%も昨年から保有が減っているわけですね。
○大塚耕平君 そうすると、例えば、例えばの話ですけれども、税制改正も行われて株式譲渡益課税なんかも税率が下がったんですが、御承知のようにあれなんかは、平成元年まではゼロ税率だったのが、バブルに対する株価の抑制のために若干税率を設けたわけでありますが、こういうような状況を考えたら、産業再生のためにも個人投資家の資金が株式市場に向かうためには、元々もう株式市場は平成元年のころとは比べ物にならないわけですから
また、株式譲渡益課税でありますが、これはさんざん私たちが簡素化しろ、下げろと言ったら、大臣自身がわしでもようわからぬと言うほど複雑なものが一回できて、それがようやく、これほどの長い時間がかかってようやくことしの一月から、五年間は一〇パー、原則二〇パーですけれども、そうなってきたわけであります。
平成十五年度におきましても、株式譲渡益課税の申告分離一本化ですとか、あるいは連結納税制度の導入ですとか、税制改正等が行われ、行政需要も増大してまいりますので、税務行政の現場を中心に、前年度を相当大幅に上回ります増員措置を講じて、めり張りのきいた体制となるように措置してきているところでございます。
また、NPO税制を強化し、株式譲渡益課税を時限的にゼロ税率にすべきです。来年度税制改正の議論を待たずして、この国会に法案を提出し、対策を実行に移すべきです。NPO税制については、野党案が既に提出しており、総理の決断によって与党も賛成に踏み切るべきです。 こうした緊急対策にどう取り組むのか、この国会で何をどう実現するのか、総理の答弁を求めます。
証券税制につきましては、ただいま先生からお話もありましたように、昨年秋の臨時国会におきまして、貯蓄優遇から投資優遇へ金融のあり方の切りかえを行うという基本理念で、透明性、公平性の高い証券市場を構築していくという観点から、来年の一月から、株式譲渡益課税を申告分離課税へ一本化する、これにあわせまして、税負担やリスク負担の緩和を図るということから、申告分離課税の税率を、現行の二六%から二〇%に引き下げる。
証券税制につきましては、御案内のように、昨年秋の臨時国会におきまして、いわゆる骨太の方針に記された貯蓄優遇から投資優遇への金融の在り方の切替え、正に今先生御指摘になりましたように、間接投資から直接投資へということを踏まえまして、平成十五年から株式譲渡益課税を申告分離課税へ一本化することにより、すなわち源泉分離課税をやめるということであります。
○片山国務大臣 株式譲渡益課税につきましては、いろいろな議論がありましたが、申告分離課税への一本化を平成十五年一月からやろうと。その申告分離課税への一本化とともに、損失繰越控除の創設だとか、あるいは税率引き下げも考えよう、こういうことになりました。 そこで、申告分離課税に対する、大変反対もありましたね。証券会社なんかも反対だったんですよ。
政府提出案は、小泉内閣の骨太方針で掲げられている証券市場の構造改革に基づいて提案されているもので、低迷する株価を下支えし、千四百兆に上る個人の金融資産を株式市場に誘導するため、株式譲渡益課税を思い切って減税しようというものであります。
その給与課税にかえまして、課税時期をその株式の譲渡時点まで繰り延べる、さらに税負担につきましても、より軽い株式譲渡益課税、現在でございますと国、地方で二六%の分離課税になっているわけでございますが、に振りかえると、そういったものでございます。
このうち、証券税制に関しては、株式譲渡益課税について、平成十五年一月から申告分離課税への一本化、税率の引き下げ、損失繰越制度の導入等の措置を講じるとともに、緊急かつ異例の措置として、平成十四年末までに新たに購入した上場株式等について、その購入額が一千万円までの譲渡益を一定の要件のもとで非課税とする措置を講じるため、租税特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出いたしております。