2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
IBM関連法人の訴訟でございますが、裁判の過程で明らかになった事実によれば、この事件では、原告はその一〇〇%子会社の発行済株式の全部を米国親会社から購入した後、その一部を当該子会社に譲渡することにより生じた株式譲渡損約四千億円を、連結納税によって当該子会社の所得と相殺して申告をしたと。
IBM関連法人の訴訟でございますが、裁判の過程で明らかになった事実によれば、この事件では、原告はその一〇〇%子会社の発行済株式の全部を米国親会社から購入した後、その一部を当該子会社に譲渡することにより生じた株式譲渡損約四千億円を、連結納税によって当該子会社の所得と相殺して申告をしたと。
政府としても、今年度の税制改正で配当と株式譲渡損との損益通算を可能にする措置をとり、金融一体課税に一歩踏み出しましたし、また今般はこの金融商品取引法の改正を図っているわけでございますけれども、今後さらに必要な施策について御意見、御要望等、お伺いをいたしたいと思います。
来年度の税制改正で盛り込まれました配当と株式譲渡損との損益通算は、そういった面で大変評価できますけれども、さらに本格的な損益通算制度を検討すべきだと思います。 その際、投資家の利便を考えまして、特定口座の活用も重要になってくると思います。こういった場合、どういう条件整備が必要になるのか、確認をいたしたいと思います。
貯蓄から投資への流れを促進するために軽減税率を維持した方がよいとの声もありますが、私はむしろ、このたび株式譲渡損と配当とを損益通算できる措置を導入したように、投資リスクを軽減できる損益通算制度を今後さらに拡充するほか、金融庁の金融資本市場強化プランに掲げられたような市場インフラの整備を進めることが重要と考えます。財務大臣の見解を伺います。
そこで、私は、株式譲渡損については期限をつけずに繰越控除を認めるとともに、他の所得との損益通算を認めるなど大幅な拡充をすべきだと思います。お考えを伺いたいと思います。 次に、寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の現行三〇%から四〇%に引き上げることにしていますが、これに関連して、〇一年から創設された認定NPO法人制度について触れたいと思います。
いろいろ株価対策が検討され、方向性も固まっているようですけれども、証券市場の活性化ということでは、個人投資家が投資を行いやすい環境を整備するために、税制面からも私は投資家に対するインセンティブを付与する必要があると思っておりますが、具体的方策として、例えば株式譲渡益を時限的にゼロ税率化したり、アメリカのように株式譲渡損と他の所得との損益通算を認める等の措置が有効であると思うんですけれども。
この制度は、御承知のように、エンゼル税制の適格対象株式になる場合は、株式譲渡損が出た場合には三年間繰り越して他の株式の譲渡益から控除することを可能とする制度でございます。 この期間三年をさらに延長したらどうかとか、あるいは他の所得との通算を認めてはどうかという御提案がございました。