1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号
次に第三十一條でございますが、第三十九條の規定により、日法によつて資本を増加する場合において、株式発行費用の額の経理上の処理については、新旧法のいずれによるべきか、多少の疑いを生じますので、この額については、新法第二百八十六條ノ二を適用することを明らかにしたものであります。
次に第三十一條でございますが、第三十九條の規定により、日法によつて資本を増加する場合において、株式発行費用の額の経理上の処理については、新旧法のいずれによるべきか、多少の疑いを生じますので、この額については、新法第二百八十六條ノ二を適用することを明らかにしたものであります。
次に、三十一條でございますが、第三十九條の規定により旧法によつて資本を増加する場合において株式発行費用の額の経理の処理につきましては、新旧法のいずれによるべきか多少の疑いが生ずるので、この額については、新法第二百八十六條の二を適用することを明らかにしたものであります。