2014-06-12 第186回国会 参議院 法務委員会 第23号
それで、まず、代金の支払の確実性がない、あるいは売渡し株主が株式売却代金を受け取れない場合が出てくるのではないかということについて、少しケースを想定して質問してみたいと思います。 例えば、こういうような例があったとします。
それで、まず、代金の支払の確実性がない、あるいは売渡し株主が株式売却代金を受け取れない場合が出てくるのではないかということについて、少しケースを想定して質問してみたいと思います。 例えば、こういうような例があったとします。
かつて、NTTの株式売却代金を原資とした産業投資特別会計は、二千八百億円の出資金の大半が戻ってきておりません。小泉内閣のとき、財政投融資は、投資をとって財政融資に整理をし、投資は限定的にいたしました。今回は、まさに、小泉内閣以前の霞が関を取り戻す中身になっております。
この金額は、二〇〇〇年一年間の三市場における株式売却代金合計額が三百兆円近くであることを考えれば、十分に吸収可能なロットであろうと思う」このようにおっしゃっているわけですね。 つまり、大手銀行としては、一定の計画のもとに着実にこの過剰な保有を解消しつつあった。しかも、その金額というのは株式市場に大きな影響を与えるようなことはなかった。
○与謝野国務大臣 今、株式を売却いたしますと、株式の売却代金の一・〇五%を納税いたしますれば、売却益が上がろうとも、それは総合課税にならないというものも選択できますし、年間を通じて源泉分離で、たしか二五%を選択することもできるという、株式売却代金あるいは利益について、そういう選択ができるわけでございます。
そういう経緯で、実は昭和六十三年十二月七日、参議院の税制特別委員会で公明党の峯山昭範委員が、宮澤答弁を裏づけるためには、蔵相名義のリクルートコスモス株売買約定書、ファーストファイナンス社への株購入代金三千万円の払込証明、それから株式売却代金五千二百余万円の入金証明書、この三点セットがなければこの答弁を裏づけることができない、こういう要求を公明党の峯山さんがした。
さらに、株式譲渡にかかわる売買約定書、株式購入代金払込証明書、株式売却代金振込証明の文書、いわゆる三点セットを進んで国会に提出すべきであります。また、未公開株売却益金の使途を証明する文書を提出すべきでありますが、そのお考えはないのか、総理の答弁を求めます。 また、我が党を初め国民の多くが要求する中曽根康弘前総理の国会への証人喚問を竹下総理みずからが積極的に求めるべきではないか。
この仕事を放棄するわけにはまいらないことは先ほど申し上げましたとおりでございますが、同時に、内外からの要請もありまして、先ほど申し上げましたようないわば二つの命題を何とか両立させてまいりたいと考えておるわけでございますが、私が思いますのに、このような御審議いただいておりますNTT株式売却代金の活用等々をやってまいりますと、一昨年のプラザ合意以来低迷いたしておりました我が国の経済もどうやら今の段階でぼつぼつ
減税の財源にこれを使ったらどうであるかという御質問でございますが、NTTの株式売却代金というものは一時的なものであります。したがいまして、恒久的に永続的に行われなければならない減税というようなものについて、このようないずれ収入が見込めなくなってしまうという一時的な財源を使うことは必ずしも適当でないと考えております。
今おっしゃいましたことは、ここ両三年、国債をいわば全額借りかえをするならば、予算繰り入れというものは入り用がなくなるのであるから、全額借りかえをすることによって浮きましたNTTの株式売却代金を減税財源にしたらいいではないか、こう言われたわけでございます。
そこでお尋ねをいたしますが、当初電電会社の資本金を幾らとする考えなのか、電電会社の株式の処分についての原則はどのように定めようとするのか、また、株式売却代金の一定部分を電気通信事業のインフラストラクチュアの整備や基礎的研究開発投資に回す考えはないのか。これらの点について、総理並びに郵政大臣、大蔵大臣に質問をいたします。
なお、株式売却代金の一部、これを電気通信事業の研究開発に回すべきじゃないかという御指摘でございます。 私は、電電会社の株式代金の使途についていろいろな論議があります。売却益使途についてはまだ決まっておりません。一般会計の赤字補てんのためにこれは使うべきものじゃないじゃないか、それを明定せよという御意見もございます。
すなわち、食い合い制度というものは、信用供与の結果といたしまして、信用取引によって取得した株式売却代金を証券会社または証券金融会社が担保として保有し、これを、顧客との間の担保使用許諾の契約に基づいて、新たな別個の顧客に対する融資、貸株に充てる制度でありますが、その結果、極端にいいますと、ある銘柄についての信用売りと信用買いが対当いたしまする限り、証券会社または証券金融会社は、実際には現金及び実株がなくても
これは、信用供与の結果といたしまして、信用取引により取得した株式売却代金を、証券会社または証券金融会社が担保としてこれを保有する、これをお客との間の担保使用許諾の契約に基づいて新たな別個のお客に対する融資貸し株に充てる、こういう制度で現在運営されていると思うのであります。
同時に、国際電信電話株式会社の株式売却代金の三十二億円がなくなっておることでございます。従って、この資金計画のほかに、なお約九億円の国際電信電話株式会社の株式の売却代が収入されておるわけであります。また、この資金調達状況の資料の中で、三十年度の利益繰入れは十三億円と見込まれておるのでありますが、実際は事業収入の増加は五十億円と予想されておるのであります。
ございませんで、株式売却代金の交付の予算の計上は二十九年度までいたしておるのであります。
今回のこの衆議院が出しました二割値上げによる収支計画、それから資金計画、殊に問題は資金計画でありますが、資金計画を見ますというと、政府がこの電電公社が出した資金計画の中で、減価償却であるとか、特別償却、設備負担金、それから加入者の負担する債券、それから国債、株式売却代金、これは電電公社として株の売却代、電話の設備料、こういうものは政府の二割五分値上案としての計画と数字は同じなんです。
(3) 更に、この株式売却代金中、金五十万円を前記大橋の監督の下に山下が管理する高橋名義の預金に預け入れている。それ故、大橋は、この株式の売却やその売却代金の処理には全く関知せずと述べているが疑わしい。 (六) 大橋武夫と足利工業その他本件との関係 (1) 昭和二十三年三月頃、大橋は復興院時代の部下である特調契約局石破次長や丸事務官の紹介で、足利工業株式会社の顧問弁護士となつたという。
(3)更に、この株式売却代金中、金五十万円を前記大橋の監督の下に山下が管理する高橋名義の預金に預け入れている。それ故、大橋は、この株式の売却やその売却代金の処理には全く関知せずと述べているが疑わしい。 (六)大橋武夫と足利工業その他本件との関係 (1)昭和二十三年三月頃大橋は復興院時代の部下である特調契約局石破次長や丸事務官の紹介で、足利工業株式会社の顧問弁護士となつたという。
また高橋正吉から、東武鉄道株式売却代金中五千万円を大橋君に預けたと言う者があるのに、大橋君はそんなことは知らないというのは奇怪千万であります。さらに足利板金は、国家から材料のクーポンをもらい、これをやみに流しておつたことは有名であるのでありまして、重大な経済違反もひそむようであります。