2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能でございますし、もしこれを遵守しない場合には、当局は外国投資家に対して遵守勧告及び命令を行い、従わない場合には株式売却を含む措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じて国の安全等への影響が生じないよう対応することとされてございます。
当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能でございますし、もしこれを遵守しない場合には、当局は外国投資家に対して遵守勧告及び命令を行い、従わない場合には株式売却を含む措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じて国の安全等への影響が生じないよう対応することとされてございます。
また、外国投資家が免除基準を遵守しない場合には、当局は、外国投資家に対しまして遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含む措置命令を行うことが可能となっております。
外国投資家がこの免除基準を遵守しない場合でございますけれども、当局は、外国投資家に対し遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含め措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じまして、国の安全等への影響が生じないよう対応することとされております。
総務省としては、金融二社の株式売却を含めた郵政民営化を進めていく中で、日本郵政及び日本郵便が、郵政事業のユニバーサルサービスを安定的に提供するとともに、利用者利便や企業価値の向上に取り組むことによりまして、郵政事業の公益性及び地域性を引き続き十分に発揮していただきたいと考えているところでございます。
それで、原賠機構が東京電力に交付する除染費用について、国は東京電力の株式売却益で賄うとしています。けれども、柏崎刈羽原発をめぐって、IDカード不正事件や核物質防護設備の一部喪失が少なくても一か月以上にわたって継続していたというあってはならない大問題が起きているんですね。 これを受けて、原子力規制委員会は東京電力に是正措置命令を出しています。
それから、子会社の価値、株式売却も含めてですけれども、その子会社売却による値下げができないかというようなシミュレーション、検討はなされたことはあるのでしょうか。
したがって、そうした経営自立というものは、そうした経営諸表から表れてくるものだというふうに考えておりますし、その最終目標としては、やはり株式売却、完全民営化ということがあるんでしょうけれども、少なくともここで述べております経営自立というのは、株式が売却されないと実現できないというようなものではないと考えております。
東京メトロの株式売却と絡んで、これは完全民営化した場合のいろいろな財務に対するマイナス要因を心配して、財務省と東京都、あるいは地元の江東区、東京メトロ、こうしたステークホルダーが何となく膠着状態を続けてきたんですけれども、ここに国交省が、今、交通政策審議会の小委員会をつくって、東京の地下鉄ネットワークに関する議論を進めてくださっていますが、非常に地元からすると期待をし、当初は二〇二〇年のオリパラに間
御指摘のとおり、本年一月に、交通政策審議会鉄道部会におきまして小委員会を設置いたしておりまして、メトロが果たすべき役割や株式売却の在り方、それから東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方というものについての議論を開始したところでございます。
その上で、日本郵政の株式売却について財務省にお伺いをしたいと思います。 昨日の日本郵政の株価は八百六円、ゆうちょ銀行は八百八十八円、かんぽ生命は千八百円です。この間の不祥事等で株価は大きく毀損し、日本郵政がゆうちょ銀行株式の約三兆円の減損損失を余儀なくされてきました。
株式を五〇%以上売却すれば、金融庁や総務省に届出することで新規事業が可能となっておりますが、株価が低迷し、次期株式売却の見通しも立ちにくいだろうと想定をいたしております。 今後の株式売却の見通しについて、総務省と日本郵政に見解を問いたいと思います。
この東京メトロの株式売却については、これまでにも財務大臣、国土交通大臣にも見解を伺ってまいりました。株式の保有や売却検討は財務省、東京地下鉄法は国交省と財務省が所管しています。
その対象の中で、日本郵政株式は、かんぽ生命保険の不適切な販売問題を受けて株価が低迷するなど、当初予定していた株式売却による財源確保ができなかったことから売却を断念したという経緯がございます。 本法案では五年間延長するわけですけれども、借換債を発行して先延ばしが続くことがないよう、日本郵政株式の売却収入を復興財源に確実に充当すべきであると考えますが、この売却の見通しについてお伺いいたします。
配当については、確かに、財務基盤云々ということですけれども、これは、財務基盤がよりしっかりしていれば、株式売却するときにその分高く株式を売れるということになるわけですけれども、要は、配当を先にやっちゃったら、その分株の値段が下がっちゃうかもしれない、でも、後か先かの問題ですから、今、この財政的に非常に厳しい折ですから、そこは先食いしてもいいんじゃないのか、こういう提案でもございます。
ただ、この株式売却に着手する前に、今回のコロナウイルスの感染症の危機が到来してしまった。今、売却するタイミングではないし、また、そういった見通しも立たない状況になってしまっております。
これにおいて、日本たばこ、日本郵政の株式売却等、繰入れを予定していた財源の実施状況はどうなっているんでしょうか。 また、さらに今後、二〇二一年度以降の事業規模の整理に応じて、財源の不足分がある場合の確保の在り方をどのように考えているのか、財務省からお答えいただきたいと思います。
そして、このストックオプション税制とは、一定の要件を満たす場合、権利行使時における所得課税を、株式売却時まで繰り延べて、その売却時に譲渡所得として課税する制度であります。
しかし、平成二十年十月に麻生内閣の中川財政金融担当大臣の談話で、総理、すなわち当時の麻生総理のことですが、からの指示を踏まえとして、「政府等が保有する株式売却について、市中売却の一時凍結を検討・実施する。」としました。 アベノミクスが成功しているというのであれば、市中売却の一時凍結を解除して、株式保有長期化のリスクを解消すべきと考えます。特に、麻生大臣が総理大臣のときに指示したものでございます。
今、もう一つそれに関して申し上げちゃうと、昨日、風間議員の株式の質問に対して星野局長は、株式売却などその時期を今おっしゃったように選べる、だからこそ分離課税の二〇%にしたとおっしゃったと思うんですけれども、だったらば、暗号資産の譲渡益もそれから外貨預金もまさに時期を選べるんだから、分離課税二〇%にしてしまえばそういう恣意的な操作ができなくなる、だから二〇%にしろという議論もできるんじゃないかと思うんですが
そういう状況の中で産業革新機構が株式売却を行ったということがございました。そこは、済みません、因果関係というよりは周辺状況でございまして、出資をしてから五年間が経過している中で、これは産業革新機構が様々な状況を判断して売却をしたというふうに理解しております。ですから、一件あったからそれを理由に売却したというふうに理解しているわけではございません。
このため、筆頭株主でありますバンダイナムコホールディングスが、自社事業との連携を強化した発信など事業方針を検討するために一〇〇%子会社化することとなり、機構からバンダイナムコホールディングスに株式売却されました。
こういう中で、今後、金融二社の株式売却が進めば進むほど、株式会社としての利益追求と郵便局のユニバーサルサービス維持というものは対立してくることになるのではないかという制度的な矛盾が、どんどん売却すればするほど大きくならざるを得ないのではないかというふうに思いますけれども、大臣は、この制度的な問題として、こうした基本的認識をお持ちかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
ただ、その中でも最大限の積極的な情報開示を行うべく、本年から株式売却案件の開示項目を見直しをいたしまして、過去の株式売却案件の全てについて新たな項目での開示を行うとともに、IPO銘柄とか譲渡先企業が開示を行っている場合は、これは個別案件ごとの損益についても公開されておりますので、こういうものについてはしっかりと公開をすることにしておるところでございます。