1959-04-08 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第26号
そういったことが先ほど申しました三つの政令の中に規定してあるのでございまして、この法律の一条に書いてありますように、返還政令の二十五条あるいは株式回復政令の三十条、それから譲渡政令の十条の三、こういう規定に、それぞれ損失の処理または補償については、別に法律で定めるというにとが明定してあるわけでございます。
そういったことが先ほど申しました三つの政令の中に規定してあるのでございまして、この法律の一条に書いてありますように、返還政令の二十五条あるいは株式回復政令の三十条、それから譲渡政令の十条の三、こういう規定に、それぞれ損失の処理または補償については、別に法律で定めるというにとが明定してあるわけでございます。
また返還政令あるいは株式回復政令におきましては、損失の処理につきまして、かつての売却時におきましての金額だけはとりあえず支払ったが、その他の処理については別に法律を定めるという規定を設けておりまして、そのまま今日に至っておるわけでございますが、これは非常にむずかしい問題がありますとともに、いろいろと関係する性質を持っております。