1951-11-19 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第12号
第三点は第二條の改正でありまして、そのうち第二條の第二項のうち「資本金額(株金総額、出資総額又は株金総額又び出資総額の合計額)」とありますのを「資本の額若しくは出資の総額」に改める、これが第一点でありますが、これは改正商法の施行によりまして株式合資会社制度というのが廃止されましたので、これに応じて括弧の中がこういうふうに分けて書く必要がなくなりまして、資本の額若しくは出資の総額ということで十分になつたためにこういうふうに
第三点は第二條の改正でありまして、そのうち第二條の第二項のうち「資本金額(株金総額、出資総額又は株金総額又び出資総額の合計額)」とありますのを「資本の額若しくは出資の総額」に改める、これが第一点でありますが、これは改正商法の施行によりまして株式合資会社制度というのが廃止されましたので、これに応じて括弧の中がこういうふうに分けて書く必要がなくなりまして、資本の額若しくは出資の総額ということで十分になつたためにこういうふうに
次に第四十六條でございますが、新法は株式合資会社制度を廃止しましたが、本條はこれに伴う経過規定であつて、第一項は、新法施行前に成立した株式合資会社には、新法施行後も旧法の株式合資会社に関する規定を適用することとし、ただ第二項において、これらの株式合資会社が新法施行後に合併するときは、存続会社または新設会社は株式会社でなければならないとして、第一項の規定に制限を設け、さらに第三項において、新法施行の日
第三に、株式合資会社制度が廃止されましたので、株式合資会社に関する規定を削除しました。第百三十五條の九、第百三十六條、第百三十七條の二の規定及び第七節の改正がそれであります。 第四に、商法中外国会社に関する規定の改正に伴い、外国会社に関連ある事件及び登記に関する規定につき所要の改正を加えました。第百二十六條、第百三十五條の九、第二百二條から第二百五條までの改正がそれであります。
第三に、株式合資会社制度が廃止されましたので、株式合資会社に関する規定を削除しました。第百三十五條の九、第百三十六條、第百三十七條の二の規定及び第七節の改正がそれであります。第四に、商法中、外国会社に関する規定の改正に伴い、外国会社に関連ある事件及び登記に関する規定につき所要の改正を加えました。第百二十六條、第百三十五條の九、第一百二條から第二百五條までの改正がそれであります。