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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1967-06-15 第55回国会 衆議院 地方行政委員会固定資産税等に関する小委員会 第3号

ただ、やや興味を引きますのは、無制限納税義務者であります商法の法人につきましては、課税標準最低限度が設けられており、株式会社株式合資会社につきましては五万マルク、有限会社につきましては二万マルク、これだけはあるものとして必ず納めなければならぬということになっておるようでございます。  免税点でございますが、個人につきましては免税点がございません。

森岡敞

1951-11-19 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第12号

第三点は第二條改正でありまして、そのうち第二條の第二項のうち「資本金額株金総額出資総額又は株金総額び出資総額合計額)」とありますのを「資本の額若しくは出資総額」に改める、これが第一点でありますが、これは改正商法施行によりまして株式合資会社制度というのが廃止されましたので、これに応じて括弧の中がこういうふうに分けて書く必要がなくなりまして、資本の額若しくは出資総額ということで十分になつたためにこういうふうに

谷敷寛

1951-05-30 第10回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員影山勇君) 四十六条第二項の規定でありますが、この規定は、株式合資会社新法施行後に合併等によつて設立されるというのを避けますために、合併後存続し或いは設立して行くという会社株式会社に限ろうとする趣旨で、従つて存続する相手かた会社株式会社である場合には合併が可能でありますが、存続する会社株式合資会社として合併するということはできないことにこの規定によつてしたわけであります。

影山勇

1951-05-25 第10回国会 衆議院 法務委員会 第31号

産業組合」を削ることといたしましたのは、産業組合法が、消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号)第百三條によつて廃止せられましたからであり、「株式合資会社を削ることといたしましたのは、商法の一部を改正する法律昭和二十五年法律第百六十七号)によつて株式合資会社に関する規定が削除されることとなつたからであります。

野木新一

1951-05-17 第10回国会 参議院 法務委員会 第15号

第百三十三条第一項、「産業組合」を削ることとしたのは、産業組合法消費生活協同組合法第百三条によつて廃止せられたからであり、「株式合資会社を削ることとしたのは、商法の一部を改正する法律によつて株式合資会社に関する規定が削除されることとなつたからであります。「相互保險会社」を「相互会社」に改めたのは保險業法の用語と一致させることとしたものであります。

野木新一

1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号

次に第四十六條でございますが、新法株式合資会社制度廃止しましたが、本條はこれに伴う経過規定であつて、第一項は、新法施行前に成立した株式合資会社には、新法施行後も旧法株式合資会社に関する規定を適用することとし、ただ第二項において、これらの株式合資会社新法施行後に合併するときは、存続会社または新設会社株式会社でなければならないとして、第一項の規定制限を設け、さらに第三項において、新法施行の日

野木新一

1951-03-07 第10回国会 衆議院 法務委員会 第6号

以上のほか、新法株式合資会社廃止しましたが、この法律案は、新法施行前に成立した株式合資会社につきましては、新法施行後も旧法によることといたしますとともに、これらの株式合資会社及び現行商法施行前、すなわち明治三十二年前に成立した、いわゆる旧商法上の合資会社は、組織変更等をしない限り、新法施行の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら企業形態としての存在価値に乏しい種類会社

高木松吉

1951-03-06 第10回国会 参議院 法務委員会 第2号

次に、第四十六條でございますが、新法は、株式合資会社制度廃止しましたが、本條はこれに伴う経過規定でありまして、第一項は、新法施行前に成立した株式合資会社について新法施行後も旧法株式合資会社に関する規定を適用することとし、ただ第二項において、これらの株式合資会社新法施行後に合併するときは、存続会社又は新設会社株式会社でなければならないとして、第一項の規定制限を設け、更に第三項において、新法施行

野木新一

1951-03-06 第10回国会 参議院 法務委員会 第2号

以上のほか、新法株式合資会社廃止しましたが、この法律案新法施行前に成立した株式合資会社につきましては、新法施行後も旧法によることといたしますと共に、これらの株式合資会社及び現行商法施行前、即ち明治三十二年前に成立したいわゆる旧商法上の合資会社は、組織変更等をしない限り、新法施行の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら企業形態としての存在価値に乏しい種類会社整理いたしております

高木松吉

1950-04-11 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第2号

○岡咲政府委員 株式合資会社はその沿革を考えましても、株式会社が当時認許制度を採用されていたので、その認許を避ける意味におきまして、株式合資会社をつくつたというようなこともありまするし、また規定の実体を見ますると、非常に複雑でございまして、株式会社法改正いたしまして授権資制度というものを採用いたし、あるいは取締役の権限を強化するというようなことになりますると、その原則を株式合資会社に適用いたします

岡咲恕一

1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号

十七條の改正は、本法律案におきまして、株式合資会社廃止いたしましたので、その廃止に伴いまして條文整理いたしたのでございます。  五十三條も同様でございます。  五十六條も、條文は多少長いようでございまするが、全く株式合資会社廃止するに伴う整理に過ぎない次第でございます。  問題になりますのは五十八條でございまするので、これを簡単に御説明申上げたいと思います。

岡咲恕一

1948-07-02 第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号

現行商法は、株式会社及び株式合資会社について、主として資金調達等会社経理政策上の必要と、零細株主便宜等に基きまして、株金分割拂制度、すなわち株金はこれを分割して会社設立又は資本増加の際に、第一回拂込としてその四分の一以上を拂い込むをもつて足りるものとし、残額は会社の成立した後、または資本増加の効力を生じた後、必要に應じて拂い込ませることができるものとする制度をとつておるのであります。

兼子一

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