2008-01-15 第168回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
(第四一八号) 八五 同(楠田大蔵君紹介)(第四一九号) 八六 同(佐々木隆博君紹介)(第四四三号) 八七 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 八八 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 八九 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 九〇 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 九一 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 九二 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 九三 株式公開会社
(第四一八号) 八五 同(楠田大蔵君紹介)(第四一九号) 八六 同(佐々木隆博君紹介)(第四四三号) 八七 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 八八 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 八九 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 九〇 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 九一 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 九二 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 九三 株式公開会社
保険業法の見直しに関する請願(第七一号外三 〇件) ○庶民増税、消費税増税を行わないことに関する 請願(第一三九号外一八件) ○業者婦人の地位向上と税制の充実に関する請願 (第一四三号外五九件) ○庶民大増税の反対に関する請願(第一八二号外 九件) ○保険業法の適用除外に関する請願(第一九七号 外一件) ○業者婦人の地位向上と消費税・庶民大増税の中 止に関する請願(第三六四号) ○株式公開会社
上げ・大衆増税反対に関する請願(藤村修君紹介)(第八二八号) 同(石井郁子君紹介)(第八九五号) 同(穀田恵二君紹介)(第八九六号) 保険業法の適用除外に関する請願(山口壯君紹介)(第八四〇号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第八四九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第八五〇号) 同(石井郁子君紹介)(第八九七号) 同(牧義夫君紹介)(第八九八号) 同(志位和夫君紹介)(第九五九号) 株式公開会社
補欠選任 安次富 修君 広津 素子君 西本 勝子君 佐藤ゆかり君 馬渡 龍治君 原田 憲治君 安井潤一郎君 石原 宏高君 山内 康一君 越智 隆雄君 ————————————— 十一月三十日 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(大畠章宏君外二名提出、衆法第一一号) 十二月四日 株式公開会社
の改正等に関する請願(内山晃君紹介)(第五一二号) 同(吉良州司君紹介)(第五一三号) 同(穀田恵二君紹介)(第五一四号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第五一五号) 同(志位和夫君紹介)(第五一六号) 同(渡辺周君紹介)(第五一七号) 同(安住淳君紹介)(第五七四号) 同(西村智奈美君紹介)(第五七五号) 同(逢坂誠二君紹介)(第六一七号) 同(柚木道義君紹介)(第六一八号) 株式公開会社
第三七一号) 同(吉井英勝君紹介)(第三九二号) 同(太田和美君紹介)(第四一八号) 同(楠田大蔵君紹介)(第四一九号) 同(佐々木隆博君紹介)(第四四三号) 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 株式公開会社
まず、会社法案における株式公開会社と非公開会社の分類についてのお尋ねがありました。 会社法案においては、公開会社とは、発行する株式について、その内容として譲渡について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていないものがある会社を指すものとしております。ですが、これに要する株式譲渡制限会社ではない会社のことであり、株式上場会社という意味における公開会社に限られるものではございません。
では次に、こんな統計はとっていないのかもしれませんが念のため最高裁に答弁を求めますが、請求原因を商法二百六十六条一項五号とする株主代表訴訟について、当該会社が株式公開会社か非公開会社であるか、その件数がもしわかったら答弁願います。
○千葉最高裁判所長官代理者 最高裁といたしましては、株式公開会社、非公開会社の区別に関する統計はとっておりませんけれども、全国でこの種の事件の最も多い東京地裁の担当の裁判官に取り急ぎこれも問い合わせをいたしましたところ、これはあくまでも感覚的な意見ということでございます、そういう前提でお聞きいただきたいと思いますが、非公開会社のものが大体八割以上であるということでございます。
本法案は、二年前の第百四十二国会で改正された株式消却手続に関する商法特例法改正法が二年の時限立法となっていたための措置で、株式公開会社が資本準備金で自己株消却できる期間を二年間延長しようとするものであります。 反対の最大の理由は、商法の資本の充実の原則という債権者など取引相手の保護を目的とした商法の根本原則を崩すという点です。
それからまた、株式公開会社の減資は株式市場全体に悪影響を及ぼすということが考えられる。 こういうようなことから見まして、債務の株式化の実現に向けたハードルというのは私はかなり高いものじゃないか、こういうふうに思うんです。
これがさつき言った「株式公開会社倍増時代」なんですが、この中で、ベンチャーキャピタルは結局何をやるのかというと、最初に、これは「リスクを賭けた未来への投資」である。それで、投資の手法として、さっき言ったワラント債発行なんかも入ってくる。何から始めるか。「ファインディング」「良い会社を探す」ことである。それで何が仕上げになっていくか。「株式公開準備のための合同ミーティング」をやっていく。
○工藤(晃)委員 この法案について、提案に当たっていただいた通産省の側からの資料などを見ましても、アメリカではベンチャーファイナンスは大変盛んである、それに比べると日本は大分差があるではないか、そういうことでアメリカ並みに盛んにしたいというような、そういう願望も見られましたし、また、先ほど来出てまいりますベンチャーキャピタルの中には、株式公開会社倍増時代といって、かつての所得倍増ではなしに株式公開会社倍増時代
ただし、私どもといたしましては、まず公認会計士の監査対象会社は上場会社などの株式公開会社に限るというようなことも考えられるのでございますし、また、銀行、保険などのごとく、大蔵省の銀行検査や日銀考査の行き渡っておりますいわゆる免許業には公認会計士監査を強制する必要が一応ないのではないかなどとも、いろいろ主張いたしたところでありますが、原案を拝見いたしますと、これらの意見はいれられておらないようでございます