2018-05-15 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
今後、政府としてのビジョン、日本の国益を反映する官としての性格と、純粋な投資としてリターンを追求する民としての性格、これが矛盾しないように機構の中で慎重にバランスを取る組織体制が鍵であると私も確信しているところではございますが、今回の改正では、政府の株式保有義務が株式総数の二分の一から三分の二に引き上げ、官としての使命をより一層果たしていこうとする姿勢を示したものと言えるわけでありますけれども、他方
今後、政府としてのビジョン、日本の国益を反映する官としての性格と、純粋な投資としてリターンを追求する民としての性格、これが矛盾しないように機構の中で慎重にバランスを取る組織体制が鍵であると私も確信しているところではございますが、今回の改正では、政府の株式保有義務が株式総数の二分の一から三分の二に引き上げ、官としての使命をより一層果たしていこうとする姿勢を示したものと言えるわけでありますけれども、他方
○国務大臣(自見庄三郎君) 郵政改革法案においては、金融ユニバーサルサービスの義務を法律によって定めることに加えて、当該義務を負う日本郵政株式会社に関して、金融機関の株式保有義務を金融ユニバーサルサービスの提供手段を確保するために課しているところでございます。
そういう部分で、一定の議決権を保有しなければならない義務が課せられている例もありますから、政府の株式保有義務があるからといって民営化の趣旨に合うとか合わないとかいうものではない、それはケース・バイ・ケースだというふうに承知しております。
したがいまして、今回の民営化におきましては、公共性の高い高速道路、これを排他的に独占使用する株式会社として必要な信用力を確保して、経営の安定化を図るため、政府などによる会社の株式保有義務を法定いたしまして三分の一以上、ここで信用力をきちっと見ていただく。
三分の一の株式保有義務につきましても、先ほども御答弁申し述べさせていただきましたように、法律施行後十年以内の見直しの対象といたします。 そして、そのとき、先ほど、社会環境が大きく変わっているだろう、こんなお話をさせていただきました。
そういう意味では、他の特殊会社の例、いろいろ見たりいたしますと、NTTは三分の一以上、それからJT、日本たばこは二分の一以上、JRの場合には株式保有義務はございませんが、これは、株式を売り払って債務の償還に充てるというようなことも考えた上での御措置であったかと。また、民間の鉄道等との並び、こういうこともあろうかと思います。
なぜさまざまな方々と調整、あるいは意見をいろいろ聞いているかと申しますと、これはもう委員お気づきのことだと思いますが、政府がその会社の株式保有義務を持つということは、一方で、会社の民間企業としての自主的な経営判断を、ある意味では、独占的に株を持っているわけですから、ああしろ、こうしろと言うことによって経営判断を阻害するんじゃないかという批判がございます。
国産葉たばこ問題への配慮というような観点から、現行のたばこ事業法におけるJTによる国内たばこの製造独占及び国産葉たばこの全量買い取り契約制を維持するとともに、日本たばこ産業株式会社法における政府のJT株式保有義務は存置するということになっておるわけでございます。
十、政府が保有するNTT株式の売却収入及び配当金の使途については、情報通信基盤高度化の実現に資するよう活用することとし、同株式保有義務についても、その可否を含め幅広い観点から検討を行うこと。 十一、連結納税制度の早期導入について、引き続きその実現のため能動的な努力を行うこと。
九 NTT株式の売却収入の使途については、情報通信基盤の高度化を実現するために活用することを基本とするよう、政府のNTT株式保有義務の撤廃を含め幅広い観点から検討すること。 十 連結納税制度の早期導入について、その実現のため能動的な努力を行うこと。
次に、昨年十二月の電気通信審議会第一次答申によりますと、政府株式保有義務は基本的に撤廃する方向で検討することが望まれる、今後、政府保有義務分に係る株式を売却することとなる場合、その売却収入の取り扱いについては、政府保有の経緯や国の財政事情を踏まえ、十分討議が行われることが必要、こういうふうになっていると承知をしております。
それにつきまして、ちょっと観点が違いますけれども、今現在においては、確かにアメリカとの交渉それからWTOとの交渉と全く関係ない形で事態が進んでいるようなのですが、しかしNTTやKDDの外資規制とかあるいは政府の株式保有義務というのがもしNTTの海外進出に支障になるものであるとするならば、その緩和あるいは撤廃も検討すべきであろうと思うのですけれども、その点については郵政省はどのようにお考えでしょうか。
それからまた、当分の間が終わったときに政府の今までの株式保有義務の三分の一というのはどうなっていくのでしょうか。今おっしゃるように、膨大な新株が発行されてまいりまして、その当分の間の後に三分の一というのはすごく大きくなっていると思うんですけれども、政府の株式保有義務とその当分の間が終わったときの関係はどうなるんでしょうか。そこらあたりをお尋ねします。
まず第一に、政府の株式保有義務について特例を定めるものでございますけれども、この特例を定められた理由、それからこのことは国民的にメリットはどのようにあるのかということについてお尋ねをいたします。
それから第二点の行政の関与でございますが、私どもといたしましては、今の規制の緩和につきまして、例えば市外電話サービスのような競争的サービス、それから付加機能サービスに対する料金規制というものを緩和していただきたいとか、外国人の株式保有、政府株式保有義務などの株式に関する規制緩和をしていただきたいということが幾つかございます。
ですから、政府の株式保有義務を定めております他の特殊会社のように、株式保有によって会社の実効支配権を握るということは、むしろ民間経営を志向する鉄道事業に余計なかせをはめる可能性すらあるわけでありまして、むしろNTTのような保有義務を義務づけていない、経営が地につき、国民の評価がそれだけいただけるようになれば、やがて完全な民間会社になっていく、その姿をとる方が私もどは至当だと考えております。
総理からもお答えがございましたが、新会社設立の目的に沿った事業運営を担保するために、常時二分の一、そして附則で当分の間三分の二と、こう義務づけをしておりますが、政府に対し当分の間三分の二以上の株式保有義務を課することとしておりますのは、少なくとも新会社の事業が軌道に乗るまでの間、迅速に特別決議を行えるだけの株式数を政府が保有しておく必要がある、そのように考えられたためでございます。
それだけに、逆に、今回の法案を見ておりますと、果たしてそうしたこれからの前向きの取り組みに対してブレーキの働きになるところはないだろうか、むしろアクセルを踏もうとするところにブレーキになっているものがないだろうか、こういう点を我々心配をしておりまして、その心配の一つの大きな点がいわゆる一〇〇%出資、あるいは当面三分の二の政府株式保有義務という事項、特に大蔵大臣によりまして定款の変更とか役員の解任とか