1973-07-05 第71回国会 参議院 法務委員会 第13号
まず第一条は、株式併合等の場合における端株の処理について裁判所の許可を得る場合の手続を定めるため、非訟事件手続法に所要の改正を加えようとするものであります。 第六条は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市における商号専用権の効力を生ずる区域を改め、また、計算書類の付属明細書の記載事項を命令で定めることとするため、商法中改正法律施行法に所要の改正を加えようとするものであります。
まず第一条は、株式併合等の場合における端株の処理について裁判所の許可を得る場合の手続を定めるため、非訟事件手続法に所要の改正を加えようとするものであります。 第六条は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市における商号専用権の効力を生ずる区域を改め、また、計算書類の付属明細書の記載事項を命令で定めることとするため、商法中改正法律施行法に所要の改正を加えようとするものであります。
次に株式併合等の場合の株券提供期間について御説明申し上げます。これは第三百七十七条第一項の規定であります。株式の併合または分割の場合において、株券を会社に提出すべき期間は、現行法では三月以上となっているが、長きに過ぎるので、一月以上ということに改めました。合併等に対する異議申立期間を短縮したのと同様の趣旨であります。 次に、合併の場合の貸借対照表の備え置きについて御説明申し上げます。
次は、株式併合等の場合の株券提供期間に関する第三百七十七条第一項の規定の改正であります。株式の併合または分割の場合におきまして、株券を会社に提出すべき期間は、現行法では三月以上となっておりますが、これは長きに失しますので、一カ月以上ということに改めました。合併等に対する異議申し立て期間を短縮したのと同じ趣旨であります。