1964-12-03 第47回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
目下株式会社鉄興社が立地を決定し、合金鉄及び化学工場を建設中で、現在、共同精糖の誘致等、県及び地元の懸命な努力に対し深く敬意を表した次第であります。 以下、各県におけるおもな要望を申し上げます。 熊本県におきましては、まず第一に、新産業都市建設事業にかかる財政援助の特例法をすみやかに制定せられたいこと。
目下株式会社鉄興社が立地を決定し、合金鉄及び化学工場を建設中で、現在、共同精糖の誘致等、県及び地元の懸命な努力に対し深く敬意を表した次第であります。 以下、各県におけるおもな要望を申し上げます。 熊本県におきましては、まず第一に、新産業都市建設事業にかかる財政援助の特例法をすみやかに制定せられたいこと。
松尾 金藏君 通商産業省公益 事業局長 岩武 照彦君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 参考人 東北電力株式会 社社長 内ケ崎贇五郎君 北陸電力株式会 社副社長 西 泰蔵君 電気事業連合会 専務理事 松根 宗一君 日産化学工業株 式会社社長 栗西 清君 株式会社鉄興社
それでは次に、株式会社鉄興社専務取締役前島憲平君にお願いいたします。
○吉田(賢)委員 昭和二十六年四月十二日付であなたは東鉄の管理局長として、株式会社鉄友会社長益子に対して使用承認書を交付しておられるのであります。これは例文であるか知りませんが、かなり厳重な規定をしておられるのであります。そこであなたに伺いたい点は、あなたは鉄友会の実体をよく把握しておられたかどうかという点であります。
○坂本委員 そこでそういう状況のもとに、昭和二十六年四月十二日に株式会社鉄友会と局長との間に鉄道高架線供下使用承認書、こういうのが取りかわされておるのですか、これはこの通りでございますな。
○坂本委員 そういたしますと、その高架下を使用して品物を売らしてもらいたい、そういう目的のためにこの株式会社鉄友会というものを設立された、こういうふうになると思いますが、その通りですか。
まず益子さんと大石さんに伺いたいのですが、株式会社鉄友会は、昭和二十五年十一月二十二日の設立にかかっておりまして、その翌年の二十六年の四月十二日にある新橋の高架下の使用承認書、いわゆる契約が成立しておるわけであります。この株式会社鉄友会はあの高架下を使用する目的のために設立した、こういうふうにも考えられますが、その点はいかがでしょうか。それともほかに目的があって設立されましたか。
委員外の出席者 会計検査院事務 官 (第五局長) 上村 照昌君 日本国有鉄道副 総裁 小倉 俊夫君 日本国有鉄道常 務理事 吾孫子 豐君 日本国有鉄道常 務理事 石井 昭正君 参 考 人 (前株式会社鉄
わずか六カ月の使用のために六カ年間というものをやっておったという株式会社鉄友会なるものは、誤った存在であった、許すべからざる存在であったとはっきりお言いになりますか。現在のあなたの心境はどうなのです。
○吉田(賢)委員 そこで、総裁に対する質問の前に、副総裁ないしは監察局長でもよろしいが、昨日株式会社鉄友会の幹部の名前あるいは国鉄での前歴関係を尋ねたのでありますが、今手元に資料がないのではっきりわからぬとおっしゃった。
ただいまの理事会におきまして御協議願ったのでありますが、政府関係機関の収支(日本国有鉄道の経理)に関する件につきまして、現在委員会において問題となっておりまする鉄友会と国鉄との関係等調査のため、参考人として来たる三月五日に、元株式会社鉄友会取締役社長益子梓君、株式会社鉄友会代表取締役大石与市郎君、同じく相良千明君、以上三名の諸君の出頭を求めたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
京浜デパートへ株式会社鉄友会が三千数百万円という高架下に密着した所有不動産を売却する、それを認める、こういうことになって参りましたならば、三千数百万円あるいはその他の設備も同種と考えれば、四、五千万円の物件が他人に所有権が転々することを国鉄は認めるということになる。こういう問題はいよいよいつまでたっても解決しません。言いかえれば国鉄が有利な正当な筋を通した解決がだんだん狭められることになる。
これは、なお明らかにしておかなければならぬと思いますが、この株式会社鉄友会の社長もしくは会長、代表社員はどういう人か。国鉄に前歴のない人ですか。これは副総裁にお願いしておきますが、時間もだんだん迫っておりますし、まだ行政管理庁にも御質問をしておりませんので、あなたの御答弁も簡潔にお願いします。
○吉田(賢)委員 私の伺っておるのはそうじゃなしに、元株式会社鉄友会の直営のデパートであった、それがしろうとの経営でうまくいかないので、京浜百質店にまた貸をした、こういうことになっておるので、そのまた貸の権利金は幾ら取ったかということです。端的に申しますと、六百万円じゃないのですか。
次は、特定業者に継続的に施行させている作業単価が高価と認められるものでありまして、第一は、二千二百十九号の東京鉄道管理局で、二十九年度中株式会社鉄電社に請け負わせた電気設備の検査業務の作業料金でありまして、この作業料金は、検査種目のおのおのの推定所要人工に賃金を乗じ、一般経費を加え、一件当り千七百円から四十銭と定め、検査実績によって支払ったものでありますが、支払われた料金から計算いたしました人工数に
一つは、これはもう御承知だと思いますが、いわゆる鉄興社の事件、これは発注者が株式会社鉄興社、それから申請者の方は、業者の方は元請業者の鹿島建設の間の紛争でございます。三億五千万の金額でございまして、紛争の対象になりました額が一億三千万ということになっております。
それは山形県の株式会社鉄奥社と元請業者鹿島建設株式会社との間におきます紛争でございまして、金額におきましても請負金額が約三億五千万円、紛争の対象になっております金額が約一億三千万円というような額になっております。
次に二二一九号でございますが、東京鉄道管理局が二十九年度に随意契約によって株式会社鉄電社に自費電気の検査業務を請け負わしておりますが、積算の内容と施行者の実績とが著しく相違しているから、施行者の作業及び費用の実情に即して契約単価を決定すべきであるという御指摘であります。本件作業は部内事情によって二十七年度以降同社に施行させることにいたしました。
二二一九号でございますが、これは東京鉄道管理局で二十九年度中に株式会社鉄電社に請け負わせました電気設備の検査業務の作業料金でございます。
それは株式会社鉄友会、これについてお伺いします。これは御承知のように昭和二十五年十一月、資本金一千万円をもつて設立された会社でありますが、もちろん幹部は国鉄出身者であります。そしてこの会社は子会社に東京デパートというものを持つておる。
それではかねて継続審議中でありました株式会社鉄通会館に対する鉄道用地貸付等に関する問題につき調査いたします。 調査に入るに先だちまして、参考人の招致につきお諮りいたします。