2002-04-19 第154回国会 衆議院 法務委員会 第11号
それで、ちょっと伺いますが、こういう新しい形の会社をつくる、これは、同じ商法の株式会社編の中にくくられていたって性格としてはかなり違った株式会社になっているはずですね。なっているわけです。
それで、ちょっと伺いますが、こういう新しい形の会社をつくる、これは、同じ商法の株式会社編の中にくくられていたって性格としてはかなり違った株式会社になっているはずですね。なっているわけです。
先ほど、古田参考人から、会社が非常に大きいのもあり小さいのもあり、小さいものは最低七人の発起人で五百円株で三千五百円ぐらいでできる、大きいものは何百億ぐらい、こういうお話があって、そういうのを一つの商法の株式会社編あるいは株式会社法で律するということは、おのおのの株式会社の公益性の点、その他いろいろ違うと思うんですが、私もそういうような感じはするんですが、それでこれは株式会社法というのを、まあ有限会社法
これではということがよくございますので、多く指摘されましたごとくに、この改正につきましては現在のたとえば会社荒らしとか総会屋とかあるいは株式の流通の問題とか、会社企業の安定の問題とか、あるいはまた別の角度から株主権の保護の問題とか、こういったことにこたえようとするのであるが、最終的な結論でないということ、ただし現時点におきましては私どもはこれに賛成の意を表し、進んで法制審議会におきまして商法全体にわたりまして、これは総則からあるいは株式会社編
御承知のように、去る昭和二十五年第七回国会において行われました商法中株式会社編の大改正は、わが国経済の復興に資するため、資金調達の機動性発揮を目途とし、授権資本制度並びに投資家たる株主の保護施策を思い切って採用したものでありますが、占領下において早急に行われたという特殊事情もありまして、わが国経済社会の実情に沿わないうらみがあり、これを是正せんとする産業経済界の要望にごたえて、今回の改正案が提出せられたのであります
そういつた場合においては出資者を保護する規定、商法の株式会社編において規定いたしておりますような、株主を保護すると同じような、あるいはこれに準ずるような出資者保護の規定がいるのではないだろうかという気も私はいたしております。
本法案は、それぞれ商法の一部を改正する法律の施行に伴いまして当然改正を必要とする趣旨のものでありまして、ことに有限会社法の改正は、新商法の株式会社編に準じて改正規定を設けたものであります。三案の内容につきましては、お手元に配付してある印刷物によつて御承知願いたいと存じます。