2001-11-20 第153回国会 参議院 法務委員会 第8号
それ以外に、株式会社総数が昨年の十一月末で、ちょっと古いので恐縮でございますけれども、百二十一万四百社ございまして、その中で平成十二年度における官報での決算公告、これの公告件数が約一万四千件、それから日経新聞等による公告でございますけれども、新聞による公告ですが、これが三千六百十八ということで、この両方を合わせまして全体の約一・五%という大変寂しい数字でございます。
それ以外に、株式会社総数が昨年の十一月末で、ちょっと古いので恐縮でございますけれども、百二十一万四百社ございまして、その中で平成十二年度における官報での決算公告、これの公告件数が約一万四千件、それから日経新聞等による公告でございますけれども、新聞による公告ですが、これが三千六百十八ということで、この両方を合わせまして全体の約一・五%という大変寂しい数字でございます。
ねでありまして、私どもといたしましても、有限会社との調整を考え、株式会社形態によるところの企業は、ある一定限度の資本を有することを條件といたすべきではないかということも考えたのでございますが、現在の会社の状況を検討いたして見ますのに、お手元に差上げたかと存じますが、会社統計表でございますが、二十一年の統計でございまして、少し古いうらみがございますが、昭和二十一年当時におきまして、資本金が二十万円未満のものが株式会社総数
尚資本金二十万円以下の会社でありますが、これは極く最近の統計は持つておりませんけれども、昨年三月の統計によりますと約株式会社総数の八四%ぐらいが二十万円以下の会社になつておるのであります。 次に会社等臨時措置法第三條の規定であります。これは株主の数が千人を超える株式会社については株主総会の招集方法を簡單にいたしまして、且つ商法の要求しております総会の定足数を緩和する規定なのであります。
現在最近の統計は持つておりませんけれども、昭和二十三年三月までの統計によりますと、資本金二十万円未満の株式会社が、株式会社総数の八六%ありまを占めております。こういう状況でありますので、もしこの法案が成立しないということになりますと、これらの会社はこの点だけにつきましても非常な不便をこうむることになるのであります。