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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号

まず、前回の大臣の答弁の中にありました、株式交換等によって既に行われていることだというような御説明がございました。そこで、その点から絡めて、そもそも支配株主売渡し請求についての目的等について議論したいと思うんですが、株式交換といいますと、要するに、企業合併することがある、吸収合併されてしまえば存続する方に吸収をされてしまうわけですから、株主はその存続する方の株式をもらうと。

小川敏夫

2006-04-21 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号

これは要綱の中に書いてある文章そのままでありますが、「組織再編成による新株発行等に係る企業内容等開示制度の整備」という項目がありまして、これは株式交換等を行って吸収合併完全子会社化を行うケースについての開示義務だというふうに思いますけれども、要綱の中の説明の中で「当該組織編成対象会社株主等が多数であって、」という部分があるんですが、この多数の定義がちょっと不明瞭なので、教えていただきたいと思います

石原宏高

2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

また、株主代表訴訟においては、これまで株式交換等によって株主でなくなった場合に訴えを却下されるという不都合がございましたので、今回もその手当てをいたしております。  様々な部分からいたしますと、ごく限られた部分ではございますけれども、しかし、着実に株主代表訴訟の機能というものを実質的に高めていこうと、重視していこうということの表れだと御理解いただければ有り難いところでございます。

寺田逸郎

2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

また、組織再編ということも今後の会社を考える上では決して無視できないわけでございますが、この組織再編において、株式会社になりますと吸収合併吸収分割株式交換等ができるようになるわけでございます。  逆にデメリットでございますが、当然のことながら、一定の御負担をいただかなければならないわけでございます。

寺田逸郎

2005-05-19 第162回国会 参議院 法務委員会 第20号

また、会社経営健全性を確保するため、株主代表訴訟において、原告株主株式交換等株主たる地位を失っても一定の場合には原告適格を失わないこととするなど株主代表訴訟制度を合理化することとするほか、公認会計士税理士資格を持つ会計参与取締役とともに計算書類を作成する会計参与制度創設会計監査人を設置することができる会社範囲拡大等措置を講ずることとしております。  

南野知惠子

2005-05-18 第162回国会 参議院 本会議 第22号

また、会社経営健全性を確保するため、株主代表訴訟において、原告株主株式交換等株主たる地位を失っても一定の場合には原告適格を失わないこととするなど株主代表訴訟制度を合理化することとするほか、公認会計士税理士資格を持つ会計参与取締役とともに計算書類を作成する会計参与制度創設会計監査人を設置することができる会社範囲拡大等措置を講ずることとしております。  

南野知惠子

2005-04-20 第162回国会 衆議院 法務委員会 第14号

そういうことでありまして、それから、かつ、この合併等の対価の柔軟化は、合併にせよ株式交換等にせよ、契約を締結して行う事柄でありますから、これは友好的に行われる場合の制度でありまして、確かに、そういうふうに一〇〇%取得できるのであれば敵対的でもやりたいという人がふえる可能性は、それは論理的には確かにあるのかもしれませんが、法制審の場では、今申しましたように、これは本来友好的な形で行われる制度であるから

江頭憲治郎

2005-04-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第11号

また、会社経営健全性を確保するため、株主代表訴訟において、原告株主株式交換等株主たる地位を失っても一定の場合には原告適格を失わないこととするなど株主代表訴訟制度を合理化することとするほか、公認会計士税理士資格を持つ会計参与取締役とともに計算書類を作成する会計参与制度創設会計監査人を設置することができる会社範囲拡大等措置を講ずることとしております。  

南野知惠子

2005-04-07 第162回国会 衆議院 本会議 第18号

また、会社経営健全性を確保するため、株主代表訴訟において、原告株主株式交換等株主たる地位を失っても一定の場合には原告適格を失わないこととするなど株主代表訴訟制度を合理化することとするほか、公認会計士税理士資格を持つ会計参与取締役とともに計算書類を作成する会計参与制度創設会計監査人を設置することができる会社範囲拡大等措置を講ずることとしております。  

南野知惠子

2003-06-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第27号

今回の自己株取得手続の緩和といいますのは、定時総会の時点で自己株取得の予定が決まっているものはやはり定時総会で決めていただくというのが原則かと存じますけれども、その後、定時総会後に急を要するような組織再編、例えば合併とか株式交換等が生じた場合、あるいは株価の急変といったような事態が生じた場合、そういった事態に的確に対応するために、現行法では次の定時総会を待たなければ新たな取得枠等は設定できないわけでありますけれども

石井啓一

2002-07-17 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号

ただし、御案内のとおり、一定要件を満たす我が国商法規定による株式交換等や特定の会社分割につきましては、法律の規定により、課税関係は生じないということになっておりますが、これはあくまで一定要件を満たす場合に限られるということであります。  それからもう一点、申し入れみたいなお話がございました。  

村上喜堂

1999-08-05 第145回国会 参議院 法務委員会 第25号

それから次に、株式交換等制度につきましては、株主総会での決議があれば一部反対株主がいても完全子会社化が可能になる、このメリットというのがよく言われております。  先ほど小川委員も質問されたわけですけれども、いわゆる株式交換等に反対する株主保護措置はどのようにとられているか。これは先ほどもうお答えになりましたので、答弁については結構です。  

大森礼子

1999-07-09 第145回国会 衆議院 法務委員会 第22号

なお、「承認ノ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」と申しますのは、合併営業譲渡の場合の株式買い取り請求権の場合の価格と同じ規定ぶりでございまして、この意味は、例えば合併とか営業譲渡とか株式交換等が問題とならなかったならば株式が有すべきであった公正な価格という意味でございます。そういうことが公表されますと、それに影響されまして一般的に株価が動きます。

細川清

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