2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
株式交付は、株式交付親会社と株式交付子会社との間に親子会社関係が新たに創設されるということに着目いたしまして、株式交換その他の組織法上の行為と同様に、現物出資に関する規制を適用することなく、親子会社関係を円滑に創設することができるようにする制度でございます。
株式交付は、株式交付親会社と株式交付子会社との間に親子会社関係が新たに創設されるということに着目いたしまして、株式交換その他の組織法上の行為と同様に、現物出資に関する規制を適用することなく、親子会社関係を円滑に創設することができるようにする制度でございます。
そのため、株式交付親会社の手続については、基本的に、株式交換に関する規律と同様のものにしております。 株式買取り請求権についても、株式交換完全親会社の株主と同様に、株式交付親会社の株主にもこれを認めたものであり、株式交換における規律との整合性がとれているものと考えております。
株式交付の制度は、株式交付親会社と株式交付子会社との間に親子会社関係を創設するために、株式交付子会社の株式を取得する対価として株式交付親会社の株式を交付することを認めるものでございまして、現行法上、既に存在している株式交換の制度と類似しております。