1992-06-18 第123回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
それから、当分の間のお話でございますが、これは株式ブローカー業務を禁止しております趣旨が、一つは銀行が大量に株を持っているということと、子会社のブローカー業務との関係というものを非常に気にしているということ、それからもう一つは中小証券会社の問題でございます。
それから、当分の間のお話でございますが、これは株式ブローカー業務を禁止しております趣旨が、一つは銀行が大量に株を持っているということと、子会社のブローカー業務との関係というものを非常に気にしているということ、それからもう一つは中小証券会社の問題でございます。
ただ一方で、中小証券会社というものを考えた場合に、仮に中小証券会社に新しい業務展開の機会を与えないと、いつまでたっても株式ブローカー業務を開放できないというような問題もあり得るわけでございまして、そういったことからいいますと、中小証券会社の営業の拡大という問題をどう考えるのか。
五 銀行による既存の証券会社の買収及び銀行の証券子会社と既存の証券会社の合併に際しては、銀行の証券子会社の株式ブローカー業務が禁止されている趣旨が損なわれることのないよう慎重に対処すること。
○松野(允)政府委員 御指摘のように、証券取引審議会の報告書では、銀行の証券子会社に対して株式ブローカー業務を認めない、認めるべきでないという指摘があるわけでございます。私どもは、今度の制度改正は、証券市場におきます大きなねらいは新規参入でございますから、新規に証券子会社を設立して参入するというのがあくまでも原則というふうに考えているわけでございます。
もう一点、この答申、証取審の中で、銀行による株式のブローカー業務への参入について、「当分の間は認めないこととする措置を講ずることが適当であるこういういわゆる答申をしているわけでございますが、今回、附則の十九条二項によりまして、銀行による証券会社の買収の場合には株式ブローカー業務がそのまま引き続き認められる余地が残される、こういうことになっているわけですが、これはどういう理由からこうなったのか。
○宮地委員 この十九条一項においては、今お話しのように、新規参入についてのいわゆる株式ブローカー業務は禁止されるわけでございますが、CBとかワラント債などのいわゆるエクイティー商品等についてもぜひ同じ取り扱いをしてもらいたいというのが昨日の渡辺会長の陳述でございました。この点については大蔵省は今どういうふうに検討されておるか。
それに引きかえて、いろいろな問題があって、今の業界のお立場あるいはこれからの問題というのはよく理解をいたしますけれども、その中で銀行の証券子会社につきましては激変緩和の措置として、ただいまもちょっとお話になられましたが、株式ブローカー業務というものは当面の間禁止されている。
○小野委員 株式ブローカー業務をなぜ銀行に認めないとお考えになりますか。 続いて、信託銀行子会社でどのような業務の認可をお望みになりますか。
したがいまして、株式ブローカー業務に参入いたした場合には、証券市場での公正な取引の確保に問題が生ずるおそれがあるんではないかということで、株式ブローカー業務を認めないということでございます。
それと、銀行による株式ブローカー業務への参入については、銀行が歴史的に株式の売買業務を行ってこなかったという経緯、銀行自身による大量の株式保有とブローカー業務の適切な執行との関係、及び中小証券会社の経営の主軸であるという事情を十分考慮して、法律により当分の間認めないとする措置を講ずるのは適当である、こういうふうに申し上げたのですけれども、そういう意味におきまして、証券界といたしましては、物理的な時間
○松野(允)政府委員 銀行が新たに証券子会社をつくる場合につきましては、当分の間株式ブローカー業務を認めないということにしているわけでございます。
○巽悟朗君 銀行は企業の株式を大量に保有しておりまして、また、融資を通じて取引先企業の内部情報も蓄積しているわけでありまして、株式ブローカー業務に参入した場合は、相場操縦、インサイダー取引等のおそれがありますし、仲介業者としての問題があると思います。
○松野(允)政府委員 銀行の証券子会社に株式ブローカー業務を認めない理由につきましては、申し上げたとおりでございます。ブローカー業務を行わないで収支、収益、採算がとれるかということでございますが、ブローカー業務といいましても、株のブローカー業務だけに限定をしております。
○松野(允)政府委員 今回の銀行の子会社による証券業務への参入につきましては、銀行が新規に子会社を設立いたしまして証券会社となる場合には、法律におきまして当分の間株式ブローカー業務を認めないという規定を置いております。
なお、銀行か既存の証券会社を買収する場合におきましては、金融機関の証券子会社による株式ブローカー業務を当分の間禁止する規定の趣旨が損なわれることのないよう、個々のケースごとに慎重に私どもとして対処していきたいというふうに考えます。
株式ディーリングを認めると、株式ブローカー業務参入への大きな足がかりを得ることになって、証券業務への全面的参入、すなわち垣根の全廃に大きく一歩進めるんじゃないかと思うんですが、お答えいただきたいと思います。
○和田教美君 何か回りくどい答弁でございましたけれども、まあ各報道がこれだけ一致しておるというふうなことから見て、今私が言ったような二点、つまり子会社方式、それから今局長も答弁されました、つまり当面は株式ブローカー業務は銀行の子会社の証券には扱わせないというようなことはもう決まっているというふうに私は思うんです。