1997-05-29 第140回国会 参議院 法務委員会 第11号
それから併合、分割の効力発生時ですが、これも法律で今申し上げました株券提供期間の満了のときに効力を生ずるというふうに定められております。
それから併合、分割の効力発生時ですが、これも法律で今申し上げました株券提供期間の満了のときに効力を生ずるというふうに定められております。
次に株式併合等の場合の株券提供期間について御説明申し上げます。これは第三百七十七条第一項の規定であります。株式の併合または分割の場合において、株券を会社に提出すべき期間は、現行法では三月以上となっているが、長きに過ぎるので、一月以上ということに改めました。合併等に対する異議申立期間を短縮したのと同様の趣旨であります。 次に、合併の場合の貸借対照表の備え置きについて御説明申し上げます。
次は、株式併合等の場合の株券提供期間に関する第三百七十七条第一項の規定の改正であります。株式の併合または分割の場合におきまして、株券を会社に提出すべき期間は、現行法では三月以上となっておりますが、これは長きに失しますので、一カ月以上ということに改めました。合併等に対する異議申し立て期間を短縮したのと同じ趣旨であります。
たとえば株主総会の決議取り消しの訴えの提起期間であるとか、あるいは公示催告期間であるとか、あるいは株式併合の場合の株券提供期間であるとか、いろいろ問題があるのでございますので、近い将来にそれらもあわせて考慮されんことを希望したいと考えます。 最後に第四は、少数株主の総会招集請求権に関する問題でございます。