2020-05-14 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
当分の間というのを何年ぐらいで見るのかというところもありますが、この政治の世界、我々の尺度でいうと何十年でも当分の間ということになれば、実質的にはなかなか全株処分というのができない、完全民営化がなかなか見通せないというような状況にあるんではないのかなというふうに私は考えておりますが、大臣、どのようにお考えか、お答えをいただければと思います。
当分の間というのを何年ぐらいで見るのかというところもありますが、この政治の世界、我々の尺度でいうと何十年でも当分の間ということになれば、実質的にはなかなか全株処分というのができない、完全民営化がなかなか見通せないというような状況にあるんではないのかなというふうに私は考えておりますが、大臣、どのようにお考えか、お答えをいただければと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 郵政民営化法において、日本郵政が金融二社の全株処分を行うことなどにより、両社の上乗せ規制が適用されなくなるまでの間を最終的な民営化までの移行期間としています。
この全株式を売却しまして完全民営化をする年限が、当時の法律では五年後から七年後を目途というふうになっていましたので、最長で平成二十七年、今年でございますが、株式を全株処分するということで法律はスタートしております。
○玉木分科員 ちょっと突っ込んで話をしたいんですが、郵政民営化法の百四条と百三十四条なんですけれども、限度額の規制が解除される場合が一応法定されておりまして、一つは、日本郵政が、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の株式を全株処分した日。
さて、今回の改正案に対しては内外から多くの意見、特に金融二社の全株処分の期限がなくなったことに関連して、政府の間接出資が永久に残り、ゆうちょ銀行とかんぽ生命は暗黙の政府保証を受けることになり、限度額引上げや新規業務は一切認めるべきではないとの声もございます。
他方、郵政事業を五分社化し、期限を定めて貯金、保険の全株処分義務を課すといった郵政民営化の定義と政府の政策方針は異なるものであって、政府としては、新たな政策方針の下で郵政民営化法の廃止を含む郵政改革関連法案を提出し、立法府の御判断を仰いでいるという状況にございましたこと、そしてまた、郵政株式処分停止法により郵政民営化の推進が事実上停止されているということにより、結果として郵政民営化担当大臣としての職務
しかしながら、郵政事業を五分社化し、期限を定めてゆうちょ、保険の全株処分義務を課すといった郵政民営化の定義と現政府の政策方針とは異なっているときがございまして、政府としては、新たな政策方針の下に郵政民営化法の廃止及び郵政改革関連法律案を提出し、立法府の御判断を仰いでいる状況にあったこと、また、郵政株式処分停止法により郵政民営化の推進が事実上停止されていることなどにより、結果的に郵政民営化担当大臣としての
○衆議院議員(赤澤亮正君) そこは、今処分しなくてもいいんでしょうという御指摘があったので、ここはちょっとお答えしておかなきゃいけないのは、これ努力義務にしたとかいろいろ言われますが、明確に、できる限り早期に全株処分を目指して処分をするという明確な義務は掛かっております。そのことは指摘をさせていただきます。
○塩川委員 最後に、日本郵政による金融二社の株式保有が三分の一を割り込んで、全株処分ということも排除されていないわけですから、そういう場合に金融ユニバの担保の保障は全くないわけであります。 もともと郵政民営化は日米大資本の要求でありました。
文字どおり、できる限り早期に、処分するということでありまして、これについては、全株処分することを目指し、できる限り早期に、処分するという法的な義務を負った上で、日本郵政がもろもろの考慮事項を考慮して適切に判断をするという法的枠組みになっております。
○塩川委員 全株処分することもあり得るという御答弁でありました。郵政改革法案では金融二社に対する三分の一超の株式保有が義務づけられておりましたが、今回の法案では日本郵政の経営判断による全株処分も可能となっています。 そこでお尋ねしますが、郵政改革法案では、日本郵政が金融二社に対する三分の一超の株式を保有することで、金融ユニバを規定した定款変更を阻止することが担保となっておりました。
こういう問題、これ、今度は郵便貯金銀行、それから簡保、生命保険会社、この株は移行期間十年というふうに設定されておりますけど、その中で全株処分しなければいけないと法律の中に書いてあるわけですね。五年ということですから、倍の時間は今度のケースと比べればあるんですけれども、しかし、やっぱりこうやってたたき売りになるんじゃないんでしょうか。私は非常に問題があるなというふうに思っております。
また、持ち株会社による貯金銀行、保険会社の株式の保有が全株処分されるまで続くことによりこれは確保されるというふうに思っていますし、また、移行期終了後は株式持ち合いを認め、持ち株会社や郵便局会社が貯金銀行、保険会社の株式を保有することを可能とすることにより一体的な経営を維持するということは、これは可能であるというふうに思っています。
先ほども述べましたとおり、本院の附帯決議で金融二社の全株処分後も含めたグループ経営を求めているのでありますから、西川社長におかれましては、そういう個人としての感情いろいろあったと思いますけれども、グループ経営陣の一体感の醸成や認識の共有化に今後はぐくんでいただいて、きちんとした郵政民営化を図っていただきたいと思います。 それでは、本題に入ります。
ゆうちょ銀行は、全株処分するまでは、政府出資という形で国の信用と関与が残ります。加えて、規模は巨大です。そして、一般事業会社を子会社に持つ持ち株会社の傘下に特例的に置かれる。民間企業には認められておりませんけれども、この移行期においては特例的に認めています。
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の全株を処分する場合、または、全株処分前であっても、レビューの結果、民有民営実現と判断した場合には、郵便貯金銀行の預入限度額の規制を含めて郵便貯金銀行に係る特例規定は解除されることとなる、これは一種のみなし規定のようなものなわけですけれども、そうでない限りは、これは政令で限度額を定めるということになっているわけでございます。
さらに、金融二社は、これは一般商法会社として設立して、全株処分によって国の信用、関与を断ち切る、株式処分等国の関与の度合いの低減に応じて、民営化委員会の意見を聴取の上、段階的に規制緩和をしていくという仕組みにしております。
具体的には、郵便貯金銀行、郵便保険会社は、まず特殊会社ではなくて一般の商法会社として設立をして、そして全株処分によって国の信用、関与を断ち切るということを義務づけております。
郵政公社が保有する郵政保険会社の株式を全株処分するまでの間、加入限度額をその上限を定めるなど、引き続き、提供できる商品には制限を加えていきたいと考えています。 これらの経過措置を含む必要な措置につきましては、本法案が成立した後に、また関係法案の整備、必要に応じてやっていきたいと考えています。 さて、郵貯・簡保資金のお金の流れの問題と財投債購入禁止の件についてお尋ねがありました。
それでも、これら金融二社については、やはり規模の問題のほかにも、政府出資による国の信用、関与など競争上の優位性があると考えられますので、法案におきましては、金融二社は一般商法会社として設立し、全株処分によって国の信用、関与を断ち切ることとし、また、株式処分等、国の関与の度合いの低減に応じイコールフッティングを確保しつつ、民営化委員会の意見を聴取の上、段階的に規制緩和していくこととするなど、民業圧迫とならないよう
金融業務については、信用が競争上決定的に重要であるので、法案におきましては、金融二社は一般商法会社として設立し、全株処分によって国の信用、関与を断ち切ることとし、また、株式処分等、国の関与の度合いの低減に応じ、民営化委員会の意見を聴取の上、段階的に規制緩和していくこととするなど、民業圧迫とならないよう配慮しております。
それから、一般商法会社となる郵便貯金銀行、それから郵便保険会社、これは全株処分される前はもちろんそうでありますが、全株処分された後も、国共済からまだ移行しない間は国共済の適用になると。それから、管理機構ももちろん当然含まれます。
○国務大臣(北側一雄君) 例えばJR東海の場合でいいますと、いまだまだ全株処分なされておりません。まだ一部、まだ残っている段階でございます。しかし、全株売却方針の決定はなされておりますし、また設立根拠法についてのJR会社法は適用しないと、廃止をするというふうに平成十三年の十二月に決定をしたわけです。
やっぱり、朗々と答弁なさっていらっしゃるんですけれども、どうもまやかし、まやかしにやっているのではないかという思いがあるのが、私はちょっとこの今朝の新聞でやっぱりなという思いをいたしたんですけれども、「金融二社株処分凍結も」ということで、郵政民営化関連法案の成立が不確実となっている情勢を受けて、自民党内では二十一日、持ち株会社が保有する郵便貯金銀行と郵便保険会社の株式について、二〇一七年三月までの完全処分
郵便貯金銀行、そして保険会社につきましては、全株処分により国の信用、関与を完全に断ち切って、そして民間金融機関と同一の競争条件の下で自由な経営を行わせると、この中でしているところでございます。