2001-10-31 第153回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
そういった意味で、機構が銀行から株式を取得する際の価格の公平性をどういうふうに担保するのか、特に株価操作等にはどういうふうに対処するのか、この点について確認をしておきたいと思います。 〔委員長退席、奥山委員長代理着席〕
そういった意味で、機構が銀行から株式を取得する際の価格の公平性をどういうふうに担保するのか、特に株価操作等にはどういうふうに対処するのか、この点について確認をしておきたいと思います。 〔委員長退席、奥山委員長代理着席〕
○村田副大臣 機構を運営していくに当たりまして、そうした取引をするに当たりまして株価操作等が行われないように、そういう御指摘でございます。
それでは、証券取引所の方でルールをつくって株価操作等に利用されないようにしよう、それはそれでやった方がいいのだけれども、それではどうも不十分ではないのだろうかな。やはり持ち株会との関係について、これは検討の材料にしておいた方がいいのではないかなということだけ、ここでまず御指摘をしておきたいと思います。
本年の春に委員から御指摘がございましたように、自社株の取得につきましては、これが証券の流通市場、株式市場に対して好影響を与え得るというポイントが一つございますが、これが証券取引を伴うといたしますと、株価操作等の問題もあるのではないかという御指摘をいただいたわけでございます。
なお、ちなみに投資家といいましてもさまざまございまして、例えば非常に悪質な投資家がいるというような場合につきましては、委員会が新たに持ちます強制調査権限の対象にもなるわけでございまして、そういう株価操作等の悪質な行為を仮に投資家が行うという場合には、委員会の権限の発揮が十分期待されるわけでございます。
特別検査を行われているわけでありますから、それは株価操作等についてのみ特別検査をやっているのか。つまり今度のリストは三千七百万から十四万円までという開きがある。だから損失の補てんのリストというのはどういうところにあるのかということを、それをも含めて検査をしているのかどうか、こういうところが実は問題になると思います。
いろいろと言ってきましたが、まだ実は公開株とか株価操作等あるんですが、それよりもこちらの提案、提言というか、それも聞いてもらいたいですね。 まず第一の提言というのは、この事件をきっかけにして監視機関、これをきちっとしないのがいけなかったのでこれをつくるべきだ、そういう意見が多くあるようですね。
そういった株価が非常に急上昇したということもありまして、東証において株価操作等の実態がないかどうか調査したようでございますけれども、こういった問題につきましては、株価操作という事実があったという報告は私ども受けておりません。
したがいまして、私どもはこの株価操作等の問題につきましては、法律改正の問題というよりもこれから株価操作の取り締まりに当たってどういう考え方をとっていくべきか、すなわち、言いかえますと、日本の株式市場がこれだけ大きくなりまして、国際的な取引も非常にふえてまいりました、従来の株価操作についての考え方というものでそのままやっていけるものかどうか、こういった考え方を議論していただき、そしてその考え方に基づいていろいろと
それから第二の御質問の方でございますが、証券市場におきます株価操作等を含む不公正な株価形成につきましては、投資顧問業者のみならず、何人もこれを行うあるいは疑いの持たれることのないように、御指摘のように証券取引所あるいは大蔵省においてチェックする体制を整えておるところでございまして、今後ともそういう形で十分に努力してまいりたい、そういうふうに思っております。
○政府委員(坂野常和君) まず、百二十五条の株価操作等につきましては、これはもずっと以前と申しますか、もう十年以上前から非常にやかましく言っておる。こういうことの疑いのあることについては取引所において注意し、あるいは若干の処分をいたし、あるいは行政的にも行政処分をいたした実例もございます。
○広瀬(秀)委員 時間がありませんので、いずれこの証券問題、特にこの株価操作等の、黒い株価操作という表現で今日呼ばれております問題については、証券金融小委員会が本委員会に設置をされておるわけでありますから、こういうところで徹底的に議論をしなければならぬと思っておりますが、特に日興、大和という二つの証券会社の支店が、この時価発行の協同飼料会社に手をかして情報を提供し、あるいは援助をするということになったわけだけれども
○坂野政府委員 株価操作等が行なわれないために、ただいま東証理事長がお答え申し上げましたように、まずは日々の取引の状況を監視してもらっている。取引所の段階において、そういったことが起きないようなチェックをしてもらう。取引所において問題ありというような場合には、証券局のほうへ連絡をしてもらうというのが一つの方法です。
調査をした現在までのところでは、そのような株価操作等の事実がつかめていないということでございますが、今後につきましても、いまおっしゃった趣旨に沿いまして、十分慎重に検討をしていきたいというふうに考えております。
解釈はどうでありましようとも、具体的な事実は、従来非合理的にやられていた業者間の協定、株価操作等が合法化され、四大証券業者の地位は中小証券業者を締め出して、一層証券業協会の中で独占的な比重を占めることは確実であります。更にこの方向は対日理事会でホジソン英代表が指摘したホールデイング・カンパニー即ち財閥の復活に拍車をかける結果となることは誰しも認められるところであります。