2015-05-14 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
さて、商工中金の方は、組合金融として、組合員に対する金融サービスの提供をその役割としておるため、法的に株主資格を中小企業組合とその構成員に限定しております。このようないわゆる株主制限により、危機対応業務などに対する株主の賛同はこれは得られやすい状況ではないかと思いまして、概して商工中金の政府株式処分については比較的懸念が少なく感じております。
さて、商工中金の方は、組合金融として、組合員に対する金融サービスの提供をその役割としておるため、法的に株主資格を中小企業組合とその構成員に限定しております。このようないわゆる株主制限により、危機対応業務などに対する株主の賛同はこれは得られやすい状況ではないかと思いまして、概して商工中金の政府株式処分については比較的懸念が少なく感じております。
株主資格というところで、今後も中小企業者を構成員とする団体そしてまたその構成員というものに対する金融機能の根幹が維持されるように株主資格も決まってくるので、今までのこのような中小企業向け支援という性格は変わっていかないものだと考えております。
○北川政府参考人 委員御指摘の、当時の委員会、平成十九年四月十八日、衆議院経済産業委員会におけます石毛元中小企業庁長官の答弁につきましては、商工中金法附則二条二項におきまして、「株式会社商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。」
この株主資格制限につきましては、完全民営化後も確保されるべきことが商工中金法附則第二条第二項に明確に規定されております。
特に、御存じのように、法律上、商工中金の株主資格は中小企業団体及びその構成員に限定をされる。現下の中小企業をめぐる厳しい経済環境を踏まえれば、政府保有株式の売却を行うことは極めて困難なものとなっております。したがって、当面、この危機的状況を乗り越えるまでの間、完全民営化のプロセスを延期することといたしております。先ほど申し上げたとおりです。
私ども、この行政改革の重要方針をより具体化いたしまして、今回のこの法案の中にも、株主資格の制限など中小企業団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な措置、それから財務基盤、また、資金調達が大事でございますので資金調達に係る措置、これを講ずることとしているところでございます。
○直嶋正行君 今の政府出資分の扱い等はちょっと後でまた議論させていただきたいと思うんですが、その前に、今大臣のお答えにもあったように、株主資格については中小企業団体及びその構成員ということでこれは今後も限定をすると、こういうことに考えておられるわけですね。それでよろしいわけですね。
○国務大臣(甘利明君) 仮に株主資格制限がなければ、これはファンド等の対象とされるおそれは当然あると思います。しかし、株主資格制限をきちんと掛けて、従来の中小企業組合、そしてそれを範囲を広げてその構成員たる企業、個人企業も含めてですが、そこまで広げたわけであります。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
そのためには、株主資格の制限、商工債の発行維持、特別準備金の設置の継続など、財政基盤を確保するための措置を講ずる必要があります。そして、こうした措置を講ずるためには、きちんとした法的な枠組みが必要だと考えますが、経済産業大臣、いかがでしょうか。
具体的に申し上げますれば、まずその株主資格者や主たる貸付先を中小企業団体及びその構成員に限定するとともに、政府出資の一部を準備金化し財務基盤を確立すること等によりまして、株式会社化後の商工中金が中小企業向け金融機関としての役割を引き続き適切に果たしていけるように万全を期してまいります。 続いて、株式会社化後の商工中金の財務基盤の確保についてのお尋ねであります。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
これらの規定等に従いまして、株式会社商工中金法案、これから参議院では御審議いただく予定になっておりますが、商工中金が特定の者に支配されることなく中小企業向けの金融機関であり続けられますように、株主資格の制限その他必要な措置を講ずる旨を規定をしております。
○甘利国務大臣 何らかの措置の中に株主資格の制限も一つにあるんですけれども、かつての議論の中で、それは定款で書けばいいんだという議論が一部ありました。 しかしそれは、定款というのはいつでも変えることができる。
○後藤(斎)委員 大臣、これはもう時間的に最後になっちゃうかもしれませんが、先ほどもちょっと御指摘をさせていただいたような部分で、附則二条二項の最後の方に、「構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずる」というふうな規定がございます。
それで、追加的に申し上げましたのは、完全民営化の時点において、この商工中金の金融機能が引き続き維持されるような必要な措置をとるということが附則で書かれておりますけれども、その例として株主資格の制限ということが書かれておりますけれども、そういうものの中の必要な措置の一つとして、そういう特別準備金の維持というものが入ってくるであろうということをちょっと申し上げたわけでありまして、今御指摘のとおり、法律の
私ども、先ほど申し上げました前例等も踏まえまして、これは、会社法の所管は法務省でございます、また内閣法制局とも相談を行いましたけれども、両者とも、合理的な理由がある場合には、当該理由に見合った株主資格の制限等を立法的に講ずることは可能だという見解をいただいておりまして、このように、制限をかけることと完全民営化というものは相反しないものというふうに考えております。
○石毛政府参考人 株主資格の制限ですけれども、今までも随分議論が出ていますように、商工中金は、これまで所属団体を中小企業団体に限定するという形で中小企業金融機関として機能してきたわけでございますけれども、この法案の中で、商工中金の株式会社化後も、中小企業団体などでない者が株主として参画することによって収益が過度に重視されて、中小企業団体及びその構成員の金融の円滑化に支障を来すことがないように、株主資格
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定しております。
他方で、本法律案において、商工中金の株主資格や貸付先を中小企業団体等に制限する措置を講じており、政府としても、こうした措置のもとで、中小企業向けの金融機能が維持されるよう、その業務の状況等をしっかりと注視してまいります。 次に、移行期の商工中金の財務基盤についてお尋ねがありました。
具体的に言いますと、商工中金の株主資格や主たる貸付先を中小企業団体及びその構成員に限定するとともに、政府出資の一部を準備金化し、財務基盤を確立する等により、株式会社化後の商工中金が中小企業向け金融機関としての役割を適切に果たしていけるよう万全を期してまいります。 次に、商工中金に係る政府保有株式の処分についてのお尋ねであります。
第二に、中小企業に対する金融機能の根幹を維持するため、中小企業団体とその構成員等に融資対象、株主資格を限定するとともに、中小企業に対する円滑な金融機能の提供に不可欠な強固な財務基盤を確立すべく、特別準備金の設置について規定をしております。
そういう点から株主資格の制限や株式の譲渡制限、そういう特別規定を置かなかったということもよくわかってまいりました。 次は第七条のとこでありますが、第七条では「会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」、こういうふうになっております。この中に代表取締役の選定が入っているかどうか。
○政府委員(花岡薫君) これは、やはり創立当時の株主の状態が一番大切でありますので、お尋ねの内容にまで立ち至つて、一応株主資格が第四条に違反しておらないかということを検査する必要があろうと思います。
○政府委員(花岡薫君) 十三項の主務大臣の検査の必要は、第四条の株主資格制限の規定に照しまして、一応そこでチェックする必要があるという趣旨でございます。