1975-03-12 第75回国会 衆議院 法務委員会 第11号
事実としてそういうふうになるかもわからぬけれども、株主総会自身を拘束するんですか。それならば二百四十五条の規定を排除するということを書かなくたっていいんじゃないですか。同じことじゃないですか。
事実としてそういうふうになるかもわからぬけれども、株主総会自身を拘束するんですか。それならば二百四十五条の規定を排除するということを書かなくたっていいんじゃないですか。同じことじゃないですか。
意見が食い違うというふうなことはきわめてまれだと思いますが、監査役と会計士の関係が、いま申し上げましたように専門家のほうから事前にまず意見を示すという形をとっておりますために、おそらくその決算の結果が法律に反するような不当なものである場合には、事前に監査役みずからも動いてその決算内容が修正される、もしそれをしないで両者の意見、片っ方が適法であり、片一方が違法であるという意見を付しました場合には、株主総会自身
三位一体で相互補足しながらということになると思うけれども、いま大臣の言われたのは、いま法案が監査役の権限強化の法案が出ているものですから、それが取締役会なり株主総会にコミットしてくるというのか何というのか、影響力を持ってくるというのか、何といいますかな、そういう関係だけを取り上げて、取締役会自身の問題、株主総会自身の問題としてたとえば法律の改正なら改正ということでどういうふうにしなければならないかということの
それはしかし、監査制度、つまり監査の機構を改正するということになれば、執行機関も問題であろうし、また株主総会自身も問題がある。いずれこれは第二段の改正として取り組まなければならない問題である。こういうことは審議の過程でも十分意識され、またそのつもりで従来の審議がされてきたということでございます。
○古川参考人 私が審議会案を出しましたのは、何も積極的な意味よりも、議決権を与えないよりは、むしろ与えていく方が公平でありますから、参考人の方その他いろいろな空気を私察しまして、どうも株主総会自身が、だれか特異な人に牛耳られるおそれがある、心配があるというときには、審議会というものがあれば、むしろ私の考えておりますのは、審議会が積極的にこうしなさい、ああしなさいというよりは、そういうものを置くことによって