2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
今、金融庁からお話がありましたように、この件の再発防止と、そして、今委員が御指摘のあった件も多分フォローアップされていくものだと思っておりますけれども、やはり、時代が進展をして、特にIT企業であるとかそれに関連する事業者が上場していくということになると、もうほとんどが多分株主総会等もそういった形で行われるのではないかと思っておりますし、ただ、今、はざまのところですから、端境期のところですから、そういったものを
今、金融庁からお話がありましたように、この件の再発防止と、そして、今委員が御指摘のあった件も多分フォローアップされていくものだと思っておりますけれども、やはり、時代が進展をして、特にIT企業であるとかそれに関連する事業者が上場していくということになると、もうほとんどが多分株主総会等もそういった形で行われるのではないかと思っておりますし、ただ、今、はざまのところですから、端境期のところですから、そういったものを
まずは、総務省において十分な調査を行う必要があり、その上で、ガバナンスやコンプライアンスなどについて、株主総会等の機会を捉え、財務省において必要な対応を求めることになると思います。
いずれも税制上の効果を狙ったものということでございますけれども、資本金については、株主総会等の会社内部の合意さえ得られれば企業の都合で変えることができるので、いわば節税が容易ということになります。逆に、経営努力により規模を拡大した事業者が軽減措置を受けられなくなる、そういうような決め方もされている。その辺を少し整理されていった方がいいのではないかなという観点からお伺いいたします。
一方で、御承知のとおり、民間の方は、役員報酬決まっておりますけれども、当然日々の厳しい経営環境の中で、経営が悪くなれば株主総会等で大幅カットというふうなこともあるわけですが、こういう特別職の方は一切そういったこともありませんし、実質的に、日々の事案が本当に、日々本当に発生して審査が必要なその事案を抱えていらっしゃるような委員会もあれば、本当に定例会議のみであるというような委員会も見受けられます。
近年、株主総会をめぐっては、株主総会等における投資家と株式会社との建設的な対話を促進させ、投資家からの信頼を確保しながら企業価値の向上を図ることが重要であると考えられておるところ、政府においても、投資家と株式会社との建設的な対話のために、情報開示の質の向上を図ることが重要な政策課題とされているところでございます。
その毀損の規模、内容にもよりますけれども、あるいはその内容に応じて株主総会等においてその問題が御議論されると、こういうことがあるものと考えております。
○谷岡郁子君 いえ、私は、そういうことは、指導云々ということはずっと繰り返されてきたことですけれども、はっきりと、国が、しっかり最後の一人まで補償するということ、そして救済するということを東電の指針として出すように株主総会等できちっとその提案をなさるべきだということを今申し上げております。
私も、会社の経営者として、取締議長として、株主総会等に出て、厳しい罵声、そして不適切発言の中で粛々と答えて株主総会の合意を取って、言わば国会でいうと法案を通す、会社でいうと事業計画書を通して、役員の選任もいただく。非常に耐えて耐えて耐え忍んでそれをやるんです。そこに座っているのがこの閣僚の席だと思うんですよ。 私、昨日の不穏当な発言を聞いたのと同時に、そのとき顔を見ました。
そういった中で、来期の決算に向けて、九月の中間決算までに国の支援を必要なところには届けるという意味においては、これは六月の株主総会等で定款の変更も必要ですから、やはりそこまでに国の政策のパッケージがあるということが、一つのタイミングというかタイムリミットの、スケジュール感覚なんだと思うので、そういった実務的な観点からもやはり私も成立を急ぐべきというふうに考えるわけでございます。
○内閣総理大臣(菅直人君) 中部電力がたしか株主総会等に備えてそういう方向性を打ち出したということは報道等として聞いております。同時に、地元の知事は、もっと今回の原発事故を踏まえてのしっかりした安全基準といったものが出されて、それが満たされているかどうか、そういうことがきちんとされなければ再開することにはならないだろうという、そういう指摘を地元の知事がされていることも承知をいたしております。
○国務大臣(亀井静香君) 私は総理から郵政改革担当の大臣をやれという任命を受けたわけでありますけれども、そういう立場で、日本郵政の人事につきましては、財務大臣が株主としての立場で株主総会等に対応しておるわけでありますけれども、財務大臣から私は委任を受けた立場で株主総会に取締役を提案をし、これを了承されました。
したがいまして、新商工中金の要職に適材を得るということを確実にすることが必要不可欠でございますので、他の特殊会社と同様に、民間出資者等から成る株主総会等における代表取締役や監査役の選定等の決議を主務大臣の認可に係らしめる。さらに、選定された代表取締役が、その有する知識、経験、社会的信用等の観点から適任であるかどうかの確認を行う、こういうことを決めているわけでございます。
委員御指摘のように、定款において事業年度終了の日から三カ月以内に株主総会等を開催する旨を定めている法人につきましてはこの特例制度が認められることになっております。この趣旨については国税庁の法令解釈通達において明らかにしておりまして、我々もホームページに一般に公開しているところでございまして、納税者等からの税務相談などに対しても適切に対応させていただいているところでございます。
なお、民放からの出資につきましては、そこに出席しておりました委員の方から、明確に黒字にならないというか、逆に赤字が予想されるものに対する出資云々となると、株主総会等への説明その他でなかなか苦労はあるが、今御指摘のとおり、番組提供その他では十分な協力はさせていただきたいという発言はございました。 検討状況、以上のとおりでございます。
それからあと、人事の処遇につきましてはこれは人事院でということで、企業と政府という関係からいきますと、やっぱりいろんな面で制約権はあるんだろうというふうに思いますし、私自身の任命権は大臣がお持ちになっておりますので、これもまた、企業はだれが最終的に社長を任命するかというのは、株主総会等で決められ、取締役会で、取締にならない限りは社長にならないということでございまして、そこはちょっといろいろと難しい面
あるいは財務諸表等の公表、さらには株主総会等における株主への説明責任、そういったものが義務付けられますので、そういう意味で、健全な経営に必要となる経営の透明性、これはきちっと確保されるというふうに私ども考えているところでございます。
○寺田政府参考人 この制度は、もともと会社に対して権利を行使する株主総会等における株主というものの存在というのを画一的に決めよう、そういう趣旨でできているものでございます。
これは、この新しい会社法においてもそれを引き継いでおりまして、会社の承認ということを制約として課することができるわけでございますが、ただ、新しい会社法においては、その承認すべき機関というのを、現在は取締役会の承認に係らしめているだけでございますけれども、定款自治を認めまして、株主総会等でも承認をすることができるような仕組みにすることもできるわけでございます。
○房村政府参考人 会社関係の訴えを大きく分けますと、株主総会等の決議の無効あるいは不存在確認と、それ以外の取り消し等の訴えということに分けられようかと思います。 この大きく分ける理由は、決議の無効あるいは不存在確認の訴えの場合は、提訴権者に特段の制限がございません。一方、取り消し等の訴えについては、提訴権者が法律で決められております。
今回の法案におきましては、予定利率の引き下げを行う保険会社は、契約条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当あるいは剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針をそういうふうに決めました場合には、株主総会等の招集通知や保険契約者への通知においてその内容を示すことを義務付けます。
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については契約条件の変更の申出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申立て手続等を行うこととしております。