2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
次に、官報等による公告及び所在不明株主等への個別の催促を通常の会社法の手続よりも一回多い二回実施をすることにして、それから、あわせて、競売でなくて売却や買取りを行う場合には裁判所の許可を得るということをこの本法案において規定をしております。
次に、官報等による公告及び所在不明株主等への個別の催促を通常の会社法の手続よりも一回多い二回実施をすることにして、それから、あわせて、競売でなくて売却や買取りを行う場合には裁判所の許可を得るということをこの本法案において規定をしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 新型コロナウイルス感染拡大も踏まえて、株主等が物理的に一切集まらずに株主総会が開けるように、本法案において場所の定めのない株主総会に関する会社法の特例を創設し、上場会社によるバーチャルオンリーの株主総会の実施を可能とすることにしております。
さらに、新型コロナウイルス感染拡大等も踏まえて、株主等が物理的に一切集まらず株主総会が開けるよう、本法案において、場所の定めのない株主総会に関する会社法の特例を創設し、バーチャルオンリーの株主総会の実施を可能といたしました。
こうした状況や新型コロナウイルス感染拡大も踏まえて、株主等が物理的に一切集まらずに株主総会が開けるよう、本法案において、場所の定めのない株主総会に関する会社法の特例を創設し、バーチャルオンリーの株主総会の実施を可能とすることとしております。
また、支援先の売上げ及び利益、資金繰りに重大な影響が生じるなど事業の継続に懸念が生じる事態が生じた場合、あるいは将来的な投融資の回収に大きな懸念が生じた場合には、その規定に基づいた集中モニタリング先として指定を行って、投資先、これは支援先ですね、とメーン銀行、あるいはその他の株主等と一緒に、業況の回復や所要資金の確保、エグジットに向けた対応強化をしているところであります。
また、資産の評価損につきましては、企業会計は、株主等の利害関係者の保護といった観点から、原則として積極的に行うものとされておりますけれども、法人税法におきましては、租税回避等につながりやすいといったことから、原則として損金の額に算入をいたさないということになっております。 こうした電話加入権の法的な性格ですとか法人税法の考え方を踏まえますと、慎重な検討を要するものと存じております。
○梶山国務大臣 有価証券報告書に記載すべき重要事項に該当するか否かにつきましては、関西電力が、関係法令に基づき、株主等との関係を踏まえて対応すべきものであり、私がコメントする立場にはございません。 いずれにせよ、現在、関西電力の第三者委員会において、御指摘のような関西電力の対応のあり方も含め、事案の全容を明らかにするため、事実関係の徹底的な調査が行われているものと承知をしております。
これでは会社の事務負担の軽減ばかりが重視されており、インターネットの利用が困難な御高齢の株主等に対する配慮が十分になされているとは言えません。 現状をお話しすれば、株主提案とその説明は、一提案各四百字にまとめて株主招集通知に記載されます。株主の手元に届く書面でじっくり検討して、同封の議決権行使書に賛否を記入し投函するというこれまでの株主の権利が大きく阻害されることになりかねません。
株主総会の招集の手続が法令に違反したときは、株主等は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。 電子提供措置期間のうち、株主総会の日よりも前の期間につきましては、先ほども申し上げましたが、株主総会の招集の手続の一環として、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとることを求めております。
○森国務大臣 株式交付の制度は、現行法上既に存在する株式交換の制度と類似しており、株主等の利益状況も株式交換を行う場合と類似をしております。そのため、株式交付親会社の手続については、基本的に、株式交換に関する規律と同様のものにしております。
万が一、役員などが通報したことによって企業の不法行為等が明らかになった場合に、株主等から訴えられるという立場になる可能性もございます。 現在、通報者である労働者は、企業に不利益が生じた際にも裁判などで賠償責任を負うことがないと伺いましたが、役員までに広げた場合には賠償責任というのはどういうことになるのかということでございます。
○政府参考人(中島淳一君) 個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、ただいま御紹介のありましたとおり、独立社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードにおいて、その役割、責務として、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことに加えまして、会社と経営陣、支配株主等との利益相反を監督
直接に法的な枠組みの中で株主等に法的責任を負わそうとするので一番直接的なのは倒産手続にするわけですけれども、倒産をしてしまうと損害賠償の主体が消えていくというふうなことが問題になってきますので、そうした形で株主その他に負担を負わせる仕組みよりも、むしろ、原子力事業者が最後まで責任を負い続ける上で、別の形で株主なりあるいは金融機関に一定の協力を得させる仕組みというのはもう別の枠組みで考えた方がいいのではないかというふうに
まず、委員御指摘のハイブリッド型についてでございますが、取締役が実際に開催する株主総会の場所を決定し、これを株主に通知した上で、その場所に来ていない株主等についても、情報伝達の双方向性及び即時性が確保されるような方式によって株主総会に出席することを認めることは、会社法上許容されるものと解されます。
第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。
第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。
例えば、世界最大のカジノ事業者であり、日本進出が最有力視されているラスベガス・サンズの場合、過去六年間で百八十七億ドルの利益を株主等に還元したことを誇っています。 資料の二枚目、図表十をごらんになってください。 ラスベガス・サンズのアニュアルレポートによりますと、過去六年間で純益百六十億ドルを上げていますが、それを上回る株主還元、百八十七億ドル、をしております。
IR整備法案におきましては、カジノ事業免許を取得したIR事業者、すなわちカジノ事業者や、その役員ですとかあるいは主要株主等、今委員の御指摘からいきますと、SPCの主要株主として親会社など関連会社があるということの想定だと思っておりますけれども、こういう関係者が十分な社会的信用を有する者であることという適格要件を設けておりまして、カジノ事業免許の取得ですとかその更新の際には、カジノ管理委員会が対象者本人
第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等のもとで所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。
第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。
投信法二百三十六条四項における投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為の罪、あるいは保険業法第三百三十一条第四項における株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為の罪、これはテロ対策や国際犯罪とどういう観点から関係があるというふうに大臣は御理解しておられますか。