1957-02-12 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
最近株主相互金融会社に関する問題で判決がございました。御存じだと思うのでありますが、税務署の署長は、税法は一般私法とは異なった独立の目的を持つものであるから、税法上の用語が私法上の用語と全く同一である場合も、その概念は独自の目的に合致するよう解釈しなければならぬ。
最近株主相互金融会社に関する問題で判決がございました。御存じだと思うのでありますが、税務署の署長は、税法は一般私法とは異なった独立の目的を持つものであるから、税法上の用語が私法上の用語と全く同一である場合も、その概念は独自の目的に合致するよう解釈しなければならぬ。
その資金量は、株主相互金融の場合の五百億円を相当上回るものと推定されておる。従って、これは大きな社会問題、経済問題、特に金融行政に関連した重大問題となっておることがここに指摘されておるわけであります。 そこで河野銀行局長にお伺いいたしたいことは、あなたの御答弁によると、まだ大蔵省としては結論を得たわけではないといっておられる。私が緊急にここで質問をする理由もまたそこにあるわけであります。
それから日本殖産金庫の関係でございますが、日本殖産金庫と申しますのは、株主相互金融を営む株式会社日本殖産金庫と、匿名組合方式により出資の受入れを行う匿名組合日本殖産金庫の同社を言うのでありますが、昨年十月三十四日保全経済会の休業声明後会社の職員、出資者が動揺を示しまして、社長下ノ村勗以下の幹部が財産を隠匿しておるといううわさが捜査機関に入りましたので内偵を進めましたところ、会社庶務課用度係長松本昭生
中小金融機関に対する政府指定預金引 揚げ延期に関する陳情書 (第七八八号) 七二 大衆保護のため保全経済会の立法化に 関する陳情書 (第八五四号) 七三 同 (第八五五 号) 七四 同 (第八五六号) 七五 同 (第八五七号) 七六 同外四件 (第八五八 号) 七七 同外二件 (第八五九号) 七八 株主相互金融
近年における一般大衆による証券投資の増加に顧み、投資者の保護を強化する必要があるのでありますが、最近一部の貸金業者、例えば株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出し等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、又は一定の配当等の支払が保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、又は与える虞れがある勧誘行為
積立式、株主相互金融ということになりますと、営業でありまして、実際にどういうふうにやつているか、実態がなかなか把握できない。それで、われわれの結論といたしましては、無尽式のものに統一できるならば、これは現在の無尽業法で取締れるわけです。そういうことで大体間違いがないのではないか。それに持つて行けるかどうかは、まだ結論的に申し上げられぬ段階です。
○師岡政府委員 街の金融式に住宅を建てる方式には、先ほど委員長からお話がありましたように、月賦式のものと積立式のものと株主相互金融式のものとございます。そこで月賦式のものは比較的簡単でございますが、積立式と株主相互金融式となりますと、かなり複雑なものとなりまして、現在までわれわれも相当調べておりますが、まだ実態を十分に把握しておらぬわけでございます。
昨年の六月でありましたか、いわゆる株主相互金融会社を中心とする貸金業者の検査を行つた結果、株主からの借入金というものが相当な数に上つております。これは不特定多数の者からの預り金であるということの認定かをいたしまして、これをすみやかに整理すべく命令を出したのであります。その解釈と、現在この法案に言つております不特定多数ということの解釈とは、まつたく同じに考えております。
同期生だから特定人だと言えない、不特定人だ、こういうところからいつて、このテイピカルな株主相互金融が成り立つというのは一体どういうふうにしたら成り立つのでしようか、その御見解を伺いたいと思います。
この法案に関しまして、銀行局長並びに司法御当局におかれましては、テイピカルな、たとえば今までの匿名組合によるべきか、あるいはまた株主相互金融機関というものは、との法律の範囲内におきましては今後ともに適法に仕事ができるというようにお考えになつていらつしやるのかどうか、この点をまず伺いたいと思います。
○黒金委員 そういたしますれば、たとえば株主相互金融というものが、千人か千五百人かわかりませんが、ある程度の縁故者をたどつて、そこから出資を求めます場合には、特定者といつていいのであり額しようか。その点について承りたいと思います。
便宜問題になつておりますいわゆる株主相互金融の問題と匿名組合等のいわゆる利殖機関と申しますか、そういうものとにわけて申し上げたいと思います。この二つは、御案内のように法律的性質はまるで違うのでありますけれども、この二つについて申し上げますと、株主相互金融の形態でやつておりますものが全国で三百三十七、そのうち業務を休止いたしております報告を受けておりますものが六十一であります。
○井上委員 先ほど銀行局長から御説明がございました、昨年夏から本年の三月末ごろまでの間のいわゆる特殊金融機関の、例の不特定多数の者から出資を求めまたは預かり金をいたしまして、それが予定通り事業が行われずにいろいろ事件を起したのですが、この際司法当局の方で、本案を審議する上に非常に重要でございますので、さいぜん銀行局長からお話がございましたが、いわゆる株主相互金融において、株主相互金融と思われる金融機関
またこの株主相互金融を目的といたしました場合においても、はたしてこの行為自体が悪いのかどうかということは、これも私はやはり別の問題であるような気がするのであります。
○大平委員 株主相互金融の問題につきましては、われわれも慎重にいろいろ苦心して考えてみたのです。
つまり従来の株主相互金融の形態は一応別にいたしまして抽象的にこれを考えますと、株式というものは譲渡性がございますので、従つて不特定多数――株式組織であるから、それだけでは少数特定とはちよつと言いかねるのではなかろうか、つまり株式というものは譲渡性がございまして、甲の人間を株主にして、そうしてそれが切れたからまた株主をかえて別の者にやる、現に従来の株主相互金融というのはそういう形態をとつて、不特定多数
なおその他のいわゆる株主相互金融というような方式につきましては、この貸出し自体は現在では貸金業法による規制をいたしておるわけでございまして、この最高の金利は現実には五十銭ということになつておるわけでありますが、これは改正前の利息制限法あるいは今般定められます利息制限法の制限にはいずれもかかると存じます。
○井本証人 又聞きの報告で恐縮でありますが、昭和二十八年の二月十八、九日ごろの会合の際には関係者が全部集まつて、株主相互金融とかあるいは匿名組合方式の金融機関について検討を加えて、結局匿名組合関係のものにつきましては、伊藤斗福の保全経済会も含めまして、その当時の最大公約数として、これが匿名組合ではないというだけのはつきりした材料はないということが、その最後的な結論であつたというように聞いております。
ただ政府当局が謝まつただけでは意味をなさないので、保全経済会のごときは問題は別だけれども、ああいつた株主相互金融のごときも蔓延するにおいは、相当な問題になる。
というのは、その詳しい実態は私もわかりませんけれども、保全経済会類似のもの又は株主相互金融等が非常に金詰り、まあこういう事態になつてなかなか金が集まらない。こういうことで、類似保険ということをやり出した。それは、そういうものがやり出しておるのみならず、協同組合等においてもまあ農業協同組合、或いは漁業協同組合、これはまあ法的根拠があるわけです。
それについて類似金融機関、即ち今一番クローズ・アップされておる伊藤斗福のやつた保全経済会、匿名組合で金を集めて出資、投資をする、或いは株主相互金融として株式会社的なやり方で金を集めて貸付をするというものについて、法務大臣としての征見解、先ず質疑を展開する前に法務大臣としてはああいつたものについてどういうふうな御所見を持つておられるかお聞かせを願いたい。
大蔵省の銀行局長から統計をとつてみれば、株主相互金融とか町の金融機関が五百億も集めておる。これらのものに対してどういう立法をしてどういうぐあいにしようかというので骨を折つておるのであるから、その点で御証言願いたい。 そこで、伺いますが、あなたの会社の顧問に井野碩哉君がなつておりますが、これはどういう関係ですか。
どうぞ銀行局長もあくまでも政務次官がおつしやるごとくに、現政府の基本線を逸脱しないという、そういうやぼなことをおつしやられないよう、政府の行方はわかつておるのでございますし、そうでなくても中小商工業者は、あすの目が成り立たないような状態になつておるのだから、行政府はそれこそ全国民の大きな視野のもとに、今からよく御検討を加えながら、あの株主相互金融のようにあとから後悔されないように、しかと御検討をしてもらいたいと
町のやみ金融、株主相互金融にいたしましても、また現在それに類似したところの会社が金を多く集めておるところがある。また私がここで話しておる瞬間でも迷つておる者がある。それは金詰まりで苦しいから、何とかして一時の金をこしらえたいからである。それが積り積つて、本委員会におけるところの銀行局長の御証言によりますると、国民が三百八十億も迷惑をこうむつておる。これは判断を逡巡されるからこういう結果になる。
○村上証人 この三月四日の銀行局長の答弁の問題は、銀行局長が、従来から国会の各委員会で匿名組合方式による利殖機関の問題、株主相互金融とかいうようなことについて質問が出ており、そのときに銀行局長から答えるということで、その答弁の原稿でいいかどうかという相談を受けたいきさつから、積極的にこういう内容を盛れという態度には私どもの吉田さんも出なかつたと思うのであります。
○脇阪証人 保全経済会その他のいわゆる特殊金融機関というものにつきましては、御承知のように二つの形態があるわけでありまして、一つは株主相互金融というものがあります。もう一つは、今保全経済会のようにいろいろ問題になりまして、今日匿名組合に準ずるものであるという解釈をしておるものがあるわけでありますが、保全経済会はその匿名組合に準ずるものとして現在考えておるわけであります。
○脇阪証人 株主相互金融会社の状況は、昨年の六月に調べておるところによりますと、東京の管内には百六十四ございますが、その課税の実績を見ますと、東京の管内だけでは、事業年度の二十五年度については六つの法人で負本金は六千五百万円となつております。二十六年は資本金が十二億円になつておりますが、それが二十三の法九人。
日本殖産については調査していないという御答弁がありましたけれども、そう他のこれに類するような匿名組合ないし株主相互金融、こういう種類のものについて国税局としてはどの程度の調査をし、どういう態度をもつて臨んで来たか、伺いたい。
○河野証人 私が昨年の三月四日に御答弁申し上げましたところで立法化の問題を言つておりますが、これは速記録にも書いてあると思いますが、「いわゆる株主相互金融の形態による貸金業者に、預金業務を新たに認めるとともに、金利についても一般の政府の金融機関よりも高い金利を認めるような金融機関を制度として、立法化するようにという要望が一部に強く行われております。」こう申しておるのであります。
○小林(進)委員 株主相互金融の形態による貸金業者から非常に強く立法化を要求せられたというのでありますが、そういう業者以外の何か政党関係者あるいは政治家、そういつた者からこういう強い要望があなたに具体的にあつたかないか、承りたいと思います。
しかしながら、昨年の保全経済会の休業以来突如としてこの株主相互金融に対する保護立法的な案が出たことに実は驚いておつたのであります。これは、保全経済会等類似金融機関を調べる上において、非常に問題が複雑多岐ではありますけれども、やはり株主相互金融というものが現段階において相当疑惑があるのです。
近年における一般大衆による証券投資の増加に顧み、投資者の保護を益々強化する必要があると存ずるのでありますが、最近一部の貸金業者例えばいわゆる株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、又は一定の配当等の支払が保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、又は与えるおそれのある