2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
一方、税制に関しましては、自己信託を行わない場合、法人段階で課税されるとともに、株主段階でも課税がなされるのが原則であります。
一方、税制に関しましては、自己信託を行わない場合、法人段階で課税されるとともに、株主段階でも課税がなされるのが原則であります。
また、上場規則に関しましても、株主段階からの人的分割を行った場合には、株主は既存の会社の株と新しい会社の株、これを持つことになるわけですけれども、この新しい会社の株式が売買できなければ会社分割の実効性というのは大きく損なわれることとなるわけであります。
我が国では、先生から今お話ございましたように、個人の株主段階で税額控除を行う配当税額控除というのを採用することにしてございます。この話は、昔から法人擬制説だとか実在説だとかいろいろな議論がございましたけれども、我が国では、少なくとも法人所得が株主の所得の一部であることは間違いないわけでございますので、部分的に調整してございます。
なお、受取配当益金の不算入割合の圧縮についてでありますけれども、受取配当益金不算入制度は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うためのものでございますが、昭和六十三年度に行われた税制改革におきまして、いわゆる親子会社といった関係を有しない株式の配当につきましては、益金不算入割合を八〇%まで引き下げたところでございます。
受取配当益金不算入制度でございますけれども、法人株主の受取配当につきまして、配当を支払います法人段階と、それからそれを受け取ります株主段階とを通じます税負担の調整を行うためのものでございますけれども、先ほど御指摘ございましたように、税制改革における改正で、このような負担調整措置としての制度の趣旨を維持しながら、最近における法人の株式保有の実態を踏まえ、益金不算入割合を段階的に八〇%まで引き下げることが
法人税と所得税との関係、西ドイツでは法人段階では留保分五六%、配当分三六%、わが国においては留保分四〇%、配当分三〇%ですね、そして、個人株主段階では総合課税をしている、こういう点があるわけですね。これはひとつぜひ参考にしてほしいなと思っておりますが、その考えがどうかというのが第一点。
したがって、自己資本率が上がっていかないという問題があるわけでございまして、それと同時に、その直接金融の優遇といいますか、奨励といいますか、そういうことを考えます場合に、配当控除のような形で、株主段階で何かの形でインセンティブがあったほうがいいのか、あるいは法人段階で配当に充てますところの所得については配当軽課というようなことでいったほうがいいのかというような問題がございまして、これはいわゆる実在説
企業段階で配当を優遇することによって増資を奨励するような形をとっていくのか、株主段階で奨励する措置をとることによってそうするのかという問題でございまして、ドイツやイギリスにおきまして最近法人税制についてきわめて短期の間にあっちにゆれこっちにゆれしておる、しょっちゅういろいろな議論がありながら変わっておるということ一つを見てもおわかりいただけますように、この問題はどこの国でも産業金融のあり方の関連で論議
「大蔵省ではその方向として——企業自身には法人税をかけない2その代わり企業の所得はすべて株主に分けられたものとして株主段階で所得税をかける3この方式を選べる企業は株主数などによる一安の基準に合うものに限る一などを考えているが、これにより企業税制は完全な二本立てとなる公算が大きくなった。」と報じておるわけであります。
それからまた、いまの法人税法が悪いという議論になれば別でありますが、現在の配当控除といいますのは、法人税を株主段階に譲渡する……(北山委員「そんなことを聞いてない」と呼ぶ)それでは簡単にいたします。
また、そういう意味からいって、シャウプ勧告の当時に三五%になっていたということは、ほかのほうで、結果的には個人段階で完全な総合所得課税をする、配当されない内部の留保の利益は、株価が上昇する形で、株主段階で総合所得の一環として課税をするということになる。
次に、清算所得に対する課税方式の変更の問題につきましては、いわゆる清算分配金相当分は元来法人の所得ではないため、株主段階において、みなし配当所得として所得税を課税するということに改めること自体、理論的には首肯されるところでありますが、そのこと自体については、したがって異論はございませんけれども、この制度の沿革を見ますといろいろ問題があるように考えます。
○松隈参考人 法人税につきましては、昨年の税制調査会の中間答申の以前、三十九年の十二月の答申をごらんになりますると、法人擬制説をとって、そして株主段階ではイギリスのグロスアップ方式で完全に法人税を二重課税を排除するほうが望ましい、こういう答申をいたしたのでありまするが、その後、その本家のイギリスが法人擬制説をなげうって実在説的な課税に踏み切りました。
○塩崎政府委員 法人税の税率は下げましたが、一方株主段階では課税することにいたしておりますので、実質は下げたことではございません。現行法では法人の基本で、もとで清算所得は課税いたしまして、個人所得では課税しないというふうに所得税法には規定され、さらにまた、その受け取る株主が法人の場合には清算分配金の二五%の税額控除をするという形で、清算する法人の段階で課税する。
今度の調査会になりまして、法人段階源泉課税説も検討いたしまするが、当時お手本にしました英国の税制が労働党内閣によって変わりまして、御承知のとおりイギリスは、所得税課税と利潤税課税——所得税のほうは、法人段階源泉課税をとって受け取り株主でグロスアップして完全調整をする、こういう方式を捨ててしまって、所得税と法人税とを一本の法人課税として四〇%で課税して、受け取り株主段階での調整をやめてしまった、こういうことになるものですから
税制から見ますれば、法人留保というものは法人税だけが課税されまして、本来配当されますれば個人株主の税率が適用されまして、すべて個人株主において最も理想的と言われております個人所得税によって精算されるのでございますが、法人留保として留保されておりますと、配当に対しますところの個人株主段階での税が回避できるということが各国でも言われ、どこの国でもそういったことに対処するための規定があるのでございます。
第二は、企業の資本充実に資するための配当課税の改正でありますが、これは、現在のわが日本の税制における配当に対する法人税、所得税の二重の課税の調整の方法が、もっぱら配当を受けておる株主段階で行なわれておる。そのことが、配当を支払う企業側の配当負担を高めまして、それがひいては増資をはばんでおる。また、それがひいては資本構成がなかなか自己資本の比率を低くしている。