1981-10-23 第95回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
○塩川国務大臣 企業でございますから、株主擁護というのは企業として努めなければならぬ。ところが、航空会社というのは公共性を要求されるがために、企業が安定はしておりますけれども、利益の面では相当大きく期待することは実はむずかしい。そうすると、株主を配当の面で優遇できないとするならば、何らかの方法で優遇する。そういうインセンティブをどこかでつけなければ資本の集積というのですか、それはやはりむずかしい。
○塩川国務大臣 企業でございますから、株主擁護というのは企業として努めなければならぬ。ところが、航空会社というのは公共性を要求されるがために、企業が安定はしておりますけれども、利益の面では相当大きく期待することは実はむずかしい。そうすると、株主を配当の面で優遇できないとするならば、何らかの方法で優遇する。そういうインセンティブをどこかでつけなければ資本の集積というのですか、それはやはりむずかしい。
二百九十三条で十分の一以上の株主だけはその要求に基づいて——それでは大株主擁護じゃないですか。十分の一以上の株式を持っている者なんかその会社に一体何人いるのだ。
しかも、その中で個人株もまた大きな株主だけに制限されていくということは、これはまことに大株主擁護、法人株主擁護であり、時代錯誤もはなはだしい。これくらいへんぱな、アンバランスな制度は一体欧米先進国にあるのかどうか、これはわが日本の特有な現象ではないか、この商法改正によってそのアンバランスをさらに拡大せしめていく方向へ持っていく改悪ではないか、こういう意見がありますが、いかがでございましょう。
いてはその原点に返りつつ、先ほど来申し上げておりますけれども、従来の監督のあり方では制度上の保障としては足りないところがあるから、これを制度上の保障として拡大をすべきであるということでございますと同時に、反面におきましては、会計検査院のような国民の立場に立って、すなわち公認会計士なり社内における監査役なりは会社法から言えば株主擁護という立場から本質的には発足をしておりますが、それだけでは足りないので
しかし、今回このSECの株主擁護のためという、またいまのお話のとおりほとんど全面公開になるだろう、そういう見通しの上からいって、何が行われたのか。舞台は日本であるわけです。それにもかかわらず、いつも様子がわかるのは海外の資料です。ですから、SECの資料公表の前にわが国が一体何をどこまでできるのか、これは重大な問題だと思います。
いずれにしても、その期待にこたえられなかったことは遺憾であると私は申しておるわけでございますが、しかし、アメリカの資料をもらうのですから——これは本来日本が自分の力で捜査すべきものですが、それをアメリカが何も日本のために調べたわけではないので、アメリカが多国籍企業のこれからの行動綱領というものを決めなければならぬ、こういう点から証券取引委員会は株主擁護の立場からいろいろ調べている、その結果日本に関連
どうしてこれで株主擁護ができますか。商法に定められたところの株主擁護、労働法に定められにところの当該企業に働く労働者の擁護がどうしてこれでできますか。資産ですよ、どう考えたって。もっともそれは利潤から生まれたものかもしれません。しかし、あくまで資産である。それがあなたは右と左とかわるだけだからだいじょうぶだとおっしゃる。右と左とかわったらたいへんですよ、思想だって。そうでしょう。
今日、株主擁護のこの法律が守られず、取締役会でのみかってに定めていることに対し、有力会社を相手にして訴訟を起こした人があります。横浜、東京の地裁、東京、大阪の高裁、そして最高裁においてその主張がいれられたのであります。けだし、これは当然なことでありました。
またこういう点について、今度の法改正について参考にし、あるいは株主を保護するためにはこの方法でなければいかない、法改正をして証券会社の利益等を擁護するより株主擁護のためにこういう方法もあるではないか、いわゆる阪田方式ですか、こういうことがここに論議されておるようですが、この阪田方式についてはどんな理解をされておりますか。
(拍手) この際、総理に伺いたいのは、資本市場の再建、証券市場の立て直し、大衆株主擁護のため、いかなる具体策を持って臨まれんとするか、産業民主化のため、企業資本の体質の改善についていかなる対策があるか。特に投資信託は、大蔵省が責任を持って認可した政府の監督下にある金融機関であります。
その場合においては、二社のそういう人たち、労務者の人たちとか、あるいは株主擁護の問題もありましょう。いろいろな問題も十分考えて、そして処理をしていくようにせよ、するのだということをきめておるわけであります。
いわゆる株主擁護なんだ。そういう結果になると思うが、どうでしょうか。
反対に裏面から非常に厚く株主擁護の立場から、こういうふうにしている、こういうのであります。
そうだとすれば、記名式の株券の場合であっても、株主権擁護のためにこういう莫大な費用をかけること一本やりで、他に方法がないのだ、今のような状態のほかに株主擁護の方法がないのだから、いかに莫大な費用がかかろうが、手数がかかろうが人件費がかかろうがどうもいたし方がない、そういえばあとは平行線で議論にならぬだろうが、これも一株の額面の是正、実情に即した額面にするということとにらみ合せて、やっぱりこの点についても
○山本(粂)委員 おそらくそうだろうと思うのですが、せんじ詰めれば、株主擁護のために、会社としては普通株主総会よりも経費、手数等を要する特別決議にしておいて、株主を擁護していくのだ、こういうのでありましょうから、そういう必要性から特別決議が必要だという議論と、その必要はないじゃないか、たとえば新株引受権を定款で規定して、そういう場合にもやはり特別決議を必要とするということでは少し繁雑ではないか、普通決議
普通の株式会社におきましては、当然株主の意見によつて人事もきめられれば、あるいは当然株主擁護のために、会社の利益にならないことでも、将来のために株主の意見を聞き、株主を代表した取締役の意見を聞いて、運営されて行くわけであります。ところが現在の国鉄は、当然株主であるところの国民の代表者の意見を聞かなくてもいいということは、非常におかしいと思う。
これについては日発株主擁護連盟委員の山中力松という人も書いておりますけれども、資産評価をやるのは、配電会社の連中に日発を抜きとらせるために、やるものだという意見を書いておりますが、これと違つた観点から、資産再評価法の法文の規定にもかかわらず、今度できる法律によつて規定される公益事業については禁止する。禁止しておいて百七十七億の外債が未解決のままになつておる。
本法案が、先ほどお答えのように、ポツダム宣言受諾による民主化の一環といたしまして生れたものである、しかも今回改正の内容を見ますると、その民主化の線が株主擁護、しかも少数株主に対して擁護するという形によつて現われているということも了承をいたしたのでありますが、私たちの考えといたしましては、いまだ成熟しないところの日本の労働運動と、この少数株主擁護によるところの民主化という線とは相いれない点があり得るのではないかという