1950-05-02 第7回国会 参議院 法務委員会 第37号 ○大野幸一君 そうしてこれは商法二百六十三條第一項の規定を排除して、株主名簿を支店又は名義書換代理人のところに置くことができることにしておるのですが、少くとも株主名簿原本は会社本店に置くのが妥当ではないでしようか。 大野幸一