1997-06-12 第140回国会 衆議院 税制問題等に関する特別委員会 第6号
コーポレートガバナンスが機能するためには、株主、取締役会、会社経営幹部の三つの主体が会社の経営管理に重要なかかわり合いを持ち、三者の間に緊張関係が保たれることが必要であります。この十年来、米国の企業の取締役会の構成や役割が大きく変わっています。取締役会の構成は、三分の二以上が非常勤取締役で占められている会社がふえております。
コーポレートガバナンスが機能するためには、株主、取締役会、会社経営幹部の三つの主体が会社の経営管理に重要なかかわり合いを持ち、三者の間に緊張関係が保たれることが必要であります。この十年来、米国の企業の取締役会の構成や役割が大きく変わっています。取締役会の構成は、三分の二以上が非常勤取締役で占められている会社がふえております。
それは金融資本ということから、非常におもしろくないではないかというよなお話のように思いますが、新商法の趣旨は、できるだけ資本の調達を容易にいたしますために、株主取締役会でこの問題を解決しようということになつております。銀行等につきましても、この点の原則については、別段私どもはこの規定を排除する必要はないと思います。