2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
株式の有償譲渡の場面でも、株式を譲り受けようとする者は、原則として自由にその相手方を選択することができるわけですので、株式交付の場面でも、基本的には、株式の譲渡しの機会を平等に認め、また、そのような機会が与えられない少数株主の保護を図る必要は特段ないものと考えておりますが、その株式の譲渡について特に株主保護のための規制が現行法上設けられている場合には、そういった保護規制が適用されることになるということでございます
株式の有償譲渡の場面でも、株式を譲り受けようとする者は、原則として自由にその相手方を選択することができるわけですので、株式交付の場面でも、基本的には、株式の譲渡しの機会を平等に認め、また、そのような機会が与えられない少数株主の保護を図る必要は特段ないものと考えておりますが、その株式の譲渡について特に株主保護のための規制が現行法上設けられている場合には、そういった保護規制が適用されることになるということでございます
その際には、株式等売渡請求に係る売渡価格が著しく不当な場合などには買収対象会社の少数株主が株式取得の差止めを請求できるなどの会社法上の措置に加え、事業再編計画等の認定に当たっては、少数株主に不利な条件での売渡請求が行われていないことを確認することを予定しており、少数株主保護の観点から問題が生じないよう、適切に運用してまいります。
郵政民営化法上、グループ三社の株式処分というのが義務づけられてございまして、制度上も親子上場が前提になってございますし、東京証券取引所も親子上場自体は認められているところでございますけれども、先生御指摘のとおり、子会社の少数株主保護の観点から、子会社の経営の独立性の確保というのが論点の一つになるということは承知をしているところでございます。
第三者割当て増資に際する既存株主保護を新設する規定についても、その水準は欧米諸国の常識的レベルと比較して余りに不十分です。 こうした我が国会社法制の規律の不十分さは、海外投資を呼び込むと言いながら、逆に悪質ファンドに付け入る隙を与え、健全な企業経営の発展をも危うくしており、その下で懸命に働く労働者の労働基本権、生活権を侵害しています。
そこで、今日は第三者割当て増資について少しお尋ねしたいと思うんですけれども、改正案の二百六条の二で、この第三者割当て増資に当たっての既存株主保護の規定が新設されるということになっています。
したがって、利用できないようにするということについては反対が強かったんですが、しかし、少数株主保護の措置も今回併せて、株式併合、それから全部取得条項付種類株式について設けるべきだと、こういう議論になりました。
それで、先ほど民事局長がるる御答弁申し上げましたけれども、少数株主保護の制度というのは今回の改正立法の中で私は基本的に整備ができていると、このように考えておりまして、少数株主の保護に欠けるところはないのではないかというふうに考えております。
○佐々木さやか君 この制度は、特別支配株主の売渡し請求によって少数株主から支配株主への売渡しを強制的に実現することができる制度でありますので、そういった点で少数株主に不利益である、不利であるというような指摘もありますけれども、大臣はこの制度における少数株主保護の問題についてはどのようにお考えになりますか。
これにより、少数株主を締め出して、会社の意思決定等の簡素化、スピードアップをすることを可能にする一方、その場合の少数株主保護のために、差止め請求権を認めたり、裁判所に対する売買価格決定の申立て権等を認めることにしております。
言わば企業の合理化のニーズと一方で株主の利益をきちんと守る、その折り合いをどこで図っていくかということが重要だと思っておりまして、今回の株式等売渡し請求につきましては、一つは従来の全部取得条項付種類株式になかった差止め請求というものを少数株主に認める、あるいはまた価格決定の制度もきちんと整備する、その他開示等もきちんと整備するという形で、相応な少数株主保護の制度を図った上で、一方でキャッシュアウトをすることを
また、キャッシュアウト法制について、少数株主保護という観点から一点付言いたします。 政府提出案に定められたキャッシュアウト法制が施行されると、特別支配株主が株式等売り渡し請求権を行使することによって、少数株主を金銭により会社から排除することが法的に担保されたことになります。しかし、この制度は、少数株主の利益が過度に害されることのないよう運用されねばなりません。
なお、現在の会社法に存在する制度であります全部取得条項つき種類株式の取得それから端数をもたらすような株式併合、これらにつきましても、株主保護の見地からの改正が今回の改正法案には含まれています。 組織再編などにおける株主の保護の二つ目の課題として、組織再編の差しとめ請求制度の拡充という課題があります。
商事非訟事件というものは、東京地裁でいうと民事八部というところでやるわけですけれども、こういったところ、実際、この価格決定をしていくことというのがどのぐらい現実的にできるのかというのは、少数株主保護という観点から、結構それなりに重要だというふうに思っています。
多重代表訴訟についても、現行法下で、子会社の取締役に問題があったとき、親会社の株主保護は親会社の取締役の責任を追及することで十分担保できるということで、多重代表訴訟については導入は反対を表明されていらっしゃいました。 さらには、親会社が子会社の株式を譲渡する際に株主総会の特別決議が必要とする改正、これについては、事業譲渡と同様に扱うのは不適切という理由で反対もされていらっしゃいます。
個々の事案ごとと言われちゃうと、それは本当にそのとおりなんですけれども、ぜひ、司法研修所でやっている研修の中で、実際にどういった手続で進めていくのが少数株主保護にとって望ましいかみたいなところも恐らく議論されるだろうというふうに思いますので、そんな中で、事実上、専門委員の選任を原則化することで、特に、その価格について、数字についてコメントをしていき、えいやと価格を決めるというのは裁判所としてなかなかやりづらいことではあろうかというふうに
組織再編について、事前に株主の損害を保護する手段が、略式組織再編、この略式組織再編はそもそも株主に対する影響度が軽微であるということですから、株主保護の議論に本当になじむのかというところがありますから、これを除き、なかったことを考えれば、これは大きな前進だと思います。 さて、組織再編の根源的な問題は、利益相反的な取引だということであります。
会社法では、有利発行が行われると、他の株主、既存の株主の持ち分、価値というものが希薄化される、そういった株主保護の要請から厳格な手続が要求されているわけです。 ですので、この場合考えなければならないのは、当初の三千五百億円の出資者、この既存株主と、三月十五日の第三者割り当て増資が行われた場合の株主、この比較が大変重要であるというふうに思います。
これは、是非私は推進するべきだと思いますし、我が党も推進するべきだというふうに主張しておりますけれども、これはもう政府の責任を、先ほど来からお話出ていますが、明確にするため、これも一つ手段として取るべきだと思っていますし、あとは、やはり国民の安全、安心のためというのもあるんですが、それに関して海江田大臣は、先日たしか株主保護のためというような発言もされていましたが、今も現状その考え方に変わりがないのかということと
○弘友和夫君 だから、今、結論的に言えば、株主保護だとかいろいろな基準は厳しく、利益だとかそういう部分は厳しく審査をするけれども、国籍がどこであろうと、それは審査をしないわけですよね。
そこで、公開買い付け制度については、一般投資家や株主保護の観点から制度設計を行うことが必要と考えられますが、今回の法案において、公開買い付け制度についてはどのような見直しがなされているのか、お伺いしたいと思います。
これは、一定割合以上の株式所有者があらわれますと、残りの少数株主は実質的に経営への発言力を失ってしまいますし、実際上も、上場廃止がされて株券等の処分ができなくなることが多いことから、そのような少数株主保護のための改正法案となっております。
○井上哲士君 委員会等設置会社以外の会社の取締役の実態に変化がないにもかかわらずこういうやり方をするのはおかしいということを申し上げてきたわけでありますが、それでは、これまでの商法そもそもの考え方との関係でお聞きをするわけですけれども、これまでは債権者や株主保護のために資本充実の原則がありました。これに対する取締役の責任が非常に重いと。
商法は債権者保護であったりあるいは株主保護ということが一番の目的だろうと思いますし、証取法は、何というんでしょうか、投資者を保護していくというのが証取法の目的だろうと思います。
以上、今回明確化されました記帳条件、新設されます会計参与制度が年月を経まして定着され社会的評価が形成されてきますと、商法の本旨である債権者・株主保護が図られるとともに、計算書類等財務関係情報が真に金融円滑化や仕入先などに対する信用供与機能の主役の役割を担うことになると思います。今回の改正は日本の中堅・中小企業の体質を強化し、日本経済を強くするものであると考えます。
で、それが債権者保護と株主保護にどういう悪影響を及ぼしたりしているかということでございます。 そういう形でできた会社が、地元でもございます、静岡でも。問題を起こしたということはありません。そういう意味では、比較的順調に、希望どおり、当初の希望どおりやっていると思われます。
一方、坂本参考人の陳述では、債権者保護、株主保護と、商法の重要な柱だということが何度かお話があったわけですが、この債権者・株主保護という観点で、今回の会社法改正案について成宮参考人、どのような評価をお持ちか、まずお願いします。