1950-03-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第10号 現行法の二百四十九條によりますると、「株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス但シ其ノ株主ガ取締役又ハ監査役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ」、ということにいたしまして、会社の請求がある場合には訴を提起いたしました株主は相当の担保を供すべき義務を認めておるのでありまするが、若しこの担保を提供いたしませんで訴を提起いたしますると、裁判所は民事訴訟法の百十七條、百十四條の 岡咲恕一