1955-06-14 第22回国会 衆議院 法務委員会 第19号 ○村上(朝)政府委員 株主に新株引受権を与えます場合に、Aの株主には百株につき五十株、Bの株主には百株につき三十株というふうに差別を設けて引受権を与えることは、株主平等の原則の上からできないわけでありまして、株主に与えます以上は、一定の比率に従ってすべての株主に与えることになるわけでありますから、Aの株主Bの株主という氏名を特定してあげる必要はないので、むしろ不要でありまして、株主に与える場合には株主 村上朝一