1948-03-25 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第12号
その第六としては、以上申述べましたものの外、會社の役員又は主要株主が當該株式の賣付け後六ヶ月以内の買付付した場合におきまして、その利益を會社に提供せしめる規定並びにこれらのものの空賣の制度に關する規定を設けまして、役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不當に利用することを防止することといたしました。
その第六としては、以上申述べましたものの外、會社の役員又は主要株主が當該株式の賣付け後六ヶ月以内の買付付した場合におきまして、その利益を會社に提供せしめる規定並びにこれらのものの空賣の制度に關する規定を設けまして、役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不當に利用することを防止することといたしました。
その第六としては、以上申し述ベましたもののほか、会社の役員または主要株主が、当該株式の賣付または買付後、六箇月以内の買付または賣付により利益を取得した場合におきまして、当該会社またはその株主の請求によつて、その利益を会社に提供ぜしめる規定、並びにこれらの者の空賣の制限に関する規定を設けまして、役員または主要株主が、その職務または地位により取得した祕密を不当に利用することを防止することといたしました。
によつて、財閥關係會社役員に該當しないことについて總理大臣に承認の申請をすることができるというようなことになつておるのでありますが、今私が讀み上げましたこの第二號というものも、極めて決め方が形式的でありまして、當該財閥の、財閥直系會社の承認を必要とする旨の取り決めのなかつたことというようなことでありまするが、例えていいますと、そういう承認を必要とするということには、形の上にはなつておりましても、それを株主總會
第二に、特別経理会社以外の会社の場合でありますが、持株会社整理委員会によつて定められた再編成計画中に特別経理会社の整備計画に準ずる事項が記載せられたときには、その再編成計画に整備計画にひとしい法的効力を附與することとして、第二会社の設立手続、株主、債権者に対する拘束力等に関する企業再建整備法の規定を準用することになつております。
或いは株主をもう少し優遇しなければ株式の民主化というものもおこなわれないではないかというような各種の質疑があつたのでありますが、これは速記録に譲ることをお許し願いたいのであります。 かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、日本社会党の森下委員から修正の動議が提出されたのであります。それは、本法案には経済力集中排除法案との関連の規定があるのであります。
第二に特別經理會社以外の會社の場合でありますが、持株會社整理委員會によつて定められた再編成計畫中に、特別經理會社の整備計畫に準ずる事項が記載せられたときには、その再編成計畫に、整備計畫にひとしい法的效力を附與することとして、第二會社の設立手續、株主債權者に對する拘束力等に關する企業再建整備法の規定を準用することといたしました。
結局利益の上りました上の配分が適正にそれぞれ株主の配当に、或いは又労務者のために、或いは又設備の拡充に使用されますようにいたして参りたいと、かように考えております。
第二に特別経理会社以外の会社の場合でありまするが、持株会社整理委員会によつて定められました再編成計画中に特別経理会社の整備計画に準ずる事項が記載せられましたときには、その再編成計画に整備計画に等しい法的効力を附與することとして、第二会社の設立手続、株主、債権者に対する拘束力等に関する企業再建整備法の規定を準用することといたしました。
第四に、会社は配当をなした場合には、株主総会の承認その他適法の手続を経て、利益配当が確定したときから三十日以内に決算に関する報告書と準備金及び利益の配当に関する報告書を作成して、大藏大臣に提出しなければならないことといたしました。 本案は、去る四日提案の理由を聽取し、五日質疑に入り、この法案の適用を受ける会社の数等に関して質疑があつた後、討論省略、全会一致をもつて可決いたしました。
第四に、会社は配当した場合には、株主総会の承認その他適法の手続を経て、利益配当が確定したときから三十日以内に、決算に関する報告書と準備金及び利益の配当に関する報告書を作成して大藏大臣に提出しなければならないことといたしました。何卒速かに御審議の上可決下さるようお願いいたす次第でございます。
ただいま理財局長からお答え申し上げました通り、第二條におきましては、こういう計算をして當期の益金以上の配當をしてはならないということは、計算方法でありますから、これは株主總會の決議等のいわゆる利益處分案をきめることを二條は意味しております。
私には二條も三條も同じもののように思えるし、私の頭からすれば、これは計算の上で出てきて、株主總會の決議をするまでは差支えないので、現實にその決議の履行の上に借入金をしてやるということだけが問題になるのではないかと思うのですが、その邊の御解釋をもう一度聽いてみたいと思います。
○塚田委員 次にお尋ねしたいのは、配當をしてはならないということは、要するに決算をして、これだけを配當にまわすという損益計算書をつくつて、それを株主總會にかけてきめることであるか。それともそのきめた結果を現實に株主に拂い渡すという行為そのものを言うのであるか。これは罰則があるから非常に問題になると思うのです。
役員である場合には、いわゆる商法上の規定によりまして、その役員が著しく不適任である場合は、いわゆる取締役会なり或いは株主総会なりというようなものの議を経まして、重役が辞めなければならんという規定が商法の上にあります。
創業以來十年間、まさに筆舌に盡しがたい苦難の時代を克服し、ようやく昭和十三年頃より前途に曙光を認め得るに至つたのでありまして、逐次設備の改善、充實等を實行し、もつて沿線の要望にこたえつつあつた折柄、突如として昭和十八年末政府より買收を申し渡され、株主及び經營者は非常なる損害をこうむるにもかかわらず、この買收は實質において國家總動員法を背景とする戰時中の特別措置として、戰時中なるがゆえに、あえて忍びて
第四に、會社は配當をした場合には、株主總會の承認その他適法の手續を經て、利益配當が確定した時から三十日以内に決算に關する報告書と準備金及び利益の配當に關する報告書を作成して、大藏大臣に提出しなければならないことといたしました。 何とぞ速やかに御審議の上御協贊あられるようお願いいたします。
大體請願の趣旨は以上の通りでありますが、先日の委員會におきまして私が來るべき貿易再開とにらみ合わせて沿岸荷役の重要性からして、トラツクの兼營ということにつきまして御質問申し上げましたところが、郷野政府委員は今の段階ではただちにこれをすることも困難であるので統合されたトラック會社の荷役業者は大株主であるから、會社の荷役業者は大株主であるから、適當にそのトラック業者と話合いをしてやつたらいいだろうという
そうしてこうした獨占的な、またこういう公益性をもちましたものについては、國家が十分な管理をしていくという形でいくことが、結局國家のためにもなり、また民間人の幸福のためにもなり、國力の増進になるという結論になるのではないかと考えるのでございますが、ただいまのお話を承りまして、いつそ運輸省を日本鐡道株式會社と改めて、全國民が株主になる。
これは法人のことでございますから、どうも從業者からノツク・アウトされるような社長なら変えてしまえといつて、株主総会ででも不信任をやつて社長の地位を滑るというようなこともございますけれども、個人企業であると、誰もその上に持つて行つて、親父さんは滑れといつても誰も代りの者がおらないのに、一人彈劾権を受けて、石炭局長だけがお前親父を辞めさして、お前は親父の地位を占めろというような形も考えられるのでありまするが
先ず第一に、特別損失を処理いたしまして、特別経理会社が資本構成を整えまするために、増資をする場合におきまして、特別損失を負担した株主又は旧債権者に、会社の資産の含み利益を享受するようにいたしまするために、新株式の引受人とならない場合でもプレミアムの交付を認め、且つ新株の引受権を他に譲渡することを認めようとしておるのであります。
次に、おもなる改正の要点を申し述べますと、まず第一に、特別損失を処理して後、特別経理会社がその資本構成を整えるため増資をする場合において、特別損失を負担した株主及び債権者に万遍なく会社の資産の含み利益にあずからせる、すなわちその含み利益を享受させる途を與えるため、新株発行の際額面超過金の交付を認め、かつ新株の引受権を他に譲渡することを認めようとするものであります。