しかし、私ははっきりここでお聞きしたいのは、他の学校に、同県の同称の学校においても解決されておる幾つかの条件についても、当該大宮聾学校においては校長の学校運営が不適切であったために、今私が指摘し、大臣が同意を表したような校長、職員という形における円滑な話し合いがともすれば閉ざされておった。
ちょうど私の方に本件の問題になりました校長、職員の署名捺印の供述書が参っておりますので、もし許されまするならばこの供述内容をお読みいたしまして、その当時どういう事情であったかということを委員の方にお知り願うと好都合じゃないかと思って、実は発言を求めたわけでございます。
校長、職員を選挙したことはないのです。ですから私は第一項は選挙とは関係ないと思っております。不当の支配に服することなく、国民全体ですから、その村だけじゃないのですから、国民全体に対して責任を負う、こういうことを私は考えておりますのです。
校長、職員については実情に応じて停年制を実施しないことも可能である。実情に応じてということを御記憶願いたいのです。この二つでございます。その次が退職金云々ということがありまするが、今お聞きじゃありませんから、混雑しますからして以上の二点をあらためて申し上げておきます。
○松岡(松)委員 接待費というものの内訳は、文部省関係の接待費を含むのか、あるいは学校、校長、職員、さらに教育委員会等の人々に対する接待費を含むのでありますか。ありとするなら、具体的な内容をここで明らかにしていただきたい。これは一番肝心なところなんです。一つ明らかにしていただきたい。
それは公立学校施設費国庫負担法の中のいわゆる屋内運動場、屋体と呼ばれておるものでありますが、これは御承知のように、積雪寒冷湿潤地帯の中学校の屋体に限って補助をするという規定がなされておるわけでありますが、先年来文部当局においては、現在の中学校の教育施設というものは、便所と廊下と普通教室だけであって、特別教室も、校長、職員室も講堂も含んでいない最低応急基準のもので教育を展開していくに当って暖地においても
○証人(水上毅君) 校長、職員会はすぐに班会議に切替えられて、そうして教育問題が議せられる。これは北小路教頭も御存じの通りでございます。なお、私どもが十二月の五日に私どもの心配を伺いに参りました。校長はそのときは皆さんのおつしやる心配は全部尤もであるが、職員と諮つてそれに対して十分お答えをしましよう、こういうことでありました。
事務職員につきましては、あるいはその給与負担等につきましては、ほかの校長、職員と同じように義務教育国庫負担法の対象にもいたしておるような次第でありまして、その取扱いはその個々の問題について考えて行けばいいのじやないか。今のように、学校において事務職員も教育上の影響を子供に与えるということだけから、全部教育公務員特例法に持つて来て、同じように取扱わなければならぬということには相ならぬのじやないか。
教職員とは、校長、教員及び事務職員であることを明記されておるのでありますが、校長、職員のみに教育公務員特例法を適用することは、この規定に反するものと思うのでございまするが、いかがでございますか、大臣の御答弁を願いたいと思います。
しかして学風は、その学校の校名及び創立以来の学校、校長、職員ほか学生及び同窓生の建設したものであると思うのであります。従いまして、学校名を動かす場合には、それらの点をよく考えて、教育においてさらに一段の飛躍をせしめるに適当な、校風を啓培するに適当な名称を案出するということが、必要ではないかと思うのであります。
私の知つておる多くの私学は経営者として校長、職員等の、又先生と父兄と常に緊密な連絡を取つて和気靄々の中に協力して教育の成果の上向に努めていますから、対立的とか抗争とかいうようなことを考える必要は私はないと考えております。
だから、学校の校長、職員、こういう人たちが学生、生徒の就職をあつせんしなくちやならぬ。これは非常にもつとものように思います。しかし、考えていただきたいことは、一方では同じ失業三法案を出して失業者の救済をやらなくてはならぬと言われておるときに、この失業救済の中心になつてやるべき職業安定所の人員が、まさに首を切られようとしておる。これについては、大臣も切らないというはきつりした言明はしていない。
その次に十四條は長期休養の期間でありまするが、これは大学の國家公務員の規定を受ける國立学校の校長、職員、それから、そうでない公立の教員、大学以外の官立の校長、職員によつて違つておりますが、これは同様でなければならないと思うのであります。
○下條國務大臣 地方自治法附則の第八條に、現在公立の校長職員につきましても官吏であるという規定がありますから、從つて國家公務員法の適用がある。こういうふうに解釋いたします。
大体学校というところは、校長、職員並びに教育事務に当つている人もありますが、ことごとく教育を理解する人の集りである。しかも教育の営みというのは、いろいろの法令に基いたその範囲の中の活動であつて、なお具体的に言いますと、教科書というのがすでに規定されておつて、その最も有力な教科書によつて教科課程というものが営まれる。