2014-04-25 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
したがいまして、学力調査の結果を全て学校の責任というような誤解を招く措置は、同じ校長職にある者として憤りを覚えましたし、現場に大きな混乱をもたらしたものと推察しております。 現場が、校長のリーダーシップのもと、生き生きとし、教育活動が展開できるためには、教育の政治的中立性の確保は今後も不可欠であると考えます。 一方、見直すべき点もあると考えます。
したがいまして、学力調査の結果を全て学校の責任というような誤解を招く措置は、同じ校長職にある者として憤りを覚えましたし、現場に大きな混乱をもたらしたものと推察しております。 現場が、校長のリーダーシップのもと、生き生きとし、教育活動が展開できるためには、教育の政治的中立性の確保は今後も不可欠であると考えます。 一方、見直すべき点もあると考えます。
私が調べたところでは、高専の校長職というのは、言わば設置基準上、また法律の体系からいきますと、大体短大の学長というものとその条件設定、資格設定等については同等だと思われますが、それはいかがなんでしょうか。
現在、中高等学校の校長職にありますが、学校を真に父母、国民の期待にこたえるものにするのに必要なことは、当該学校の本来の教育関係当事者たちに学校をつくり変える、ともにつくり上げる自由を一つ一つの学校の教職員と父母や住民たちに与えることにあると考えております。 教職員を序列的な階層構造の中に追いやり、上からの指揮命令系統に組み込んでも、本来の教育効果は期待すべくもありません。
副校長は副校長職として独立していますけれども、主幹教諭、児童指導教諭、特別支援担当、図書館司書、それは担任であったり、専科の先生であったりしています。自分に与えられた職務が気に掛かりつつも、学級担任としての仕事があるため、十分本来の役割を果たせないのが現状です。司書教諭も全校に配置されていますが、専任でかかわっている人はごくわずかです。
もう一点、副校長制のことが出ておりましたが、校長先生の存在においても、他国においては、非常に専門性が今、ただ先生を何十年やったから校長先生になるというときではない、高校とか中学もそうなんでしょうけれど、非常に高い専門性を問われる、それが校長職になってくるんではないか。
校長職というものを考えていくと、もう少し学校経営という部分にしっかりとメスを入れられる、そんな組織全体の改革が今回出されるべきではなかったかなというふうに私は考えるんですが、大臣は学校現場の組織の問題としてどのように受けとめていらっしゃるのか、お答えをお願いしたいと思います。
学校全体の中で、では、校長先生の資質といっても、そんなもの十人十色、皆さんいろいろなお考え方と経験に基づいた中で校長職についていらっしゃるんだと思いますが、必ずしも、現場の中で校長先生とすべての職員のコミュニケーションが円滑にいっているかというと、首をかしげるところがまだ多いように思います。
広島県教育委員会の調査によりますと、慶徳元校長が自殺された件につきましては、その要因、背景としては、一つは、亡くなられた校長先生の思いと学校運営あるいは校長職の現実との間にずれがあったこと、そして二つ目には、元校長の学校運営に対する市や県の教育委員会の支援が十分でなかったということもあるけれども、もう一つ、その高須小学校に学校運営上の課題があった、特に是正指導の指摘事項の問題解決が十分でなかったというふうなことが
慶徳校長の思いと学校運営や校長職の現実との間にずれがあったこと、そしてもう一つは、支援が不十分だった、もう一つが、学校運営上の課題があった、この三つが問題点だというふうに言われております。 これを、では、副大臣に一つ一つ、どういったことがずれだったのか、どういったところに支援が不十分だったのか、運営上の課題がどこにあったのか、こういったことを僕は聞きたい気持ちがあります。しかし、今は聞きません。
その調査結果によりますと、その要因、背景としては、一つは、慶徳元校長の思いと、学校運営や校長職の現実との間にずれがあったということ、また、慶徳元校長の学校運営に対する県や市の教育委員会の支援が十分でなかったこと、さらには、高須小学校に学校運営上の課題があったこと、特に、是正指導の指摘事項の課題解決が十分でなかったことなどが挙げられているところでございます。
この報告書によりますと、自殺の原因を断定することは困難であるけれども、その要因、背景としては、一つには、慶徳元校長の思いと学校運営や校長職の現実との間にずれがあったということ、それから、慶徳元校長の学校運営に対する県や市の教育委員会の支援が十分でなかったということ、さらに、高須小学校に学校運営上の課題があったということでございます。
例えば、教育でいえば学校の校長先生というのは日本では教員のベテランの方しか校長免許を取れない制度になっておりますけれども、もともと免許制度というのはそういう意味じゃなくて、本来はといいますか、アメリカ型の制度では校長職というのは全く別の職でありまして、ですから免許があるわけなんですね。
学校運営に当たっての校長先生のリーダーシップは不可欠でございますが、これだけの重い職員に対し処遇が改善されなければ、校長職は負担感ばかりが重く、魅力の薄いものになりかねないと思っております。全国連合小学校長会が平成六年度に行った調査資料も拝見いたしておりますが、校長先生たちの処遇改善の必要があると考えております。大臣の御所見、または御見解をお伺いいたします。
○田沢智治君 もう時間がないので、ほかに二、三お話ししたかったんですがこの次に回してもらいますが、やっぱり校長職というのは大変体力も必要になってくるわけですよね。ですから、ある意味においては若い世代の登用というか、そういう意味では新陳代謝していく努力というものも一面においてなさってもらいたいなと、私はそう思うんです。
一昨年四月、福岡県豊前市にある築上中部高校の入学式で村田驥一郎校長が、築上中部高校は、豊前築上の名門校と言われてきた学校であります、と述べたその一言を解同朝田派がとらえて、それは周辺の学校を差別するものだと激しい糾弾を加え、校長は降任願を書き、後に校長職から他の職へ移されたという事件があります。
それを、本法案によって教頭職を明確に一般教員と切り離した独立の職として、校長と並んだ身分取り扱いをするということは、現在すでに上下の人間関係の調整補助者を必要とするところの校長職が実際的にはもう一名ふえるだけの意味しかなく、協力を求めるべき所属教職員との間の断絶をますます広げるのみで、あるべき学校運営の姿とは全く相いれない結果しか生じないのであります。
だから、教頭職とか、校長職ということよりも、教頭、校長の教育的見識というものにもっと重点を置いてものを考えてもらえば、その見識に当然従うような統一状態というのができてくる。ところが、その教育者の見識というのはあまり求めてないですよ、いまの教育行政は。
○政府委員(茨木広君) この前、基礎的な考え方を申し上げたわけでございますが、校長の代理をやるということが、即校長職と同じ評価をしなきゃならぬかどうかということは、やはり簡単には結論づけられない問題であろうと思っております。
○政府委員(茨木広君) 行政職と教育職とを比較いたしますにあたりまして、前提として申し上げなけりゃいかぬことは、教育のほうは御案内のように校長職が一つの等級、それからその他の教諭の方が一つの等級、それから助教諭の等級、そういうことで一つの職名が一等級というふうになっておるわけでございます。行政のほうは御案内のように一から八等級までございまして、だんだんだんだん上がっていく。
○宮崎正義君 私のきめられた時間もございますので、この問題はもう少し煮詰めていきたいと思いましたけれども省略しまして、総合格差方式の件につきましても月報から通していろいろな面をお伺いしたいのですけれども、これもまた後日に譲りまして、先ほど大臣のおられたときに私ちょっと触れておきましたんですが、等級別の標準職務表、先ほどの高等学校の校長職の方が二等級ということになって、これが行政では大体課長の立場にあるというような
校長職と一般の教諭は分かれて、それ以外のその中間の給与表というのは塊にないわけです。どう探したってありません。これについて人事院に対して、検討はいいでしょう、検討はいいけれども、一般教員の給与を十分引き上げてやりなさいという中で、いまの時点において実際に人事院に申し込むとするならば、これは本俸、これにかかわる問題を現実に出すというのはちょっと行き過ぎじゃないか。あなたの考え方は行き過ぎじゃないか。
私も、長いこと教育界におりまして、家も数回建てましたし、校長職にも私は長いことおりましたので、みずから体験いたしておりますが、国立の高専の今回の十二校新設ということに対して、五校は民間から寄付しておる。なお、三十六年度より未処理のままで、学校はすでに建っておる。こういうことを放置されておる。
この学級担任をしている校長さんは、年間に相当校長職をやるために学校をあけざるを得ない。そうすると、その学校は年間相当日数にわたって先生のいない学級ができるわけです。こういう実情では、こういう小規模学校の学校の経営ができない、生徒の教育上思わしくないというので、北海道の場合何をやっておるかというと、この小規模学校に学級担任外の先生を回しておる。
○加瀬完君 その教育長なり、校長職のような管理職的な立場のものに対して非常に御便宜を与えているということはよくわかりますが、一体それならば、一般の教職員関係かどういう状態に置かれているかという点で、それから、父兄が教育費等のどういう負担を負わせられているかという点で、若干伺ってみたいと思いますが、自治庁の方からはここに資料が出ておりますけれども、文部省の方でお調べになりました点では、いわゆる税外負担
級は、そういう原則として各校に一人ずつあるような場合は、校長職、教頭職、教諭職、助教諭職というように、四等級が考えられる。そういう構想をお持ちでありますか。
そうして話の出てきているように、現状では中学校等もできてきて、学校の数というものは、ほかの一般職の課長であるとか、課長補佐であるとか部長とかいう数とは違って、学校の数がふえない限り、もう校長職というものはきまっている数なんです。一定の数なんです。そういうものは一定の数で非常に制限をされているものであるわけです。そういうことからして、当然そうたくさんの者が校長になり得ない。