2014-04-16 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
例えば明文化した書類、これは規定でありますけれども、がなくても、実質的に校長権限を否定、制約しているケースがあるおそれがある。また、校長も、違法性に気づきながら、教職員とのトラブルを避けるために、モチベーションの維持向上を大義名分に、是正に努めないケースもあると思われます。さらに、形式上は最後には校長の決定であり、何ら問題はないと自己合理化している校長もいるとも言われております。
例えば明文化した書類、これは規定でありますけれども、がなくても、実質的に校長権限を否定、制約しているケースがあるおそれがある。また、校長も、違法性に気づきながら、教職員とのトラブルを避けるために、モチベーションの維持向上を大義名分に、是正に努めないケースもあると思われます。さらに、形式上は最後には校長の決定であり、何ら問題はないと自己合理化している校長もいるとも言われております。
「人事などの校務について、学校教育法は校長権限と定めており、市教委は「校長の人事権に影響を与えかねず、不適切」と判断。」「市教委によると、同区の市立中で遅くとも一九七〇年代に「校内人事に関する規定」を制定。教務主任や学年主任、生徒指導主事などについて校長は事実上、選挙結果通りに任命する慣習があった」。「学級担任なども、教員でつくる「調整委員会」の同意を得るなどと規定」をしています。
その中で校長権限をしっかり確立するということを、県の教育委員会の指導の徹底の中でそういう点をしっかりと適正化したというふうな事例もございます。
また、話し合いの内容について、学校においては、主任命課など校長権限に及ぶものや、国旗・国歌など学校運営に影響があると校長が認識している、そういうものもあると。 しかし、そもそも組合側は、この交渉事項の範囲については非常に大きくとらえているんですね。
その結果として、一つには、不適切な教職員の勤務実態が是正され、教育公務員としての自覚が見られるようになりましたこと、二つには、法令にのっとって実施する公教育の確立に向け、市町村教育委員会と校長等が一体となって取り組む体制づくりが進み、学習指導要領に基づいた教育実践及び研究が活性化するようになりましたこと、三つには、校長権限が確保されるようになり、多くの校長がリーダーシップを発揮するとともに、主任等の
違法勤務とは、勤務時間中の組合活動、勤務評定の形骸化、公務員法違反の選挙運動と政治活動、校長権限のじゅうりんなど多数あります。その組合の政治力強化はすさまじいものがあります。人事、予算、教育内容への介入などであります。 偏向教育を特徴づける教育の内容は、反日自虐教育を初め、共産主義、社会主義礼賛教育、ゆとり教育、ジェンダーフリー教育、異常な性教育、反自衛隊、反安保教育などであります。
○政府参考人(銭谷眞美君) 広島県におきましては、ただいま先生いろいろお話がございましたように、卒業式、入学式の国旗掲揚、国歌斉唱が十分に行われていない、授業時数が十分確保されていない、あるいは年休の取得について不適正な取扱いがなされている、校長権限を制約する確認書を職員団体と締結しているなど、教育内容や学校運営につきまして不適切な実態が報道されたり、国会でも取り上げられたわけでございます。
教員の資質向上、校長権限の拡充、基礎基本を重視した学力の向上、教科書や副読本をめぐる課題、是正指導の影響など、PTAの皆さんが学校教育や教育行政について日ごろ感じておられる問題についてお話を伺い、率直な意見交換を行うことができました。 次に、広島県立湯来南高等学校を訪問いたしました。 同校は、広島市近郊の山間部にある佐伯郡湯来町にあり、各学年二学級、全校生徒百五十名の小規模校であります。
ただ、この前の学校評議員制度や学校の自主、自律性というふうなことで改革がこの数年間進んでおりましたけれども、それに対する批判の一つとして、結局学校の自主性、自律性の尊重というふうなことを言いながら、それは校長権限の強化というふうなだけにつながっているんではないかというふうな批判が、これは研究者の間でもかなり一般的に共有されている批判点でございます。
このような状況を受けとめていただければ、一年に一回の入学式、一年に一回の卒業式、そして、みんなの努力で子供たちに何とかわかる授業にと頑張っている教職員の方たちに対して、上から強制的に、処分をちらつかせ、職務命令を発し、校長権限で実施する、そういうようなやり方というのは今学校現場に本当になじまないという状況を私は言っておきたいと思います。
そして同時に、覚書でわざわざ校長と教組の分会とがやるんだということまで書いてあるわけでありまして、こういうことでは完全に校長権限が奪われてしまっておるわけでありまして、すべて組合の方に伺いを立てなければできないというふうな実態になっておるようでございます。
今回、法制化に当たりまして、そのうちまず校長権限の規定など教育現場の権限強化に関する、あるいはまた学校裁量権の拡大に関する検討結果についてまずお伺いしたいと存じます。
しかるに組合の方は、こうした校長権限を一切認めない、これはすべて交渉事項である、あるいは職員会議ですべての校内の物事を決めようという、職員会議を言うならば最高の意思決定機関と位置づける、これは累次にわたる教職員組合の大会などでもそういうことが言われているわけでありまして、こういう無秩序なことを我々断固として認めるわけにいかない、このように考えているわけでございます。
私は、いかに校長権限とはいえ、車いすゆえに不合格にするということは許されないことだと思っております。
職員会議と校長権限については、後日市教育委員会の指導によって明確にするというようなことで保留されてきていると、こう言われておるのでございます。 私は、やはり高槻市立第六中学の前途を憂える父兄、地域住民の切実なる要請に対して、文部省は耳を傾けると同時に、一日も早く正常化する態勢の中で新学期を迎えることが教育に携わる者の責任ではないかと存じますが、文部大臣、どのような御見解でございますか。
事実上、教育公務員が超過勤務をした場合には、当該予算の有無、校長権限の有無などにかかわらず、超過勤務手当が支払われるべきことは、労働基準法その他の請法令、最高裁判決、京都地裁判決、静岡地裁判決、人事院及び数県の人事委員会の回答、判定などですでに明らかになっているところであって、教育公務員のみを例外におくことはもはや許されないのであります。
さらに、文部省はすでに法案の通過を見越しまして、この夏、校長権限強化のための校長研修講座を計画しておるのでありますが、これは全く語るに落ちた話と言わなければならない。伝えられる校長や教頭の非組合員化の立法措置への足固めを、こうして一つ一つ既成事実として作り上げて行っておるのではないか、この点もはっきりしていただきたいと思うのであります。