1949-04-07 第5回国会 衆議院 文部委員会 第5号
それはいわゆる六・三制の校舎復活も認められておらない状況でございます。 例の一般の方から御説明申し上げますと、何と言いましても一番大きい額は、最初の百三十五億と八十三億の二つで、これは義務教育費國庫負担金でございまして、所要経費の二分の一を國庫が負担するという負担法に基く法律的義務費でございます。
それはいわゆる六・三制の校舎復活も認められておらない状況でございます。 例の一般の方から御説明申し上げますと、何と言いましても一番大きい額は、最初の百三十五億と八十三億の二つで、これは義務教育費國庫負担金でございまして、所要経費の二分の一を國庫が負担するという負担法に基く法律的義務費でございます。