2019-06-04 第198回国会 参議院 内閣委員会 第21号
まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、法務省におきまして、校地、校舎及び教室の面積など、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員などの資格や授業科目など、いわゆるソフト面を中心に確認しております。告示後にこれらに変更が生じた際にも、同様に告示基準への適合性の確認を行っています。
まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、法務省におきまして、校地、校舎及び教室の面積など、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員などの資格や授業科目など、いわゆるソフト面を中心に確認しております。告示後にこれらに変更が生じた際にも、同様に告示基準への適合性の確認を行っています。
五月十三日付で発出された私立学校法施行規則等の一部改正について、読ませていただきますと、通知において再三強調されているのは、学部等の組織及び校地、校舎等の同一性の保持です。恐らく学部の教員組織、学生が学ぶキャンパスなどの施設は譲渡前と同様であることが確保されなければならないということなんでしょうけれども、これによって在学生の不利益は完全に防げると考えていらっしゃいますか。
大学設置基準におきましては、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、専任教員並びに校地、校舎の面積を増加すること等が規定されておりますが、研究生を受け入れる場合においては、各大学がこれらの規定に基づいて、自主的に、適切に判断していただくということになっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますよう、本来、教育に支障のないように専任教員並びに校地、校舎の面積を処置するということが大学設置基準において規定されていることから、東京福祉大学のケースがどのようなものであったかということについて、しっかりと実地調査を含め確認をしたいと考えております。
○佐々木政府参考人 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、日本語教育機関の告示基準の適合性について、法務省において、設置者の経済状況や校地、校舎及び教室の面積等、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員等の資格や授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしております。これが初めの部分です。
法務省におきましては、設置者の経済状況等について確認をいたしまして、校地、校舎、教室数、あるいは教室の面積など、いわゆるハード面を中心に実地に赴き確認させていただいております。その後、文部科学省におきまして、有識者によるヒアリングを実施するなどしまして、校長、教員及び生活指導担当の資格並びに授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしていただいているところでございます。
このような観点から、昨年五月の中央教育審議会答申では、専門職大学の設置基準に関しまして、教授、准教授等の教員の資格については大学、短期大学と同等の水準を確保すること、必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については大学、短期大学設置基準の水準を踏まえること等が提言をされております。
今のお答えですと、基本的には大学と同等の設置基準とするものの、社会人の受入れも主要な機能とする等の特性を踏まえるという部分については、例えば駅近くのテナントビルの活用など校地、校舎に関する基準に幅を持たせるという意味ではないかと思うのですが、設置基準はハード面だけではなく、教員の組織、教員の資格、卒業の要件といった教員の質に関わるソフト面も重要であると考えます。
こうした観点から、昨年五月の中央教育審議会答申においても、専門職大学の必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言されており、今後、答申の趣旨を踏まえつつ、適切な水準を検討してまいります。
○常盤政府参考人 専門職大学の備えるべき施設や校地、校舎面積については、昨年五月の中央教育審議会答申においても、大学、短期大学設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言をされております。
先日の参考人質疑で、中教審の特別部会の座長でもあられた永田参考人は、設置基準について、とりわけ校地、校舎などハード面について問われたのに対し、次のように述べておられます。
○大平委員 永田参考人は、校地、校舎についてはということをおっしゃっているんですね。ですから、先ほどの局長の答弁でいえば後半の話になるかと思います。カリキュラムとか教育内容の問題を私は聞いているわけじゃないんですね。
その意味から、校地、校舎基準、現在は、大学の場合は学生一人当たり十平米と基準上定められてあったと思います。それはさまざまな学問分野によって異なるのでありましょうが、教育の質を高め、内容を永続的に実現していく意味合いから、校地、校舎に関しても既存の大学との兼ね合いの中でしっかりと手当てされるべきものである。ただ、画一的である必要はなかろうと思います。
最終的に、国際的に通用する学位というものに相当できる人材養成ができるように仕組むべきであって、そのために逆算すると、カリキュラムやアドミッション、あるいは校地、校舎も決まってくるであろうというふうに考えています。
この大学、そこの答申の中にも書きましたが、校地、校舎についてはいろいろな条件に鑑みて今後詳細を決めるということにしております。それは、先ほど申し上げましたように、国全体の中で新しい産業構造、就業構造を考えていくという立場がそこにあるからであります。
(1)として「校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。」これがまず大原則です。そして、(2)として「(1)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、借地を校地及び運動場とすることができる。」そして、次の基準の一番最初の項目、アとして「当該借地の上に、校舎がないこと。」と書いてあります。この基準は御存じでしたか。
それで、もともと、これは平成二十六年の十二月の大阪府の私立学校の審議会でも言われているんですけれども、私立学校会計基準で、新しい校地、校舎をつくるときは第二号基本金という形で毎年積み立てをする必要がある、こういう運用の基準があるんです、私立学校法に沿った。そこの場で、ではこの学園は積立金が幾らありますかといったら、ゼロ、一銭もありませんと。積立金をしなきゃいけないのに、一銭もないんです。
校地、校舎その他の施設は自己所有する。ただ、次の基準を満たす場合に限って借りてもいいよということになっておりまして、それは、一つは、借り地の所有者が国、地方公共団体等の公共団体であることが一つ。もう一つは、当該借地の上に校舎がないこと、つまり、校舎の下の土地は最低限自己所有しなきゃならないんですね。丸々借地じゃだめなんですね。
例えば二〇一四年十二月定例会でありますけれども、委員からは、普通で言うと、私立学校会計基準で、こういう新しい校地、校舎をやるときは第二号基本金という形でね、毎年積んでいくことになっている、予算的にやっちゃいけないという指示が文科省から今から十年ぐらい前に出ていて、理事会決定に基づいて、こういう構想があるから校地、校舎等の建築資金を第二号基本金という形で積み立てていくようにという指導があるが、第二号基本金
当然、校地、校舎は学校の基礎的な財産でございまして、その取得というのは重要な要件でございます。これについては大阪府が審査基準を定めているということで承知しております。
その校地、校舎の土地の取得に関して、これは国有地が売却されていますから、それについて、今さまざまな疑問、議論がありますけれども、きょうはこの設置認可について伺いたいと思うんです。 お手元に、これは情報公開請求してやっと出てきました、大阪府私立学校審議会の、森友学園の設置しようとする小学校に係る審議の内容が示された審議会の議事録でありますけれども、一部黒塗りになっていますが。
大阪府の私立小中学校設置認可の審査基準、これによりますと、校地、校舎その他の施設は自己所有を原則としつつも、教育上支障がなく、次の基準を満たす場合に限り借地も可能とし、その基準として、当該借地の上に校舎がないことと定められております。
これは小学校でありますから、自治事務で、大阪府の設置の認可でありまして、その大阪府の基準では、「校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。」と明確に規定されています。ただ、例外として、借地の上に校舎がないこと、校舎の部分の土地だけは自分で持つことということが基準であるんですが、この森友学園の場合は借地の上に校舎がありますから、この基準に照らしてもおかしいんですね。
○堂故大臣政務官 大学のキャンパスについては、大学教育を行うにふさわしい環境が確保されるよう、大学設置基準等に基づき、必要な校地、校舎、設備、施設等を備えることが必要であります。
具体的に措置命令を行い得る事例といたしましては、一つには、学校の運営に必要な資産の不足によりまして教育研究活動へ支障が生じているとして、例えば、学校法人の所有する土地建物が競売により売却され、必要な校地、校舎の一部が保有されていない、あるいは教職員の賃金未払いが生じ、必要な教職員が不足している等の場合、二つ目に、理事会において必要な意思決定ができず、教育研究活動への支障や学校法人の財産に重大な損害が
○上野大臣政務官 委員の質問ですが、大学のキャンパスについては、大学の教育を行うにふさわしい環境を持つことが求められ、大学設置基準等に基づき、必要な校地、校舎、施設設備等を備えることが求められております。 一方、大学設置基準等を満たした上で、具体的にどのようなキャンパスを整備するかについては、各大学が、その教育理念や教育研究の分野、学生の状況等を勘案し、決定すべきことでございます。
また、平成十七年に同じく構造改革特区法の一部改正で可能になりました公私協力学校でございますが、これは地方公共団体と民間主体が協力いたしまして学校法人を設立し、地方公共団体が校地、校舎等を提供するなどの連携協力を行い、高等学校あるいは幼稚園を対象にして学校運営を行うということを可能にするというものでございます。これも私立学校としての位置付けでございます。