第三に、栄養相談所と栄養指導員を設置し、積極的な栄養改善の指導を行うこととすることであります。第四に、一回百食以上、一日二百五十食以上の給食能力を持つ集団給食施設であつて、医師または栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導を定期に受けさせることによつて栄養的給食の確保をはかることであります。
○中山参議院議員 栄養相談所という看板をつけました方が、相談をする方も相談しやすいのでありますし、また受ける方も相談に応じやすい、そこで懇切丁寧に相談に応ずるようにという意味をもつてこれに掲げたのです。
○苅田委員 第八條の栄養相談所なのですが、これはむしろ「栄養相談所を設置することができる。」というのではなくて、はつきりその趣旨からいえば、必ず設置せよということの方がいいじやないかと思います。がこれにつきましていかがお考えでしようか。
○丸山委員 第八條は「栄養相談所を設置することができる。」ということになつておつて、これは無理につくらなくてもよい、つくつてもいいというわけになる。ところが第九條の「都道府県及び保健所を設置する市に、栄養指導員を置く。」これは置かねばならぬ。そうすると、栄養指導員は保健所に所属する、保健所の定員の中に入る職員だと思います。そうすると、栄養相談所というものの職員は、どういうことになりますか。
その一つは、国民栄養調査の実施に関する條項、第二は、栄養審議会の設置に関する條項、第三には、栄養相談所と栄養指導員の設置に関する條項、第四には、集団給食施設における栄養管理と特殊栄養食品の品質の確保等に関する措置であります。この四つの條項を内容に持ちますこの法案の目的が、第一條に掲げてあります。
第三に、栄養相談所と栄養指導員を設置すること。国民の日常生活と栄養学とを連結し、かつ、栄養審議会においてつくられた栄養改善の施策を浸透させるための措置として、末端機構の整備をはかる必要がありきす。
米生命維持を健康の最低線として、専ら疾病そのものの対策に全力を注いでいた体制から一歩を進めて、栄養改善行政の障害となつていた原因に対してそれぞれの手当を加えようとするものでありまして、その内容について申上げますと、第一に、国民栄養調査は国が実施の責任を負い、国民栄養の実態を常に把握すること、第二に、国民栄養調査の結果を栄養改善に関する国の施策の中に取入れるために栄養審議会を設置すること、第三に、栄養相談所
第三に、栄養相談所と栄養指導員を設置すること。国民の日常生活と栄養学とを連結し、且つ、栄養審議会において作られた栄養改善の政策を浸透させるための措置として末端機構の整備を図る必要があります。