2005-06-09 第162回国会 参議院 内閣委員会 第13号
そういう中で、現在の、現在置かれている学校給食の現実というのは、大変、確かに国全体の中での財政の問題とかいろんな問題を含めておりますので、今のこういう、要するに学校栄養士が、先ほど議員の方からもお話がありましたが、栄養士制度がきちんと整って、これからいかに学校にそれだけの方々が配置されていくかというのが一つの大きなポイントだと思いますけれど、そういう中で、やはり学校全体の給食の一応の献立表というもの
そういう中で、現在の、現在置かれている学校給食の現実というのは、大変、確かに国全体の中での財政の問題とかいろんな問題を含めておりますので、今のこういう、要するに学校栄養士が、先ほど議員の方からもお話がありましたが、栄養士制度がきちんと整って、これからいかに学校にそれだけの方々が配置されていくかというのが一つの大きなポイントだと思いますけれど、そういう中で、やはり学校全体の給食の一応の献立表というもの
民主党としては、食育にうたわれた基本理念は、基本法を制定することではなく、学校給食制度、栄養士制度、生活改善普及員制度等、既存の各種制度、法律を改善し充実していく中で消費者の権利の観点から実現していくべきものであり、実態の伴わない名目だけの法制定は、むしろ行うべきではないと考えております。
次に、栄養士法の一部を改正する法律案は、生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっており、これらの疾病の発症と進行を防ぐには食生活の改善が重要であることにかんがみ、管理栄養士制度を見直し、管理栄養士を療養のために必要な栄養の指導、高度の専門的知識及び技術を要する栄養の指導等を行う者として位置づけ、管理栄養士の資格を免許制とするとともに、管理栄養士国家試験の受験資格を見直す等の措置を講じようとするものであります
本案は、生活習慣病の予防が国民の健康面における大きな課題となっており、これら疾病の発症と進行を防ぐには食生活の改善が重要であることにかんがみ、管理栄養士制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、管理栄養士を傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を行う者として位置づけること。
本案は、生活習慣病の予防が国民の健康面における大きな課題となっており、これらの疾病の発症と進行を防ぐには食生活の改善が重要であることにかんがみ、管理栄養士制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、管理栄養士を、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を行う者として位置づけること。
本案は、生活習慣病の予防が国民の健康面における大きな課題となっており、これら疾病の発症と進行を防ぐには食生活の改善が重要であることにかんがみ、管理栄養士制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、管理栄養士を傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を行う者として位置づけること。
これに伴って、現行の管理栄養士制度を廃止すること、都道府県知事免許を厚生大臣免許にすること、各種学校による養成は、事実上、昭和五十四年三月末をもって終わるようにすることなどを定めております。 理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律案においては、その養成を、すべて四年制大学によるものとし、現行の各種学校による養成は、事実上、昭和五十四年三月末をもって終わるようにしております。
○政府委員(滝沢正君) 栄養士の所管は公衆衛生局でございますが、私、前任の立場もございますし、お答えいたすわけでございますが、確かに、終戦後この栄養士制度というものが設けられた感覚と現在医療の上などで特に栄養士を必要とする必要性とが、若干私は率直に言ってズレがあるんではないか。
そのような中で栄養士の質的向上は望めませんので、だからして、管理栄養士制度も同様のコースをたどっておるわけでありますが、このような状態についてひとつ文部省なりあるいはまた厚生省の御意見を伺いたいわけであります。
――――――――――――― 二月一日 公立文教施設整備に関する陳情書 (第三七号) 同 (第三八号) 学校栄養士制度確立に関する陳情書 (第三九号) 学校保健充実に関する陳情書 (第四〇号) 教科書無償配布等に等する陳情書 (第四一号) 高等学校生徒急増対策に関する陳情書 (第四二号) 同 (第一二八号) 公民館施設充実に関する陳情書 (第一二 二号) スポーツ振興対策
――――――――――――― 十二月十三日 学校給食用物資の全額国庫負担等に関する請願 (宇田國榮君紹介)(第一二号) 公立文教施設整備に関する請願(木村公平君紹 介)(第九三号) 高等学校生徒急増対策に伴う財源措置に関する 請願(八田貞義君紹介)(第九四号) 学校栄養士制度の確立に関する請願(木村守江 君紹介)(第一〇一号) 昭和三十八年度以降小、中学校の児童、生徒数 の急減対策
現行法では、栄養士を置いていない集団給食施設におきましては、その給食につき、都道府県等に置かれる栄養指導員の指導を受けなければならないことになっておりますが、国民の栄養改善が強く要望される実情にかんがみまして、集団給食施設においては、その給食数に応じて栄養士または管理栄養士を置くように努めなければならないこととし、また、管理栄養士制度の新設に伴い、都道府県または市に置かれている栄養指導員の任用資格を
従いまして、この際、管理栄養士制度を設けることとし、これに伴いましてこれが登録資格、管理栄養士試験制度の実施及びその受験資格等につきまして所要の規定を設けることといたしたのであります。
したがいまして、この際、管理栄養士制度を設けることといたし、これに伴いまして、これが登録資格、管理栄養士試験制度の実施及びその受験資格等につきまして、所要の規定を設けることといたしたのであります。
したがいまして、この際、管理栄養士制度を設けることとし、これに伴いまして、これが登録資格、管理栄養士試験制度の実施及びその受験資格等につきまして所要の規定を設けることといたしたのであります。
本委員会における質疑のおもなものは、一、現行法による準要保護児童に対する国庫補助の現状と、この両法律案によりそれぞれ補助対象の範囲が拡大する結果、予算上かえって低下するおそれはないか等、二、栄養士制度、学校給食専従職員の地位、待遇等、きわめて熱心な質疑がなされたのでありますが、その詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。
併しながら、栄養に関する知識及び技術を普及向上し以つて公衆衞生の向上及び増進を図るには、栄養士制度を引続き存続し整備する必要がありますので、この法律案を提案した次第であります。その内容の概略は、栄養士の免許に関する事項、栄養士の欠格條件に関する事項及び栄養士の試驗に関する事項等であります。 何卒御審議の上、速かに可決せられんことを希望いたす次第であります。