1953-02-18 第15回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第2号 次に憲法第十四条第一項、第二項、第三項において与えられたところの事柄が、この栄典法実行によつて破壊されることを心配している。憲法第十四条第一項において、われわれ国民は人種、信条、性別、社会的身分、門地等によつて差別は受けないということを規定しております。第二項におきましては、華族その他の貴族はこれを認めないとしている。第三項におきましてはこの栄典の授与は何らの特権も伴わないとしておる。 上山祐治郎