1951-11-16 第12回国会 両院 両院法規委員会 第5号
たとえば栄典授與なども多少その傾向があるかと思つております。
たとえば栄典授與なども多少その傾向があるかと思つております。
現在栄典授與ということは、一般的には一時関係方面の考えもあつて停止しておりますけれども、御承知の通り、過般文化勳章を藝術家その他に授與するということもありましたし、学士院の会員に推薦するとか、その他学術奬励のために奬励金を出すとかいうことはいたしておりますが、しかしこれをもつて足れりとするのではないので、なおお考えがありましたならば十分研究をいたします。
第一、栄典の授與は今後盛んに行う方針であること、第二、從來の栄典授與の八割弱は、いわゆる戰役や事変に対する行章であり、残りの二割強のそのまた大部分が官公職員に対するいわゆる定例叙勲であつたのに反し、今後は民間人を大いに表彰すること、しかも、いわゆる普通勲章が五等級にわかれている関係上、その昇叙についても重分考慮すること、第三、新文化勲章の授與範囲はこれを拡大し、たとえば政治、産業、労働などの方面にもこれを
國会が表彰の主体におなり下さるということも非常にいいことであまして、私もそれもできるなら、そういう制度も採用したいと考えているのでありますが、少くとも憲法の建前は、天皇が栄典授與をするということになつております。主なるものは天皇が與える。